23日は公正裁判請求権侵害事件の口頭弁論でした。
午後1時30分からと思って20分頃に来ると、1時10分から30分までという張り紙がありました。
入室すると、被告代理人3人と書記官がきっちりと席についていました。
書記官は「休止」になったと言いながらも、裁判官に連絡をとっていました。その間は室外に出ていろと言われました。
再び中に入れられると、しばらくして裁判官3人が入室し、休止をしたが、期日の指定があったことにして、これから口頭弁論します、ということになりました。
原告は、提出済みの書面、代理人不適格申立書、弁論書、文書提出命令申立書を陳述しました。
裁判長は、弁論を終結したいようで、他に何か提出するものはありますか、と尋ねました。
原告は、文書提出命令申立の結果によるが、と言うと、
裁判長は、それでは決定をします、と言い、却下する、必要ありません、と言いました。
原告は、それでは、陳述書、その他の証拠を提出すると言いました。
がしかし、後で考えてみると、「必要ない」 とはどういうことでしょうか?
原告の証明すべき事実が既に明らかであるから、ということにならざるをえません。
原告が要求した文書提出命令をしないということは、原告の主張する事実を真実とみなさなければならないということです。
その認定事実の上でどのような解釈をするかということしか裁判官の判決の自由はありません。
原告にはもはや関連事実を証明すべき努力をする義務はないということです。
代理人不適格申立書については、何らの議論もされませんでした。
本来このような申立書面が提出されれば、被告に対して意見を求める手続きがとられるはずですが、文書提出命令申立についてと同様に、被告に対する意見提出要求はありませんでした。
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Index of 公正裁判請求権侵害事件
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被告答弁書
これまで何度も口頭弁論ありましたが、1時10分というのは初めてのようです。だいたい1時30分等、キリの良い時間に設定されます。それでてっきり1時30分と思い込んでいたのでしょう。
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平成27年10月18日
平成27年(ワ)第169号 公正裁判請求権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日本国
宮崎地方裁判所
原告 岷民蟬
代理人不適格申立書
申立の趣旨: 被告代理人は代理人として不適格である。
との決定を求める。
理由: 平成27年9月2日付被告答弁書には、被告指定代理人として、宮崎地方法務局に所属する向原裕司、盛武美智子、日高剛の名前が列せられているが、同代理人は、国の行政府の行為に係る事件について、行政府を弁護する代理人として活動しており、司法府、裁判所の裁判官、職員の行為に関する事件について、司法府を弁護する代理人となることは不適当である。
同代理人が、別の事件で国の行政府を弁護する代理人となった場合、裁判所、裁判官から身内として偏僻有利な扱いを受けることとならざるをえない。裁判の公正を妨げるべき事情となる。
実際に、原告の裁判請求書12頁22行目に例示される平成25年(ワ)第147号事件では、国の行政府の代理人を勤めていた。
行政府と司法府が一心同体として行動していることとなり、裁判官の独立、司法府の独立が規定される憲法に適合しない。
すみやかに被告指定代理人の無効を宣し、司法府に属する者と交代すべきである。
司法府に関わる事件の代理人となりうる者は、司法府に属する者に限定されなければならない。
司法府に属する裁判官及び書記官を弁護する代理人に行政府に属する者がなるということは、司法府が行政府からの賄賂を収受することに等しい。不当な利益授受である。
公序良俗に反し、不謹慎であるからすみやかに代理人の交代が命じられるべきである。
以上
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平成27年10月18日
平成27年(ワ)第169号 公正裁判請求権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日本国
宮崎地方裁判所
原告 岷民蟬
弁
論 書
平成27年9月2日付、被告答弁書について、次の通り弁論する。
1.
2頁18行: 原告は,同口頭弁論期日において,同月24日付け弁論書を陳述しており,塚原裁判長が,原告に対して発言の機会を一度も与えていないことはなく,原告の主張は,事実と異なる。
原告は同弁論書を陳述するともしないとも声を発していない。書記官、裁判官が勝手に調書に記載しているものである。
また、あらかじめ提出されていた準備書面、弁論書のみを陳述させることのみでは十分ではなく、弁論終結してよいかどうか、他に言いたいことはないのかどうか、提出すべき証拠はないか等、当事者に確認する必要があるが、それを怠っている。当然配慮義務違反による、まともな裁判請求権の侵害である。
当日の口頭弁論期日の録音を検証し、原告の声が一度でも発せられているかどうか、確認すべきである。
2.
