春の大訴状です。
昨日提出してきました。
裁判所の無数の不法行為を問うものです。
第一部です。
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昨日提出してきました。
裁判所の無数の不法行為を問うものです。
第一部です。
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平成27年4月6日
公正裁判請求権侵害事件
宮崎地方裁判所延岡支部
御中
裁 判 請 求 書
原告 岷民蟬
被告 日本国 代表者法務大臣 上川陽子
住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
憲法第17条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条の規定により、公正な裁判を求める。
1
被告は、原告に対し、損害賠償しなければならない。
2
裁判費用は、被告が支払わなければならない。
との趣旨の判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
不法行為1 口頭弁論の不作為
1. 平成27年2月26日午後1時30分、平成25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件の口頭弁論期日が開かれたが、塚原聡裁判長
(以下、Tという) は、原告(以下、甲という)に対して発言の機会を一度も与えなかった。Tは、一方的にひとりごとを続けるだけで、甲に対して一度も発言を求めることなく、結審した。
2. Tは、1月9日付期日呼出状を甲に送付し、口頭弁論期日のために呼び出しておきながら、全く発言の機会を与えなかったことは、信義則違反である。判事の審尋義務、釈明義務違反である。
3. 甲は、平成27年2月24日付「裁判請求書」を提出し、裁判を拒絶されて放置されていた延岡市の不法行為についての裁判を求めたが、それについて全く言及されることなく、結審した。判事の審尋義務、釈明義務違反である。
法令の適用:
4. 憲法32条違反。 甲の発言機会を全く設けることなく口頭弁論期日を終了し、結審することは、公正裁判請求権の侵害である。暴力裁判である。甲の口頭弁論権の侵害である。
5. 憲法21条違反。甲に発言の機会を与えないことは、法廷における表現の自由の侵害である。甲の口頭弁論権の侵害である。
6. 民法1条2項違反。わざわざ呼び出しておきながら、発言の機会を一度も与えないことは信義則違反である。
7. 憲法13条違反。人間の尊厳の侵害である。判事が当事者に発言の機会を与えない、発言を求めないということは、当事者が1人の人間として尊重されていないということである。
8. 民訴法87条違反。「当事者は口頭弁論をしなければならない」と規定されているが、口頭の発言を求めないこと、一言の発言も確認されることなく弁論を終結することは、同規定に違反する。(不法行為1)
民事訴訟法 (口頭弁論の必要性)
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
不法行為2 裁判拒絶、訴の修正の不当却下
1. 甲は、平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件の被告延岡市の準備書面に対して反論する書面の中で、請求の原因を追加再構成しているが、Tはこれをほとんど「変更を許さない」と却下した。(不法行為2-1、訴の修正の不当却下)
2. 変更が許されないのであれば、新訴として手続き進行しなければならず、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定がなされなければならないにもかかわらず、指定されなかった。(不法行為2-2、裁判請求権侵害)
3. 甲は、平成26年5月17日付期日指定申立書を提出し、手続き進行を求めたが、放置された。(不法行為3、裁判拒絶)
ことさらに被告行政府の利益をはかり、原告市民の合理的な裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権を侵害した。悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条違反である。民法1条信義則違反である。
4.
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件について、甲は、平成26年2月25日付求裁判状訂正書を提出したが、Tは5月7日の口頭弁論期日中に、不法行為22、23,24,25,26、27について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
5.
甲は、平成26年5月1日付弁論書を提出したが、Tは6月11日の口頭弁論期日中に、不法行為3-2、3-3、3-4、18-2について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
6.
甲は、平成26年6月3日付弁論書を提出したところ、Tは不法行為1-2について、訴えの変更は許さない旨の決定をした。
7.
甲は、平成26年5月17日付、却下されている不法行為に係る訴えについての期日指定申立書を提出したが、決定通知がないので、6月5日に電話で問い合わせたところ、廣中久書記官から却下通知があった。
8.
この却下決定(訴えの修正の却下、期日指定申立の却下)は国民の基本権である裁判請求権を侵害するものである。憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。裁判の迅速化に関する法律第1条、2条、6条、民法1条信義則に適合しない。
提出済みの証拠等の訴訟資料の共用を妨げ、いたずらに訴訟経済に反するものである。
地方自治法2条14項が、事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度を越えてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
弁論が分離されることにより、裁判所への出頭費用等が増加し、地方自治体である被告と原告の不利益を招くこととなる。
合理的な最小限の費用による裁判手続きを妨げることは、憲法32条に適合しない。最小費用裁判手続選択義務違反である。憲法29条1項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されるものである。
9.
アメリカ連邦民事訴訟規則第1条では、「全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。」と規定されており、日本の民事訴訟法第2条も同趣旨である。低廉迅速公正な裁判となるような措置が講じられなかったことは、同規定に違反する。
アメリカ連邦民事訴訟法 Federal Rules of Civil Procedure
第1条
(本規則の適用範囲と目的)
本規則の規定は,全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。
These rules govern the procedure in all civil actions and
proceedings in the United States district courts, except as stated in Rule 81.
They should be construed and administered to secure the just, speedy, and
inexpensive determination of every action and proceeding.
10.
憲法17条に適合しない。公共団体への合理的な損害賠償請求権を侵害するものである。
11.
被告延岡市は12月11日、第一回口頭弁論期日に欠席しており、事実認否を伴う答弁書も提出されていなかった。被告延岡市の要望によって、次回期日は2ヶ月以上先の2月26日に設定された。被告答弁書が陳述されたのは2月26日である。求裁判状訂正書が提出された後である。第2回口頭弁論において、被告延岡市の答弁書が陳述される前に、原告の求裁判状訂正書が陳述されたものとみなされる。以上の状況を考慮すれば、2月25日付求裁判状訂正書の訂正が70日後の5月7日に却下されることは二重に不当である。決定が遅すぎる不当と、却下決定の不当である。民訴法2条、民法1条信義則違反である。
12.
決定が遅すぎる不当:
民訴規則60条2項によれば、30日以内の日に口頭弁論期日が指定されなければならないのであるから、却下決定までに二週間以上かけていることは違法である。裁判を求める原告に対して、不当に不利益を与えようとするものである。
13.
被告に対する長すぎる返答期間の授与:
平成26年2月25日付求裁判状訂正書に対する返答期間は、4月11日付被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで46日、平成26年5月1日付弁論書に対しては、平成26年6月4日被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで33日間与えている。
アメリカ連邦民事訴訟規則第15条(a)(3)では、修正変更に対する相手方の返答期限は14日以内と規定されていることと比較するまでもなく、異常に長い日数を被告に与え、弁論の分離を誘導し、被告に有利な訴訟指揮を企画していることが顕著である。
14.
自然法違反である。
オーストリア民事訴訟法第235条3項では、「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合」には、「相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」と規定されており、ドイツ民事訴訟法263条では、「裁判所が相当と認める場合に許される」と規定されている。アメリカ連邦民事訴訟規則第15条では、正義が要求するところにより、裁判所は自由に修正を許可しなければならない旨、規定されている。
合理的な変更が可能であることは、当然であり、自然法の要求するところである。人間の尊厳の問題である。人は最初から完全ではありえない。
合理的な変更が許されなければ、国民の合理的な一括迅速適正裁判請求権を侵害することとなり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しないこととなる。
原告、被告、両当事者間の紛争を包括的に、より迅速に解決するために裁判所は存在するのであるから、特に不合理でない限り、訴えの変更は認められなければならない。被告が公共機関、行政機関、公共団体、国等の場合であるならば、なおさらである。憲法32条、31条、17条、13条、12条の要求するところである。
オーストリア民事訴訟法第235条
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる。
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach
Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners
zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht
überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der
Verhandlung nicht zu besorgen ist.
ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される。
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage
zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich
erachtet.
アメリカ連邦民事訴訟規則
第15条 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書面を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない。
(2) 返答期限: 裁判所が特に定める場合以外は、修正された訴答書面に対する返答期限は、当初の訴答書面に対する残存する返答期限、又は修正後14日以内のいずれか遅い期限までとする。
FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving
it, or
(B) if the pleading is one
to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a
responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e),
or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all
other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's
written consent or the court's leave.
The court should freely give leave
when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless
the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must
be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of
the amended pleading, whichever is later.
不法行為3:
裁判拒絶
15.
平成26年5月17日付期日指定申立書の中で、「訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133条規定の訴えの提起とみなされる (憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条) ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。」と述べているにもかかわらず、期日を指定するための手続きを進めなかったことは、甲の裁判を受ける権理、迅速公正裁判請求権を侵害するものであった。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条に適合しない。
却下決定、及び却下理由を速やかに通知しなかったことは、審尋義務違反、信義則違反である。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
16.
甲は、平成26年6月5日付、抗告状を延岡支部に提出したが、3ヶ月以上経過後も福岡高等裁判所宮崎支部に送付されなかった。違法不作為である。裁判請求権の侵害である。憲法32条違反である。
17.
2月25日から30日以内、5月1日から30日以内に口頭弁論期日が指定されなかったことは民訴規則60条2項に違反する。(不法行為3、裁判拒絶)
不法行為4: 公正裁判請求権侵害、不当期日指定
1.
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件、平成26年6月11日午後1時30分の口頭弁論期日において、Tは、原告が7月1日から8月末まで夏季休暇で海外旅行につき、不在であることを知りながら一方的に7月9日に期日を指定した。被告代理人に対してのみの都合を確認し、原告が出席できない期日を指定した。偏僻であり、職権濫用である。(不法行為4-1)
2. 原告は7月2日に出国したことを通知したが、Tは、今度は10月2日に別件事件<平成25年(ワ)第36号> の証人尋問期日を指定した。原告の都合についての確認問い合わせはなく、一方的に決定された。被告に対しては都合が確認されている。偏僻である。(不法行為4-2、双方配慮義務違反、平等保護違反)
3.
続いて、10月1日に平成25年(ワ)第137号の期日が指定された。
4. この期日は7月9日第5回口頭弁論期日に出頭した被告との談合により決定された。原告の都合についての確認問い合わせはなかった。裁判所に隣接した住所であり、いつでも出頭できる被告の都合のみが考慮され、遠隔地の住所である原告の都合は考慮されず一方的に決定された。(不法行為4-3、双方配慮義務違反、平等保護違反)
5.
原告は、2日連続の出頭は困難であるから、別の週に設定することを求めたが、全く応答はなかった。(不法行為4-4、応答審尋義務違反)
6.
以上の事実は憲法32条、31条、13条、14条に適合しない不法行為である。当事者を個人として尊重せず、平等保護権を侵害し、適正手続による裁判を受ける権理を侵害した。職権濫用であった。
不法行為4-5: 談合期日、対審公開不作為
7.
原告の予告通りの出国により、平成26年7月9日13時30分の口頭弁論期日は取り消されなければならなかったが、取り消されなかった。(不法行為4-5)
8.
同期日には、被告のみが出席し談合が行われた。原告が出席不可能な期日を指定し、それを取り消さないことは、裁判の対審及び公開の原則に違反する。当初から原告が立ち会えない日時を期日として指定し、それを取り消し可能であったにもかかわらず、取り消さなかったことは、原告に対して公開されたとはいえない。
9.
原告は当然中止されたものと思っていたが、被告のみの出席で談合が行われ、次回期日が一方的に決定されていたことに衝撃を受けている。(甲37)
不法行為5: 違法送達 居所を知りながら行った書留送達
10.甲は、送達等があれば、帰国後の9月以降にするようにと通知していたが、Tと廣中久書記官は、甲が海外旅行中であることを知りながら、7月末、甲が不在の住所に対して、事件に関する書類を特別送達した。それが返送されると、8月中旬、書留郵便送達した。(甲1)
当該郵便物は受領されず返送されていた。書類には、被告延岡市の提出準備書面も含まれていた。
11.甲の所在場所を知りながらなされた特別送達、海外旅行中であることを知りながら実行された特別送達、9月になれば通常送達できることを知りながらなされた特別送達、及び書留郵便送達は異常であり、違法無効であった。民訴法104条、107条に違反する。憲法32条、31条違反である。職権濫用である。(不法行為5、加害送達)
12.民訴法104条には当事者が送達場所を指定することができることが規定されており、甲は海外旅行中であることを届け出たが、一時的な不在場所に強引に特別送達をすることは同規定に違反し、第106条までに規定される送達方法ができない場合にのみ書留郵便送達をすることができることが規定された第107条に違反する。憲法32条、31条に反して、甲の真当な裁判を受ける権理を侵害するものである。
民事訴訟法 第百四条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
第百七条 (書留郵便等に付する送達) 前条の規定により送達をすることができない場合には、・・・
13.帰国後の9月になって送達しても遅すぎるわけではないにもかかわらず、無駄な特別送達、書留送達をあえて行うことは異常である。甲に対する加害行為である。職権濫用である。
通知書には、「不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。」とあるが、不利益を与えんがためになされた送達である。
通知書
頭書の事件について,下記書類を本日,あなたに宛てて書留郵便で送付しましたので通知します。
仮に,あなたがこの書類を受領されない場合でも,民事訴訟法107条3項により,本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ,手続が進行し,不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。
記
書類の名称
平成26年7月2日付け訴えの変更不許の決定を求める申立書副本,第3準備書面副本,証拠説明書(4)副本,T第39号証ないし第48号証写し,期日呼出状(平成26年10月1日(水)午後1時30分)
14.そもそも民訴規則83条により、準備書面は相手方に直送しなければならない。被告が直送していれば普通に届いていたはずである。わざと届かない方法で送達を行っている。非合理的な特別送達である。
民事訴訟規則 (準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。
15.この違法異常な特別送達、書留送達によって、送達費用の損害が発生している。
損害額: (平成25年(ワ)第36号記録)
1072円(7月26日期日呼出状特別送達)
512円(期日呼出状 付郵便)
82円(付郵便通知書)
------------------------
合計: 1,666円
不法行為6:
調書異議についての裁判不作為、調書不記載
16.甲は数次に渡り、調書の記載に関する異議状を提出しているが、その異議に関する裁判が全くなされていない。訂正するか否かの議論が全くなされていない。調書が訂正されていない。(不法行為6-1)
17.また、異議のあった口頭弁論調書にその旨が記載されておらず、民訴法第160条2項に違反している。(不法行為6-2) 異議のあった部分に、異議の内容の記載がなければ、客観的に意義があったことが認識されない。認識錯誤を誘引するものである。(甲37) 例えば、第2回口頭弁論調書についての異議があれば、第2回口頭弁論調書の異議のあった部分に異議の内容が記載されなければならない。
12.
異議が述べられているにもかかわらず、それについて審尋し、裁判しないことは公正裁判請求権の侵害である。どのような調書の誤記についても正されないのであれば、不公正な裁判を正すことができないこととなる。是正不作為の不法行為である。
(口頭弁論調書)
第160条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
不法行為7:
弁論の自由の侵害
13.