3頁7行:なお,原告は,上記文書を上記口頭弁論期日で陳述していない。
24日付け弁論書のみが、陳述され、その他の書面が陳述されていないということは不自然である。期日までに提出された準備書面は全て陳述されたか、全て陳述されていないか、どちらかでなければならない。一部の書面のみを陳述したというような原告の発言は記録されていない。
3.
4頁7行:訴えの変更を許さない旨の決定は,新請求についてはその審級では審判しないことを宣言する中間的裁判であって,~~場合により事実審を第一審のみですませることを不当であると認めれば,事件を第一審に差し戻すことが適当であると解されている(秋山幹男ほか「コンメンタール民事訴訟法Ⅲ」197ないし199ページ,兼子一ほか「条解民事訴訟法[第2版]」836及び887ページ)。
当事者不在の論理である。憲法32条迅速裁判請求権、憲法13条人間の尊厳が侵されている。当事者本位でなければならない。
新請求の時効を待ち、終局判決、控訴審まで待つことのできる事案、当事者もあるかもしれないが、ないかもしれない。憲法13条個人の尊重が蹂躙されている。裁判官の迅速裁判処理義務が忘却されている。
当事者によって、当該審で直ちに審理するか、あるいは新訴とみなされるのであれば別訴としてすみやかに第一回期日を指定するかどちらかにすることを求められているのであるから、どちらかにしなければならないのは当然である。
終局判決まで放置するか否かの選択権は裁判官にあるのではなく、当事者にある。裁判を求めるのは当事者であって、裁判官ではない。
4.
4頁21行:
このように,当該審級における終局判決前に訴えの変更を許さない決定をした場合,その新請求に係る訴えが別個に提起されたものとして裁判所が取り扱うことを予定しておらず,裁判所において新請求に係る訴訟手続として別個に進行すべき義務もない。
誤りである。原告の言動から、迅速な裁判手続きを求めていることは明らかであるから、当事者の迅速裁判請求権が満たされるように最大限の善処がなされなければならない。それを怠り、放置したのであるから、迅速裁判請求権の侵害である。裁判官の裁判義務違反、職務違反である。憲法32条、13条違反の重大な人権侵害である。
裁判官に裁判をしたくないという欲求が強すぎること、被告行政機関を庇護したいという欲求が強すぎること、原告に対して嫌がらせをしたいという欲求が強すぎることから発生する裁判拒絶、分離遅延工作である。
5.
6頁末行:原告が,平成26年5月5日付け(「平成26年6月5日付け」は誤記と思われる。) 「抗告状」を宮崎地方裁判所延岡支部に提出したこと
誤記ではない。平成26年5月17日付け期日指定申立書の決定不作為に対する抗告状であるから、5月17日以降の日付となる。
6.
7頁11行目、「なお,民訴規則60条1項, 2項は,第1回口頭弁論期日についての規定であり,続行期日に関する規定ではない。」
裁判官が訴えの変更を許さないということは、新訴として処理するということであり、原告もそのように望んでいるのであるから、期日が指定されるとすれば、新訴の第1回口頭弁論期日となる。
7.
8頁6行目、「裁判所は,期日指定にあたって,必ずしも当事者双方の都合を聞く必要はない(民訴規則93条1項)。」
当事者の都合を聞かずに一方的に期日を定めるのは国民の公正裁判請求権、対審の権理を侵すものであり、公序良俗違反であり、信義則違反である。人間として関係者の都合を配慮することは当然の理である。
また、一方の都合を聞いたのであれば、他方の都合を聞くことも義務である。(公平裁判請求権、憲法32条、14条)
8.
9頁12行目: 補充送達(民訴法106条1項)の可能性もあったもので,上記送達は有効である。
とあるが、虚偽の可能性の創出である。
原告が事前に不在期間を通知しており、9月以降の送達しか受け取れないことを通知しており、書記官は海外にいる原告との電話及びFAX通信を行っていることから、受け取れないことが確実な特別送達をしたことは明白である。緊急度の低い内容の送達であることを考慮すると、原告に対して損害を与えるためだけの百害無益な特別送達であった。民法1条2項信義則違反の嫌がらせ特別送達であった。損害は賠償されなければならない。
また、特別送達の不達により、補充送達も不可能であることが明らかになっているのであるから、その後の書留郵便送達が補充送達の一部とは認められす、単なる加害送達である。書留郵便送達が補充送達でないということは、それに先立って行われた、特別送達も補充送達を成功させる目的で行われたということはできないことが明らかである。
10頁3行目:当事者が直送しなければならない書類について,直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは,当該当事者は,裁判所に対し,当該書類の相手方への送付(準備書面については送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる旨規定されており,必ずしも準備書面を直送する必要はない。
直送を困難とする事由、及びその他相当とする事由は被告によって疎明されておらず、記録もないにもかかわらず、安易に直送を妨げた。
9.
10頁10行目: 延岡支部137号事件の送達費用は,特別送達費用として1390円,付郵便送達費用として830円,民訴規則44条通知費用として82円である。
平成25 年(ワ)第137 号事件の送達費用については、被告の郵券が使用されているため、現時点では損害額に算入していない。
平成25 年(ワ)第36 号事件の送達費用は原告の郵券が使用されているため、原告の損害として算入している。
10.
11頁19行目:
実務上,調書異議に関する申立てが口頭弁論期日でなされた場合には,当該口頭弁論調書にその旨を記載する方法と,異議申立てがなされた旨を当該異議の対象となった調書に付記する方法があり,必ずしも原告が主張するように,当該異議の対象となった調書に記載しなければならないものではない。
口頭弁論期日に陳述された事項は、当該口頭弁論調書にその内容が記載されることは当然であるが、同時に異議申し立ての対象となった調書の該当箇所にもその旨が記載されなければならず、それが怠られる場合には調書を読む者に対して認識錯誤を引き起こすものであり、民訴法160条2項の趣旨に反するものである。
11.
12頁1行目:
原告の調書異議に対して,審尋しなかったことは認め,その余は争う。前記(1)のとおり,延岡支部は,原告の調書異議を正当と認めないと判断し,裁判所書記官に調書の記載の変更を命じなかったものである。
審尋されなければ、異議を正当と認めないと判断される理由が当事者にわからず、不正な調書記載による、不正裁判を助長することとなる。また、異議についての被告の同意、不同意の意思が確認されなければ、公正な裁判手続きとはならない。公正な裁判であるための必要条件が満たされないこととなり、偏僻不公正な裁判操作を助長するものである。
口頭弁論の存在意義を失わせることとなる。あらゆる異議事項は口頭弁論されなければならず、すべての口頭弁論の内容が記録されなければ、口頭弁論原則に反し、公正な裁判手続とはならない。
偏僻な裁判官が調書内容を操作し、偏僻不公正な裁判を誘導することはありうることであるから、異議があった場合には謙虚な議論、口頭弁論がなされなければならない。
口頭弁論調書は口頭弁論の結果に係る記録であるから、意義がある場合には口頭弁論によって正される機会が設けられなければならないことは当然である。なんら審尋することなく放置することは裁判官の釈明審尋義務を怠るものである。
被告から異議に対する反論がないにもかかわらず、異議通りに訂正しないことは口頭弁論原則に反するものである。偏僻裁判を証するものである。
12頁3行目8について : 口頭弁論の内容については、当事者の表現の自由が尊重されなければならず、表現弁論の自由を制限すべき特別な事情、やむおえない事情がないのであるから、偏僻不公正な弁論制限であった。
12.
12頁20行目:
十分な時間を与えて原本照合させたが,原告が同作業を終えなかったことから,照合作業の終了を指示した。
「十分な時間を与えて」とあるが、十分な時間が与えられていれば確認作業は終わっているはずである。何の注意警告もなく突然中断させられている。十分な時間とははたして何分程なのか不明であり、根拠が無い。
13.