6月11日の口頭弁論期日において、原告は6月3日付け弁論書を弁論したが、Tは、その一部(1頁の4~6項、3頁の27項、31項、32項)について、弁論を妨げた。弁論の自由の侵害であった。憲法21条、32条に適合しない不法行為である。悪を匿い、正義の実現を拒むものである。職権濫用である。(不法行為7)
被告延岡市の一連の不法行為について、述べているものであるから、訴えの変更の是非にかかわらず、原告の弁論の自由は尊重されなければならない。
不法行為8:
証拠検証の不作為、悪を匿う不法行為、
14.
5月7日の第3回口頭弁論期日において、被告延岡市から提出された証拠書類を原告が確認していたが、Tによって中断された。
15.
平成26年6月3日付け、第三回口頭弁論調書異議状のなかで、「原告は、次回期日に証拠検証の継続を求める。」と記述されているが、無視されている。
16.
6月11日の口頭弁論期日において、原告は、前回期日で中断された被告から提出された証拠書類の確認作業を続行することを求めたが、Tによって拒否された。甲は、証拠の真性に問題があることも説明した。
17.
口頭弁論中にできないのであれば、ドイツ民訴法134条に規定されているように、後日の書記官室での閲覧をも求めたが、拒否された。
当然なされるべきことがなされなかった。
18.
当事者が、相手方の提出証拠について、その原本を確認する機会が与えられなければならないことは、理由を述べるまでもなく、当然であるが、その機会が与えられないまま結審した。被告の利益保護であった
Tは被告の利益に反することはすべて却下している。
悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
19.
当事者に対して、必要最低限度の証拠確認の機会さえ与えずに結審したことは、不法行為である。職権濫用である。(不法行為8)
公正な裁判を受ける権理が侵害されている。憲法32条に適合しない不法行為である。
ドイツ民事訴訟法
第134条(書類の閲覧) ① 当事者は,自らが所持する文書で、あって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて、裁判所事務課にこれを提出し、かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
② 相手方は文書の閲覧のために3日の期間を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。
§ 134 Einsicht von Urkunden
(1) Die Partei ist, wenn sie rechtzeitig aufgefordert wird, verpflichtet,
die in ihren Händen befindlichen Urkunden, auf die sie in einem vorbereitenden
Schriftsatz Bezug genommen hat, vor der mündlichen Verhandlung auf der
Geschäftsstelle niederzulegen und den Gegner von der Niederlegung zu
benachrichtigen.
(2) Der Gegner hat zur Einsicht der Urkunden eine Frist von drei Tagen. Die
Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert oder abgekürzt werden.
不法行為9 裁判官の不独立、偏僻従属
1. 宮崎地方裁判所延岡支部、平成25年(ワ)第130号表現の自由侵害事件(被告日向市)において、裁判官の独立が侵されており、甲の公正不偏な裁判を受ける権理が侵された。
2. 平成26年3月末日に太田敬司裁判長と川瀬孝史判事補の2人が転勤したが、これは、自己の希望に基づく転所ではなく、最高裁事務局等の外部圧力に従順に従っているものであり、裁判官としての良心の独立を侵されていた。3年毎の定期人事異動を裁判官に強いること、裁判官がそれに応じることは、裁判官の独立を侵すものであり、公正中立な司法を不可能とするものである。
3. 自由独立たるべき判事に3年毎の強制移住を強いることは、国民の基本権である、移住定住の自由を侵すものであり、憲法22条1項に適応しない。自由を奪われた裁判官は、健全な権理感覚が麻痺せざるをえず、国民の自由を護る裁判をすることは不可能であるから、そのような裁判官による裁判を受けることを甲に対して強いたことは不法行為である。(不法行為9-1)
憲法76条3項、22条(居住移転職業選択の自由)、99条(裁判官の憲法擁護義務)、12条(自由権理保持義務)、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条(身分の保障)に適合しない裁判官による裁判であった。
4. 平成26年3月、原告は、太田敬司裁判長と川瀬孝史判事補に対する忌避申立書を提出したが、棄却決定されているにもかかわらず、4月1日に裁判長が、塚原聡に交代したことは、不法行為である。(不法行為9-2、正当な理由のない判事交代、判事交代の濫用)
5. 甲は、平成26年10月21日付で塚原聡裁判長に対する忌避申立書を提出したが、塚原聡は自ら却下する決定をした。決定書には裁判長塚原聡の名前が列せられており、民訴法第25条3項に違反している。また、原告は同日12時50分にFaxで抗告状を提出したが、訴訟進行が停止されず、同日に判決が出されている。民訴法第26条違反である。どのような理由があったとしても、自己に対する忌避申立を自ら却下することのできるとする規定は訴訟法にはないのであるから、不法行為であることを免れない。(不法行為9-3、違法却下、進行不停止)
6.
裁判官の交代が予告されていなかったことは不法行為である。交代予告義務違反である。(不法行為9-4、予告配慮義務違反)
3 月末に交代が決まっており、それが事前に当事者に予告されていたのであれば、当事者としてもそれに合わせて、準備を進めることができたかもしれないが、予告されていなかったということは不意打ちであり、信義則違反であり、適正手続違反である。予告通知をえられなかった甲の要望により、弁論再開が求められたが、それに応じられなかったことは不公正である。
7.
裁判官の独立を侵す3年毎の強制移住転勤という裁判所の都合により弁論再開を不可能にした状態は、民訴法153条違反であり、憲法32条違反である。どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いたことは弁論再開を可能にする民訴法153 条違反であり、国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達していなかった。不法行為である。(不法行為9-5、弁論再開の不可能化)
8.
裁判官の死亡、退職等、やむを得ない事情がある場合の規定である、民訴法249条2項の規定を濫用し、全裁判官を3年毎に転勤交代させることは、裁判の直接主義に適合しない。国民当事者が独立裁判官による終始一貫した裁判を受ける権理を常習的に侵害するものである。憲法32条、31条、76条3項、22条1項に適合しない。(不法行為9-2、正当理由のない判事交代、判事交代の濫用)
9. 裁判官の独立を侵すことにより、1億2千万の国民及び外国人がまともな裁判を受けられないようにしていることは、憲法32条違反である。国に責任がある。国家による深刻で組織的かつ広範囲な人権侵害であり、市民的政治的権理国際規約に基づく、国連人権委員会への申告対象となる事例である。大規模かつ信頼できる証拠のある一貫した形態の人権侵害である。
10. 再開すべき弁論を再開せず、弁論の自由を妨げ、裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。まともな裁判サービスが提供されなかったのであるから、裁判費用は返還補填されるべきである。裁判サービスの消費者が保護されるべきである。
11. 甲を含む国民は憲法に規定されている通りの独立した裁判官による公正な裁判が受けられるものと信じて裁判費用を支払っているのであるが、独立を侵されて、自由を剥奪された裁判官による裁判しか受けられないのであれば、契約違反であるから、裁判費用は返還され補償されなければならない。民法415条、709条、憲法17条による。不良品、粗悪品による裁判サービスであった。
印紙代: 1000円 の返還を求める。
民法 (債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
12. 塚原聡裁判官も同様に、公募に応じて延岡支部に転任してきたわけではなく、3年毎の転居を伴う転勤を繰り返しており、自由独立を侵されている。長期に渡る検事としての経歴もある。
行政機関の末端職員のように従順に転居転勤命令に従うことは、憲法違反である。
13. 同判事が担当する事件、平成25年(ワ)第130号表現の自由侵害事件(被告日向市)、平成25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件(被告延岡市)、平成25年(ワ)第147号全体の奉仕者背任・敬老侮若差別事件(被告国)、平成25年(ワ)第36号個人尊厳保全請求事件(被告飛石公民館地域公共団体)において、原告である甲は、公正不偏な裁判が受けられない損害を被っている。憲法規定の独立した裁判官による裁判を受けられない損害を被っている。上に述べられている不法行為1~9のように、違法に偏僻な裁判によって損害を被っている。
権力におもねるばかりの、いわゆるヒラメ裁判となっており、あたかも行政庁に所属する者であるかのような偏僻強引な裁判が暴行されている。職権濫用の極みである。
不法行為10 書記官の偏僻従属
1. 延岡支部平成 25年(ワ)第 36号事件について甲は原告であり、横山亜由美書記官が担当しているが、同書記官は、極めて偏僻な事務遂行を行い、裁判の公正、当事者間の衡平取り扱いを妨げた。
平成25年10月24日午後1時30分の期日は証人尋問の予定であったが、被告代理人からの要求があり、その前日に中止が決定されていたが、その事実を甲に対して通知しなかった。事前通知義務を怠った。甲は期日開始後に中止を知らされ、驚愕させられた。不意打ち不法行為である。(不法行為10-1)
2. 平成25年11月28日付被告第2準備書面が弁論期日当日の午前9時頃に裁判所に提出された(横山亜由美書記官の証言)が、同書記官は、甲に対して直ちに電話通知せず、11時の期日開始直前3分前に甲に手渡した。事前通知義務を怠った。不意打ち不法行為である。(不法行為10-2)
被告に対して民事訴訟規則83条の規定による直送を求めなかった。(不法行為10-3)
3. 平成26年5月7日付被告第4準備書面が期日当日に提出されたが、横山亜由美書記官は、甲に対して直ちに電話通知せず、14時過ぎの期日開始直前に甲に手渡した。事前通知義務を怠った。不意打ち不法行為である。(不法行為10-4)
被告に対して民事訴訟規則83条の規定による直送を求めなかった。(不法行為10-5)
4. 2の事実について、甲の平成25年12月16日付「第6回口頭弁論調書異議状」の中で指摘されているにもかかわらず、3の事実が繰り返された。
5. 甲が原告、被告が国である平成25年(ワ)第147号では、甲が期日当日の朝にファクシミリにより準備書面を提出した時に、廣中久書記官は、直ちに被告国に対して電話で通知し、ファクシミリで送付していた。これが通常書記官がなすべき合理的な事務であった。横山書記官の不作為は不合理であり、偏僻であった。
6. 偏僻な事務処理、不意打ち行為は、甲に対する加害行為であった。
相手側公共地域団体の代理人弁護士の権威にへつらい、弱い者いじめの不法行為であった。
憲法14条平等保護権の侵害であり、憲法32条公正不偏裁判請求権の侵害であった。
不法行為11 裁判官の不独立、偏僻従属 (甲16,17,18,19,20,21,22)
1. 宮崎地方裁判所、平成25年(行ウ)第6号 公務談合損失補填請求事件(被告延岡市長首藤正治)において、担当裁判官の独立が侵されており、甲の公正不偏な裁判を受ける権理の侵害があった。
2. 憲法76条3項、22条(居住移転職業選択の自由)、99条(裁判官の憲法擁護義務)、12条(自由権理保持義務)、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条に適合しない裁判所の構成であった。
3. 原審の判決に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されていた。
基本的自由権を剥奪されている判事のみによって構成される合議体には、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。
4.
原審の内藤裕之裁判長は、平成9年4月から12年3月まで、広島法務局訟務部付検事、平成18年4月から21年3月まで東京法務局訟務部付検事であった。国及び地方公共団体等のあらゆる行政庁の立場を弁護する代理人又は補佐人を務めていた。
5.
このような経歴を有することは、裁判官と事件との関係からみて、偏頗不公平な裁判がされるであろうとの懸念を、当事者及び一般国民に起こさせるに足りる客観的な事情があり、裁判の公正を妨げるべき事情があった。
6.
自ら本件のような行政事件の担当を回避すべきであったにもかかわらず、回避しなかったことは、原告の公正裁判請求権を奪うものであった。憲法32条、76条に適合しない裁判であった。(不法行為11-1)
7.
被告国が、独立不偏たるべき裁判官に対して、行政機関の弁護人となるように求めたりすることは、不法行為である。(不法行為11-2) 憲法76条3項、32条、22条に適合しない。
8.
裁判官がその命令に応じることも、公募に応募したのではないのであるから、不法行為である。(不法行為11-3)
9.
このような、行政機関の弁護人を何度も務めた経歴を有する裁判官を、行政機関が被告である事件の担当をさせることは、国民に対する背信不法行為である。憲法32条、76条3項に適合しない。(不法行為11-4)
10.
11. 元裁判官によって書かかれた「裁判が日本を変える」に次のような記述がある。(甲16)
裁判所の所属なのか、行政庁の所属かわからない裁判官が裁判をするのでは、行政庁に有利な裁判をすることは明らかです。
判検交流下の行政訴訟は、厳密に言えば、裁判とはいえない裁判です。
その結果、訴訟の門前払いが横行することになります。
昨日まで国側代理人を務めていた検事上がりの裁判官が国側の利益に従うのは見やすい道理です。そうでない普通の裁判官も、報酬・任地の恋意的な運用によって政府や最高裁の意向を極度に気にする体質に変質させられているので、国や行政機関に対する重要な裁判であればあるほど門前払いの裁判をするようになっているのです。諸外国においては、門前払いを主とする日本とは逆に、訴えの提起と同時に原処分関係一件書類を裁判所へ送付させ(ドイツ財政裁判法七一条二項)、裁判所の釈明義務を明定し(ドイツ行政裁判法八六条三項)、関係人の主張及び証拠の申出に拘束されることなく職権による証拠調べができるものとし(同法同条一項)、あるいは、文書提出命令の根拠を定めて(同法九九条一項)、当事者間の不衡平の平準化を図るとともに、形式的真実発見に甘んずることなく、できるだけ実体的真実発見の理想に近接することを目指しているのです(南博方『紛争の行政解決手法』有斐閣、六三頁)。
「裁判が日本を変える」127頁 弁護士 生田暉雄(元裁判官)著
「裁判が日本を変える」127頁 弁護士 生田暉雄(元裁判官)著
全くその通りの門前払いの却下判決となっていた。控訴審判決では、却下の半分は取り消されていた。
不法行為11-5 除斥申立の無視不法行為、違法判決
12. 憲法32条、31条に適合しない。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。
原告は、平成25年12月24日付、第1回口頭弁論調書異議を提出し、その中で、除斥申立をしているが、看過された。その点について、2月21日の第2回口頭弁論において、全く言及されることなく、裁判長は結審を宣して、逃げるように退出した。釈明審尋義務違反があった。当事者の自由口頭弁論機会確保義務違反があった。民訴法87条に適合しない。(不法行為11-5)
13. 民訴法23条2項規定の除斥の裁判がなされることなく、26条の訴訟手続の停止もなされなかった。法の適正手続きに反する、違法な訴訟進行であった。12月24日に除斥申立がなされた後の結審、弁論終結は違法であり、無効であった。判決日の指定も無効であった。にもかかわらず、判決が強行された。2月21日の結審が無効であるから、判決も無効であった。(不法行為11-6)
不法行為12: 書記官のFAX謄写不作為
1. 宮崎地方裁判所 平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件において、甲は、平成26 年2 月26 日 に「第2 回口頭弁論調書送付願い」をファクシミリで送信した。
2. 佐藤正善書記官から電話があり、拒否回答があった。(不法行為12)
3. 2月27日10:20 「第2 回口頭弁論調書の閲覧謄写Fax 送付請求書」を Faxで送信した。
4. 佐藤書記官から電話があり、拒否回答があった。
5. 2月27日16:35 甲は、 「法的根拠について」を Faxで送信し、法的根拠の説明を求めた。
6. 3月8日 書記官の処分に係る異議状を提出した。
7. 3月24日 7:33 甲は、「裁判官除斥申立書」 をFaxで送信した。
8. 3月24日 佐藤書記官から電話があり、「除斥申立書」はFaxではだめということ、及びFax謄写請求に対する虚偽の許可通知があった。
9. 4月22日 甲は、異議状に係る決定督促状 を提出した。
10. 5月27日 却下決定書が出された。
11.