13頁17行目:上記(3)のとおり,塚原裁判長は,再度の原本照合を求めた原告に対し,原本照合を再度行う理由及びその必要性を書面で明らかにするよう指示していたが,原告は同指示に従わず,その理由等を明らかにしなかった。
原本全部についての照合を1度も完了していないのであるから、「再度」とはいえない。1度も完了していない原本照合を完了させるための時間を設けなければならないことは当然である。「原本照合を行う理由及びその必要性」については、原本照合が終わっていないからであることは自明の理であり、あらためて問いただし、書面で明らかにするに値する事項ではない。原告に対する単なる嫌がらせでしかありえない。
1度も完了していない原本照合の機会を与えなかったことは公正裁判選球権の侵害であり、不法行為である。
14.
14頁13行目:
訴訟の遅延のみを目的としてされた忌避申立てについては,忌避権の濫用として,訴訟運営を主宰する責任を委ねられている裁判官が手続裁量として,簡易却下することが可能であると解され(大阪高裁昭和36年6月20日決定・下民集12巻6号1400ページ,東京高裁昭和39年1月決定・下民集15巻1号4ページ参照),忌避の申立てが濫用に当たると解される場合,民訴法26条の適用はなく,訴訟手続は停止しないものと解されているから(仙台高裁昭和51年11月12日決定・判例タイムズ347号198ページ参照),原告の忌避申立てを却下し,即日,その基本事件である延岡支部130号事件に係る判決をしたことに違法はない。
「訴訟の遅延のみを目的」とあるが、遅延を目的とするものではなく、裁判の公正を妨げる事情の除去を目的とするものである。忌避申立書には訴訟の遅延を目的とすることを示す記述はない。
「手続裁量として,簡易却下することが可能であると解され」とあるが、そのような常用ルールがあるのであれば、民訴法に明文化されていなければならず、明文規定がないということは違法であることを免れない。
「忌避の申立てが濫用に当たると解される場合,民訴法26条の適用はなく,訴訟手続は停止しないものと解されている」
とあるが、濫用に当たるか否かを自ら裁判すること自体が不正であり、それを正当化することのできる訴訟法の規定はない。
15.
15頁15行目:延岡支部36号事件の平成25年10月24日午後1時30分の口頭弁論期日において尋間が予定されていた証人については,同月23日頃に同事件の被告代理人から原告の主張整理不備を理由に証人の採用取消しの申入れがされたほか,同月24日の口頭弁論期日において改めて同代理人から証人採用取消しの申出がされたことから,延岡支部が同期日においてその採用を取り消し,その旨を原告に告知したものである。
「同月23日頃に同事件の被告代理人から原告の主張整理不備を理由に証人の採用取消しの申入れがされた」
とあるが、その事実が原告に対して通知されず、原告の合意を得ることなく取り消されたことは不法行為である。
「同月24日の口頭弁論期日において改めて同代理人から証人採用取消しの申出がされた」とあるが、そのような事実はない。そのような被告の弁論記録はない。
被告のみが期日前日に証人尋問中止を知らされ、原告に対して知らされなかったことは、不意打ち不法行為であり、裁判の公平を侵し、憲法14条、32条に適合しない。
16.
15頁末行: なお,横山書記官が交付送達を選択したのは,同送達が確実であると考えたことによる。
送達が確実であるか否かは問題ではなく、被告から準備書面の提出があった場合に、その旨を直ちに原告に対して通知しなかったことが問題である。書記官の職務義務違反違反であり、不意打ち不法行為である。
17.
17頁6行:なお,担当書記官は,原告に対し,口頭弁論調書の送付依頼をファクシミリで申し出ることはできないので,同調書の謄本交付申請あるいは記録の謄写申請をするよう促した(民訴法91条)。
事件の当事者ではない者からの調書の謄写申請に対してであれば、「調書の謄本交付申請あるいは記録の謄写申請」を求めることも妥当かもしれないが、当事者に対してこのような煩雑な手続きを強いることは、遠隔当事者の公正裁判請求権を奪うものである。事件の当事者は、裁判の進行について目下の状況を随時確認する必要があり権理がある(憲法32条)のであるから、直ちにファクシミリ謄写送信しなかったことは、嫌がらせ不法行為である。民法1条2項信義則違反である。容易にできることをしないことは嫌がらせ不法行為である。憲法32条を犯す不法行為である。
18.