以上の所為は次の理由により不法行為、不作為である。
12. 民事訴訟法第91条3項に適合しない。憲法32条、31条に適合しない。
甲は、Fax謄写の拒否理由の法的根拠の提示を求めたが、明確な説明はなかった。法的根拠のない不作為であった。民事訴訟法第91 条3 項違反である。不作為の合理的な理由が説明されなかった。
13.
憲法31条、32条に規定される公正な裁判手続きにおいて、口頭弁論調書の当事者への送付は、当事者からの請求がなくても、当然なされなければならない事務と考えられる。当事者の準備書面と同様の性質のものである。一般的に、会議の議事録等が会議出席者によって署名されなければ効力が発せられないことと同様である。民事訴訟法第160条2項は、その機会を当事者に保証するものである。
14.
遠隔地居住者への口頭弁論調書のFaxでの送付手続きは、当然可能でなければならない。それが不可能とされる場合には、憲法32条(裁判を受ける権理、法的聴聞権)、憲法31条(適正手続保障、due process of law)、民事訴訟法第2条(公正迅速手続と信義則)、民法1条(信義則)、憲法13条(個人の多様性尊重、自由、幸福追求権)、憲法25条(生活利便性改善義務)違反となる。
15. 本件書記官の不作為は、憲法32条の裁判を受ける権理、法的聴聞権を妨げ、国民の表現の自由、参政権等の基本的人権の侵害があった場合に、権理回復を可能とするための最重要の権理の侵害となるものであるから、厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。必要不可欠な理由、やむにやまれぬ理由がなければならず、そのような不作為をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。
本件では、やむにやまれぬ理由があるとはいえず、合理的な理由があるとはいえない。
(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
16. 憲法第14条、市民的政治的権理に関する国際規約第26条(平等保護)に適合しない。
当事者の居住場所から裁判所への距離の遠近の違いによって、進行中の事件の口頭弁論調書の閲覧謄写の機会を得ることが困難化することとなるのは、平等保護違反となる。同等の容易さでの機会が保証されなければならない。Fax謄写という、容易に機会均等化することのできる方法があるにも関わらず、やむおえない合理的な理由なく、その便宜を図らないことは、信義則違反であり、平等保護違反である。
17. 国家公務員倫理法第3条1項違反である。
裁判所に近い一部の居住者のみの奉仕者となる。口頭弁論調書の情報は、「職務上知り得た情報」であり、その内容確認のための機会の提供について、裁判所に近い居住者の一部に対してのみ有利な取り扱いをすることになる。裁判所から遠い居住者に対して不利な取り扱いをすることになる。
当事者の負担のかからない容易な方法があるにも関わらず、負担のかかる煩雑な方法を強いるのは信義則違反である。国民本位の裁判制度とは言えなくなる。
18. 憲法32条によって保障される 「公正手続請求権」は、ドイツ憲法第103条の法的聴聞権、及び公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「自己の権理または利益が不法に侵害されているとみとめ出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にとどまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを「裁判を受ける権理」は保障しなければならない。
そして、裁判官による手続形成についても、「裁判官は矛盾した行為を行なってはならず、自己のあるいは自己に帰せられうる瑕疵あるいは遅滞から手続上の不利益を導き出してはならず、そして具体的状況下での手続関係人に対する配慮を一般に義務づけられている」 という原則に具体化できる。これらは、「当事者たる個人を訴訟手続の単なる客体ではなく手続の主体として尊重するという」ことであり、法的聴聞権をはじめとした憲法レベルの手続保障を構築する必要がある。
(笹田栄司『実効的基本権保障論』)
19. 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)に違反する。
20. 国家公務員法第96条、全力専念遂行義務違反である。
21. 当事者の準備書面等は裁判所からFaxで送付されている。口頭弁論調書は当事者の準備書面と同様に、全当事者によって共有されなければならないものである。口頭弁論調書をFaxで送付することを妨げる法律の規定はない。社会通念上、合理的な理由はない。
国民利益優先の原則に反する。
22. 民法1条2項に適合しない。信義則違反である。
本来、延岡支部に提出された訴状であるから、延岡支部で審理されなければならない事件であるにもかかわらず、裁判所の都合で甲の住所地延岡市から100km離れた宮崎市の裁判所に移送されたのであるから、遠隔地となった当事者に対して、最大限の便宜が図られなければならないにもかかわらず、図られなかったことは、信義則違反である。民法1条2項、民訴法2条に適合しない。
23. 民法90条に適合しない。公序良俗違反である。
遠隔地居住者に対して便宜を図ることは公序良俗であるが、容易な便宜である、Fax謄写の不作為は公序良俗に反するものである。嫌がらせに等しい。
ドイツ民法第226条の嫌がらせ禁止規定に違反し、日本民法第1条の信義則に反する。甲に損害を与えることのみを目的とする不作為であった。不作為の濫用であり、職権濫用である。
信義誠実と良心に基づく人間社会を、不信と悪意に満ちた人間社会に導くものである。
ドイツ民法 第226条 (嫌がらせ禁止)
権理の行使は、それが他人に損害を与える目的のみを有するときには、許されない。
Bürgerliches
Gesetzbuch § 226 Schikaneverbot
Die Ausübung
eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen
Schaden zuzufügen.
民法 (信義誠実原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権理の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権理の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
3 権理の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
24. 本件不作為は、法的根拠がなく、必要不可欠な不作為とは言えず、社会通念上合理性を欠くものである。当事者に対して著しい不利益を与えることとなり、公共の利益に反する。国民利益優先の原則に反する、全体の奉仕者の不作為である。全体の不奉仕者である。憲法15条に適合しない。
25. 民事訴訟法第160条2 項に適合しない。憲法32条、31条に適合しない。「民事訴訟法第121条の規定により、異議申立書を提出する際に、異議申立理由を構成する必要がある」と、Fax謄写の必要性が明記されているにもかかわらず、書記官の不作為により、その目的が達せられなかったことは、民事訴訟法第160条2 項、調書異議申立権の侵害である。
26. 公正適正裁判手続請求権の侵害である。憲法32条、31条に適合しない。
当事者には調書の閲覧謄写権があり、当事者の居住地の裁判所からの遠近の差によって差別されてはならない権理である。憲法14条(平等保護)、32条(公平裁判、当事者の衡平配慮義務)、31条(適正手続保障)、13条(個人の多様性尊重)により、当該権理は保障されなければならない。
27. 憲法32条、適正裁判請求権により、当事者には調書の内容をすみやかに知らされる権理があるが、それが侵害された。それなしには適正公正裁判を受ける権理が侵されるものである。(笹田栄司著『実効的基本権保障論』318頁)
28. 憲法21条、14条、32 条、31条、市民的政治的権理国際規約
第19条に適合しない。
民事訴訟法第160条2項の規定により、調書異議申立権を行使するためには、当事者が調書の内容を確認する機会が与えられなければならないが、容易に実行できるFax送信を拒絶することは、遠隔地居住者の調書異議申立権を侵害することとなり、同規定違反となる。民訴法91条3項違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条に適合しない。
裁判所の近隣居住当事者を有利に扱い、遠隔居住当事者を不利に扱うこととなり、平等保護違反である。憲法14条に適合しない。
調書の内容がいかに不正であったとしても、遠隔当事者が異議を述べられないようにしていること(Fax謄写を拒絶していること)は、表現の自由の侵害である。不合理な制限による、表現の自由の侵害である。憲法21条、市民的政治的権理国際規約第19条に適合しない。
同規約19条2項には、「口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定されており、当事者が自ら選択する方法であるFax送信によって調書の情報を求める自由を妨げることは、同規定に違反するものであり、表現の自由の侵害である。
29. 虚偽の許可通知(3月24日)について
書記官はFax謄写を拒否しているが、仮に、許可されたのが事実であったとしても、2月26日から3月24日まで閲覧謄写拒否していた事実は残り、不法行為であったことに変わりない。
3月8日に500円の収入印紙と異議状が提出された後である。
市民的政治的権理国際規約 第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権理の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権理の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
3 2の権理の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権理の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権理又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
(手続保障としての「裁判を受ける権理」笹田栄司『実効的基本権保障論』318頁)
3 公正手続請求権の基礎的内実
憲法32条によって保障される公正手続請求権は、ドイツ憲法第103条の法的聴聞権、及び公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「自己の権理または利益が不法に侵害されているとみとめ」出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にとどまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを「裁判を受ける権理」は保障しなければならない。手続きの主体としての訴訟当事者は裁判所に対する単なる情報の提供者にとどまることなく、手続過程に能動的にも影響を行使しうるものでなければならないのである。ここでは、ドイツにおける「法的聴聞権」に関する判例・学説が参考になる。第一に訴訟当事者の見解表明権が中心的役割を担う。訴訟当事者は主張そして立証についての十分な機会を持たねばならない。そしてそれが効果的に行使されるためには、裁判手続の始まり、その主要な事実そしてその目下の状態についての十分な情報が前提にされねばならない。即ち、裁判所は訴訟当事者に対する情報提供義務を有するのである。最後に、訴訟当事者によって申し立てられたものが裁判官に顧慮されないならば見解表明権はその異議を失うのであるから、裁判所の考慮義務が裁判を受ける権理の内実に含まれる。
ここでは、手続きの主体としての訴訟当事者の位置づけを裁判を受ける権理が憲法上保証しているという点について述べるにとどまるが、この観点から今後は現行の訴訟手続法そして裁判官による手続形成を吟味する必要がある。即ち、裁判を受ける権理が手続関係人に対し十分な見解表明の機会を保障するとすれば、「聴聞の機会を与える裁判所の日常的実践に一般的な秩序づけの枠組みを設定することを第一に任務とする」手続法は、訴訟当事者に対し、「その方針態度を決する負担を軽減し、救済を準備し、あるいは権理行使の限界を指し示す」ものでなければならない。従って裁判を受ける権理は、そのような訴訟手続法を制定する立法者に向けられると同時に、その手続法に従い手続き形成を行う裁判官にも向けられねばならない。現在の状況では、裁判官による裁量をコントロールするものとしての裁判を受ける権理の意義はとりわけ大きいと思われる。
以上の公正手続請求権の内実に加え、その前提として「裁判所へのアクセス」も公正手続き請求権の保障するところである。「訴訟費用救助」そして「裁判における言語(通訳)」といった問題も裁判を受ける権理にもとづく検討がなされる必要がある。
4 公正手続請求権と裁判官に対する行為規範
4 公正手続請求権と裁判官に対する行為規範
(1) 公正手続請求権は、裁判官による手続き形成に際し重要な意義を持つ。裁判官は訴訟法の解釈・適用に際し公正手続請求権をさらに具体化しなければならず、従って、「法規に従って手続きを実施する裁判所側に不当な選択ないし裁量権の行使があり、そのために当事者が不利益を受ける場合に公正な手続きを求める権理が問題になる。」ここで出発点になるのは、連邦憲法裁判所による「裁判官による手続き形成は、民事訴訟の当事者が手続きについて当然に期待して良いレベルのものでなければならない」とするテーゼである。
それはさらに、「裁判官は矛盾した行為を行なってはならず、自己のあるいは自己に帰せられうる瑕疵あるいは遅滞から手続上の不利益を導き出してはならず、そして具体的状況下での手続関係人に対する配慮を一般に義務づけられている」という原則に具体化されている。
第1節で述べたように手続きは、「相互運動構造」を有しており、訴訟当事者の行為は他の訴訟当事者そして裁判官の行為に関係づけられるのだから、「民事訴訟の当事者が手続きについて当然期待して良いレベル」が前提とされることが必要である。公正手続請求権はそれを憲法的に確保するものである。もちろん「手続きについて当然期待して良いレベル」とは具体性に乏しいといえるが、しかし、それは手続きの状況はさまざまでありうるからその時々に検討するしかないともいえる。そういった中で、弁護士によって代理されているか、従来の裁判手続の実践から逸脱していないか、訴訟当事者を誤解させるような裁判官の行動が存在しているか等が、その場合の考慮すべき要素として挙げられよう。
(2) 次に以上述べたこととも関係する「裁判官の指摘義務」の憲法的意義についてすこし具体的に検討を加える。
この問題が憲法的に意味を持つのは「不意打ち判決の禁止」の文脈においてであろう。ここで不意打ち判決とは、「”裁判所がその決定に至るまで討論されなかった法的観点をその決定の基礎とし、それでもって、それにより不利益を受ける手続関係人がこの時点までの手続きの経過によれば計算に入れる必要のない方向転換を法律上の争いに与えている場合に”、存すると解されるが、この問題は公正手続請求権の基礎的内実の内、「裁判所の情報提供義務」に関わる。
(中略)
ここでは、「見解決明の機会が、裁判所の一定の態度を当事者が信頼したことによって事実上無に帰しているような場合」について検射を加えたい。第一に、「裁判所が既にある法的見解を開示していた場合に、当事者に告知することなくそれを判決で突然に変更して新たな法律問題を取り上げる」場合、「原審判決の触れていない新たな法律問題を上訴審裁判所が裁量で取り上げる場合」を挙げられ
・・・・・・
不法行為13: 訴訟記録の閲覧拒否
1.
平成27年1月29日木曜日10時頃、甲は電話で福岡高等裁判所宮崎支部民事部に事件記録(平成24年(ネ)320号携帯電話基地局撤去請求事件)の閲覧ができるか問い合わせた。
2.
漆島書記官が電話に対応し、閲覧できるが、2週間ほど待つことを求め、2週間後にあらためて問い合わせることを求めた。
3.
甲は、同日午後11時頃、当該裁判所に行き、民訴法91条の規定により、当該事件記録の閲覧謄写を求めた。
4.
当該事件は、平成26年12月5日に控訴審判決があり、上告提起中であったが、まだ記録が最高裁に送られていない状態であった。
5.
甲は延岡市民であるが、同じ延岡市民の多数が原告となっている電磁波公害事件について、1審、2審の裁判経過と、なぜ上告しているのかを知りたかった。また、甲も自分が当事者である三件の事件について、上告提起中であり、上告理由書、上告受理申立書の書き方、構成等を参考にしたかったので、上告理由書を閲覧したかった。
6.
担当の山崎迪子書記官(以下、Yという)は、甲に閲覧謄写票への記載を求め、印紙150円の納付を求めたので、甲は応じた。
7.
甲は、記録の全部の閲覧謄写を求めた。一部ではない。
8.