18頁10行:
地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条は,行政事件訴訟に係る事件に関する事務を支部で取り扱うことができる事務から除外しており,行政事件訴訟に係る事件に関する事務を延岡支部で行うことができないことから,延岡支部は同事件を宮崎地方裁判所に回付したものである。
裁判の管轄に関する事項は、国民の裁判を受ける権理に関わる事項であり、訴訟手続の大綱となる事項であり、当事者の権理義務に重大な影響を及ぼす事項であるから、法律によって規定されなければならず、裁判所のホームページにも公開できないような規則でこそこそと制限してよい事項ではない。行政事件について、国民が身近な裁判所で裁判を受けることを妨害し、行政訴訟の提起を困難化することを目的とする、嫌がらせ不法行為である。民法1条2項、憲法32条に適合しない。
地方自治法242条5項によれば、住民訴訟について、「当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する」と規定されている。
延岡市の所在地は、延岡市であり、延岡市を管轄する地方裁判所は宮崎地方裁判所延岡支部である。宮崎地方裁判所延岡支部で裁判されなかったことは、原告の不利益を伴う管轄違いであり、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと」に該当する。
宮崎地方裁判所延岡支部の裁判官によって裁判されなかったことは、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと」に該当する。
ドイツ憲法裁判所は、裁判管轄については、その本質的な部分が、法律=議会制定法によって規定されることが憲法上の要請である。(BVerfGE19,52[60]
裁判に対する外部からの不当な影響を排除するという、憲法32条、76条3項の目的に対応するため、裁判管轄は事前に、具体的事件が裁判所に係属する以前に、抽象的、一般的に定められていなければならず、恣意の入り込む余地のないよう、可能な限り一義的なものでなければならない。(BverfGE6,45[51])
原告が、法律にしたがって、延岡市の地方裁判所に提出した訴状を、宮崎市の地方裁判所に移送したことは、法律によらない恣意によるものとみなされざるをえない。
その移送の目的が、過去二回、6年以上にわたり訟務検事を務め、行政機関の弁護活動をしてきた内藤裕之判事を事件の裁判長とし、被告有利の判決をさせるためのものであるならば、なおさら悪質な恣意である。原告は憲法上の裁判官による裁判を受ける権理を奪われていた。
「裁判を受ける権利と司法制度
片山智彦著」 70p (甲40)
連邦憲法裁判所は、基本法101条1項第2文は、同条にいう「裁判官」
について、まずもって、裁判管轄の規定について「法律の留保(Gesetesvorbehalt)」を定めたものであると解している。したがって、裁判管轄については、その本質的な部分が、法律=議会制定法によって規定されることが憲法上の要請であるとされることになる。(BVerfGE19,52[60])
「法律上の裁判官」 の裁判を受ける権理は、まず、立法府に対して権理の具体化を求めるものである。
裁判管轄の具体的規整は立法府に委ねられているが、もちろん、裁判管轄が単に法律の形式で規定されているというだけでは、基本法101条1項第2文の要請を満たしているとはいえない。まず第1に、裁判管轄が、事前に、つまり、具体的事件が裁判所に係属する以前に、抽象的、 一般的に定められていなければならないと解されている。この裁判管轄の決定の事前性、抽象性および一般性の要請は、裁判に対する外部からの不当な影響を排除するという基本法101条1項第2文の目的に対応するものである。
さらに、一般に、裁判管轄は、恣意の入り込む余地のないよう、可能な限り一義的なものでなければならないとされており、連邦憲法裁判所も同様の見解をとっている。(BverfGE6,45[51])
地方自治法第242条 5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
19.
ドイツ民事訴訟法138条4項によれば、「不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。」と規定されており、被告は許されない不知の陳述をしている。許されない不知の陳述は、認諾とみなされなければならない。
ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche
Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
Zivilprozessordnung § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen;
Wahrheitspflicht
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen
über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.
(2) Jede Partei hat sich über die von dem
Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich
bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie
bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist
nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.
20.
19頁11行:認める。ただし,詳細な時刻は不明であるが午後11時ではない。
「午前11時頃」に訂正する。
21.