Yは、甲が記録を謄写することを拒絶した。
9.
Yは、閲覧は可能であるが、2週間程待機することを甲に求めた。
10.
甲は、Yに対して、閲覧可能になったら、通知することを求め、Yは承諾した。
11.
Yは、15日後の2月13日金曜日午後4時頃、甲に電話で閲覧できるようになったことを通知した。
12.
甲は延岡市から、別件で110kmの遠隔地にある当該裁判所に行く予定があったので、2月26日に閲覧することを予約した。
13.
甲は、2月26日に当該記録の閲覧を開始することができたが、甲が、Yに上告理由書がないことを指摘すると、Yは、上告理由書、上告許可申立書については、存在するが、見せられないと言った。
14.
甲は、記録の全部の閲覧を求めているのであるから、記録の一部を隠匿することは、違法であることを説明した。
15.
すると、Yは、あらためて閲覧謄写票に記入し、150円の印紙を貼り付けなければ閲覧させないと言った。
16.
甲は、既に閲覧謄写票に記入し印紙150円を収めており、まだ記録の閲覧は開始されたばかりで全部の閲覧を終えていないのであるから、印紙の2重請求には応じられない旨を説明した。
17.
甲は、あるがままの記録の全部をそのまま閲覧に供さないこと、わざわざ一部の記録を除去し、隠匿することは、不自然であり、公文書改竄にあたることを説明した。
18.
Yは上告理由書等、一部の記録の隠匿を継続したまま閲覧させなかった。(不法行為13-1)
19.
以上の事実は、憲法82条(裁判の公開)、民訴法91条(裁判記録の閲覧権)、憲法21条(表現の自由、知る権理)に適合しない不法行為である。
甲に対する不当要求、過剰請求である。
印紙の二重請求は消費者契約法10条に適合しない。消費者の利益を一方的に害し、義務を加重するものである。
恐喝、強要である。刑法249条、223条に該当する。印紙代150円の二重請求を行い、義務のない支払いを行わせようとした。記録閲覧権の行使を妨害した。甲に対する加害行為である。
20.
この不法行為は、裁判所職員らの事件記録を隠微したい欲求が強いことに起因し、発生したものである。不正裁判の隠微欲求に起因するものである。
21.
民訴法第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)の適用がない限り、事件記録は公開されなければならないのであるから、閲覧請求後、直ちに記録の全部が閲覧に供される必要がある。全記録から一部を抜き取り、閲覧できないように隠匿したことは、公文書の改竄である。甲に対する加害行為である。
22.
謄写ができなかったことについて。
甲は最低限、判決文の謄写を求めたが、拒否された。(不法行為13-2)
判決は、法の形成であるから、その判例法を国民がいつでも参照し、再利用できるようにするために謄写が可能でなければならない。
当事者の承諾を得ることにより、謄写は可能である。
仮に当事者の承諾が得られないとしても、個人情報等は墨塗にして謄写に供することも可能なのであるから、無条件に謄写を拒否することは、ルールに基づいた法治国家の原理に反することである。国民の法を知る権理、ルールを知る権理、法を他者に伝える権理、他者と共有する権理を侵すものである。
23.
民訴法第91条3項において、「当事者及び利害関係を疎明した第三者」のみに謄写請求権を限定していることは、憲法82条(裁判の公開)、憲法21条(法を知り、他者に伝える権理)、31条(法を知り、規範とする権理)、民主的法治国家の原理に適合しないから無効である。無効であるにもかかわらず、甲の謄写を拒否したことは、憲法21条、31条、82条、市民的政治的権理国際規約19条に適合しない不法行為である。
24.
ある事件の判決により影響を受けるのは一部の人のみではなく、判例となることにより、法律と同じように何人でも影響を受けるのであるから、何人でも利害関係を有するといえる。あたかも一部の人のみが利害関係を有すかのように規定されている同条項は、不合理な制限であり、国民の自由、基本権を過度に制限するものであるから無効である。
25.
アメリカ、イギリス、フランスでは判決書のコピーは何人でも可能である。(甲35)コピーを禁じれば、裁判の公開原則、表現の自由の侵害となり、憲法違反となるからに他ならない。やましい裁判をしているのではなければ、堂々と公開し、コピーを奨励できるはずである。
26.
中国では、裁判のインターネット放送も実践されている。やましい裁判をしているのではなければ、堂々と世界に向けて放映することができるはずである。
* 河南法院庭审直播网 河南省裁判所 http://ts.hncourt.gov.cn/
* 广州法院庭审直播网 広州裁判所 http://ts.gzcourt.org.cn/
* 北京法院庭审直播网 北京裁判所 http://bjgy.ts.chinacourt.org/
27.
当該事件は、新聞等のメディアで報道されており、一般公衆の関心が高いことが自明であるから、そのような事件の判決書さえコピーを許可しないことは、国民の知る権理を侵すものである。
ドイツでも、メディアで報道されているような事件は、それだけで法的関心(利益、利害関係、rechtliches Interesse)があると認められ、誰でも匿名でコピーを得ることができる。(甲36)
Urteilsabschriften
Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt sowie anderer hessischer Gerichte können kostenlos in der Landesrechtsprechungsdatenbank (LaReDa) abgerufen werden.
Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt sowie anderer hessischer Gerichte können kostenlos in der Landesrechtsprechungsdatenbank (LaReDa) abgerufen werden.
Für dort nicht
abrufbare Entscheidungen gilt:
Sie können
Fotokopien oder Abschriften von Urteilen oder anderen Entscheidungen in
anonymisierter Form, also ohne Namen und sonstige persönliche Angaben, vom
Landgericht erhalten, sofern Sie ein rechtliches Interesse daran geltend machen
(Akteneinsicht ). Dieses wird regelmäßig angenommen, wenn das Urteil in den
Medien veröffentlicht ist. Wenden Sie sich unter Angabe des Aktenzeichens
schriftlich oder per Fax an das Landgericht.
http://www.lg-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/LG_Frankfurt_Internet?cid=948018ec54bbbd96aedc656a533fd97d
訳) 判決謄本
フランクフルト裁判所、並びにその他のヘッセン州の裁判所の決定は、判例データベース(LaReDa) から無料でダウンロードできます。
法律的な関心が示される場合は、どなたでも、匿名で、名前や個人識別情報を明かすことなく、判決書、及びその他の決定等の謄写、謄本の請求ができます。(記録閲覧) 判決がメディアに報道されている等の場合は、通常認められますので、お気軽に、地方裁判所に事件参照番号を記した書面、又はファクシミリで請求してください。
刑法 (恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権理の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権理の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権理を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民訴法 (訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
憲法 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
不法行為14: 特別送達濫用加害行為、職権濫用
1.
平成26年9月2日、福岡高等裁判所宮崎支部は同じ住所の甲宛に3通の特別送達をした。9月3日に甲の住所に届いた。(甲2)
2.
1通の小型の長型3号封筒には1082円の郵便切手が貼られており、3通で3246円であった。
3.
3通の封筒をまとめて一つの封筒に入れて送っても100gを越えることはないから、1130円以内の切手で収まったはずである。
4.
差額の2116円が書記官によって浪費され、甲の損害となった。
5.
平成26年9月29日、福岡高等裁判所宮崎支部は同じ住所の甲宛に4通の特別送達をした。9月30日に甲の住所に届いた。(甲3)
6.
1通の小型の長型3号封筒には1082円の郵便切手が貼られており、4通で4328円であった。
平成26年(ラク)第34号 書記官 長島宏哉 通知書
平成26年(ラク)第35号 書記官 長島宏哉 通知書
平成26年(行セ)第5号 書記官 新原康伸 通知書
平成26年(行ハ)第2号 書記官 勝田裕子 決定書
7.