20頁7行:「上告許可申立書」なるものは不明であり,同書面の存否を回答したことはない。
「上告許可申立書」は、「上告受理申立理由書」に訂正する。
ファクシミリ送信という容易な謄写送信方法があることを知り、日常的に使用しているにもかかわらず、当事者の不利益となるような特定の場合にのみ、煩雑な方法を強いることは、嫌がらせ不法行為である。裁判所に信義則が不在なこと、より煩雑な裁判手続を強いていることは、全国民に嫌がらせを奨励することとなり、陰湿卑劣な国民性を醸造する。憲法秩序に適合しない。
22.
21頁6行:平成26年9月2日発送に係る特別送達郵便物に貼付した郵便切手は,以下の3通合計で3284円である。
3284円に訂正する。
23.
21頁20行:掲記の特別送達郵便物に貼付した郵便切手は,以下の4通合計で4318円である。
4318円に訂正する。
24.
22頁18行:後段については,郵便物の事件番号等の特定がなされておらず,認否不能
福岡高等裁判所発行の納入告知書、甲6~10号証の右下部、納付目的の欄に事件番号が記載されている。
25.
24頁17行:
なお,許可抗告申立てについても提出期限を徒過しているものであったが,書面記載の内容にわたって福岡高等裁判所宮崎支部の裁判体が判断したものである。
「許可抗告申立てについても提出期限を徒過しているものであった」とあるが、福岡高等裁判所宮崎支部による平成26年(ラ許)第23号決定書(甲39)によれば、申立人は法定期間内に抗告許可申立理由書を提出した」と判示されている。
26.
25頁末行: 延岡支部39号事件に係る特別抗告却下決定についての準再審請求により,延岡支部39号事件の終了効が妨げられているものではないから,延岡支部39号事件に係る閲覧謄写申請に対して,本件手数料を徴収したことに違法はない。
延岡支部39号事件の終了効が妨げられるか否かにかかわらず、事件の当事者による記録閲覧であるから、手数料を徴収することは公序良俗に反し、不当である。また、再審請求事件が係属中である以上、関連事件の閲覧権は当事者として当然の権理であるから、手数料を課すことは不当である。さらに、延岡支部39号は、平成25 年(ワ)第36号事件から派生した事件であり、本来別事件として立件する必要のないものであるから、平成25 年(ワ)第36号事件が継続中である以上、延岡支部39号事件も当事者として当然無料で閲覧可能でなければならない。
27.
26頁6行:ただし,「提出した」とする部分は「ファクシミリ送信した」が正しい。
書面を提出するための手段が、持参か、ファクシミリか宅配便か電子メールかの違いはあるとしても、提出されたことには変わりない。
平成27年(ラク)第5号 特別抗告提起事件の決定書(甲41) には 「抗告人は,ファクシミリを利用して送信することにより当裁判所に特別抗告状を提出し」と記載されており、提出したことが認知されている。
28.
26頁19行:その余は原告が指摘する決定書が不明であるため,不知。
13に記載されている、甲12,23,25、26,27,28,29,30,31,32,33 号証の12 件の最高裁決定書、及びその各々の前審としての福岡高等裁判所宮崎支部の決定書である。福岡高等裁判所宮崎支部の事件名は「原裁判の表示」の欄に記載されている。
29.
26頁23行:
いずれの決定も,民訴規則50条の2による調書決定である。
書面による決定の告知を行っているのであるから、その書面は決定書であり、民訴規則第50条が適用される。担当裁判官の記名がありながら、押印、署名がないことは公文書偽造の謗りを免れない。偽の裁判官、なりすまし裁判官による決定内容であることを否定できない。
民訴規則第50条の2による調書決定と主張されるところの文書は、決定内容が真正の裁判官によるものであることを証明することができず、憲法32条公正な裁判を受ける権理、法律上の裁判官による裁判を奪われない権理を侵すものである。独立した裁判官による裁判、決定であることを当事者、一般が確認できないのであるから、憲法76条3項に適合しない。違憲審査の作為不作為の信憑性がなくなるのであるから憲法81条に適合しない。
憲法に適合しない法律、規則は憲法98条により効力を有しないから、民訴規則第50条の2は無効である。
いずれにしても真正の裁判官による裁判、決定であることが証明され得ない無押印、無署名の決定書の作成、交付は不法行為である。抗告人が記名押印した特別抗告状に対して、裁判官無押印の決定書を返すことが道義上、信義則上、公序良俗上許されるものと解することはできない。
何人も真正の裁判官による裁判、違憲審査を請求する権理を有しているのであるから、真正の裁判官による裁判、決定、違憲審査であることの確からしさが高いということのできない裁判官無押印無署名の決定書の交付は違憲不法行為である。
まともな最高裁判所の判事であれば、それぐらいの分別がつかないとは考えられない。
裁判官による署名押印がなければ、書記官あるいはその他の裁判官でない者が勝手に作成し、発行したものと疑われてもやむおえないことであり、訴訟法、訴訟規則はそのような疑いを国民に対して容易に抱かせる余地が無いものでなければならない。
民訴規則第50条の2は最高裁判所の判事による裁判を無責任なものにし、いい加減にすることを助長し、憲法32条、76条3項、81条に適合しない。
憲法12条により、国民は自由及び権利を保持すべく義務付けられており、そのための特別(憲法)抗告、上告、上告受理申立てを行っているのであるから、それに対して裁判官無押印無署名の決定書を交付することは、信義則、公序良俗に反するものである。憲法12条、99条に適合しない。
民事訴訟規則 (法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
30.
26頁25行:
不知。記載内容からは事件が特定し得ない。
13に記載されている、甲12, 23,25、26,27,28,29,30,31,32,33 号証の11件の最高裁決定書の各々の前審としての福岡高等裁判所宮崎支部の決定書である。事件名は「原裁判の表示」の欄に記載されている。
甲12:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第54号(平成26年7月31日決定)
甲23:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第7号(平成26年2月3日決定)
甲25:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第9号(平成26年2月13日決定)
甲26:第63号事件につき,福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行ス)第1号(平成26年5月8日決定)
第64号事件につき,福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行ハ)第1号(平成26年6月13日決定)
甲27:第72号事件につき,福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行ス)第3号(平成26年7月17日決定)
第73号事件につき,福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行ハ)第2号(平成26年9月26日決定)
甲28:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行ス)第2号(平成26年7月15日決定)
甲29:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第41号(平成26年6月30日決定)
甲30:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第76号(平成26年10月21日決定)
甲31:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第94号(平成26年12月15日決定)
甲32:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第93号(平成26年12月16日決定)
甲33:福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第90号(平成26年12月16日決定)
甲39号証
平成26年(ラ許)第23号福岡高等裁判所宮崎支部決定書
甲39号証のように抗告許可申立書に対する高等裁判所の決定書も無押印であるから、さらに11件の決定書が無押印である。
高等裁判所の決定書には民訴規則50条の2は適用され得ない。
31. 原告の裁判請求書41頁5 理由不備についての補足:
理由とは抗告人及び一般人を納得させるべく付記が義務付けられているものであり、納得させるに不十分な理由内容は、理由としての必要最小基準を満たしているとは言えず、不適法である。
32. 結論: 以上の通り、被告の主張は失当であるからすみやかに原告の請求が容認されるべきである。
以上
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平成27年10月18日
平成27年(ワ)第169号 公正裁判請求権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日本国
宮崎地方裁判所
原告 岷民蟬
文書提出命令申立書
民事訴訟法221条の規定により、次のとおり被告に対する文書提出命令を求める。
1 文書(録音記録データ)の表示
平成25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件の平成27年2月26日午後1時30分に開始された口頭弁論の録音記録データ (口頭弁論の開始から終了まで全部)
2 文書の趣旨
同口頭弁論期日における当事者及び裁判官の発言音声が記録されている。
3 文書の所持者
宮崎地方裁判所延岡支部
4 証明すべき事実
同口頭弁論期日において、塚原聡裁判長が原告に対して発言の機会を一度も与えることなく弁論を終結した事実。
同口頭弁論期日において、原告の発言が一度もなかった事実。
原告の平成27年2月24日付「裁判請求書」について全く言及されなかった事実。
5. 文書の提出義務の原因
被告は、答弁書2頁18行目において、原告が陳述したと主張しており、原告の主張と異なるため、録音記録の検証を要する。
本件文書は,裁判の公正を証するという被告の利益、及び被告の主張を証するという被告の利益、当事者の口頭弁論を正確に記録するという被告の利益のために作成されたものであり、民訴法220条3号の規定により、本件文書の提出義務を負う。
以上