4通の封筒をまとめて一つの封筒に入れて送れば、1130円以内の切手で収まったはずである。
8.
差額の3190円が書記官によって浪費され、甲の損害となった。
9.
甲は、裁判所書記官(勝田、長島)に電話し、以後、複数の送達はまとめて送ることを求めた。
10. 甲は、平成26年10月7日付「特別送達費用の濫費について」を福岡高等裁判所長官 安井久治にFaxで送付した。(甲4)
11. それについての応答はなかった。
12. 甲は、平成26年12月9日以降は、送達場所として、裁判所内交付送達を指定していた。
13. 平成26年12月19日に以下の4通の特別送達が同時に届いた。(甲5)
12月17日付 平成26年(ラ)第89号 決定書
勝田
12月16日付 平成26年(ラ)第90号 決定書
勝田
12月16日付 平成26年(ラ)第94号 決定書
勝田
12月16日付 平成26年(ラ)第93号 決定書
黒木
14. 甲は、平成26年12月9日以降は、送達場所として、裁判所内交付送達を指定していたが、書記官らは甲に送達物の通知をすることを怠り、交付送達を試みることなく、甲に特別送達した。
その結果 4通の特別抗告料金 4,328円の損害が発生した。
以後、同様に、
1月6日付特別送達で1072円 (甲6)
1月14日付特別送達で1082円 (甲7)
1月16日日付特別送達で1072円
(甲8)
1月29日付特別送達で1072円 (甲9)
2月20日付特別送達で1072円
(甲10)
---------------------------
合計: 5370円
15. 同一の書記官から複数の特別送達が同一日に発送されていることは、裁判費用最小化の配慮が全くなされていないことを証するものである。
16. 一般人が容易に察することのできる安価な送達方法を取らなかったことは、信義則違反であり、公序良俗違反であり、甲に対する加害行為である。
損害が賠償されなければならない。
17. 民法1条、民訴法2条に適合しない。
憲法29条1項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されている。
裁判費用の高額化により、国民の裁判を求める権理が抑圧されている。
合理的な最小限の費用による裁判手続きが妨げられることは、最小費用裁判手続選択義務違反であり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14 条に適合しない。
18. アメリカ連邦民事訴訟規則第1条では、「全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。」と規定されており、日本の民事訴訟法第2条も同趣旨であるから、低廉な裁判となるような措置が講じられなければならない。
書記官は故意、又は過失により低廉な裁判となるような送達方法を採用することを怠り、甲に対して損害を与えた。職権濫用である。
アメリカ連邦民事訴訟法
Federal Rules of Civil Procedure
第1条 (本規則の適用範囲と目的)
本規則の規定は,全ての訴訟の公正,迅速かつ低廉な裁判が保障されるように解釈され,運用されなければならない。
These
rules govern the procedure in all civil actions and proceedings in the United
States district courts, except as stated in Rule 81. They should be construed
and administered to secure the just, speedy, and inexpensive determination of
every action and proceeding.
19. 損害合計: 2106円+3180円+4328円+5370円=
14,984円
不法行為15: 送達費用の過剰高額化による裁判請求権の抑圧侵害
1.
当事者への送達費用を特別送達として特別扱いし、特別に高額化(最低額1,072円)していることは、民訴法2条、憲法32条、憲法29条1項に適合しない不法行為である。 裁判費用最小化義務が怠られている。(不法行為15)
2.
民訴法には、「特別送達」の規定はないにもかかわらず、高額な特別送達をしていることは、国民利益に反して裁判請求権を抑圧侵害するものである。裁判所の独立が侵されており、憲法76条3項に適合しない。
3.
受取人本人が受け取ったことが確認できる送達方法には、日本郵便株式会社の簡易書留392円があり、それ以上の高額なサービスは必要ないことを考慮すれば、一通あたり最低額392円である簡易書留以外の方法をとることは、裁判費用の濫費にあたり、当事者に対する加害行為となる。特別送達料金1072円と簡易書留料金392円の差額、680円の損害が賠償されなければならない。
4.
簡易書留ではいけない合理的な理由はない。
5.
不法行為14において、差し出された特別送達は、合計15通であり、これは本来2通の簡易書留ですんだはずのものである。
1130円-450円(140円(100gまで)+簡易書留310円)=680円(1通あたりの差額)
680円(1通あたりの差額)x2通=1,360円
6.
不法行為14の損害額14,984円に、1,360円加算されると、合計16,344円となる。
7.
憲法32条に保障される裁判請求権は、国民の最も基本的な権理であるから、被告には最大限の低廉化努力義務がある。
正義実現のための法的聴聞権、弱者救済のための裁判を受ける権理、基本的人権の侵害状態から解放するため、民主的法治国家としての公正な憲法秩序を維持するために不可欠な裁判請求権であるから、被告には最大限の低廉化努力義務がある。
8.
第三種郵便物、第四種郵便物のように本来、優遇料金とされるべきものである。
点字郵便物(無料)、通信教育用郵便物(100g15円)、学術刊行物郵便物等(100g36円)のように無料、あるいは極めて低価格な料金に設定されるに値するものである。
それにもかかわらず、逆に最も高額な料金を設定し、一部の郵便会社の利益を追求することは、背信行為である。憲法32条、29条1項、25条に適合しない。
一部の郵便会社の利益を追求することは、憲法15条2項全体の奉仕者に適合しない。
9.
容易に実現できるにもかかわらず、安価な送達方法である電子送達、Fax送達の選択肢を国民から奪うのみならず、特別送達を特別に低額ではなく特別に高額に維持することは、正義ではなく悪義に支配されている国家という評価を国際社会から受けざるをえない。
10. 2008年10月国連自由権規約委員会は、第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)によれば、選択議定書(個人救済(通報)制度を批准すること、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立し、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てること、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止することを日本に勧告している。
11. 障害者の権理に関する条約に昨年日本が加盟したのは139番目である。85カ国が批准している個人通報制度については、日本は未だに批准していない。市民的政治的権理国際規約の個人通報制度については、115カ国(ドイツ、フランス、韓国含む)が批准しているが、日本は未だに批准していない。
日本国民は国際条約基準以上の人権保護を受けられない状態である。偏僻裁判官と高額費用化により、国内での裁判もまともに受けられない悲惨な状態である。
不法行為16: 特別抗告の不法却下
1. 平成26 年9月13日付特別抗告状と抗告許可申立書を、甲は、9月15日に延岡郵便局に差し出した。
2. 福岡高等裁判所宮崎支部はこれを受理し、9月29日に特別抗告提起通知書、許可抗告申立て通知書を甲に送付した。
3. 甲は、特別抗告理由書、抗告許可申立理由書を期限内に提出した。
4. 10月29日、福岡高等裁判所宮崎支部は次の通りの決定をしている。
主 文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
理 由
本件抗告許可申立書には,抗告許可申立の記載がないところ,申立人は法定期間内に抗告許可申立理由書を提出したが,その内容は,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
平成26年10月29日
5. 最高裁判所第一小法廷は、 平成26年 12月15日付け調書(決定)平成26年(ク)
第1209号により、これを次の通り、却下した。(原審福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(ラ)第54号訴状却下命令に対する抗告事件(平成26年7月31日決定) (甲12)
(原決定の表示)
第1 主文
1 本件抗告を却下する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成26年9月1 1日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年9月17日であるから,本件抗告は,民訴法336条2項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。
6. この却下は次の理由により違法である。
7.
憲法32条に適合しない。民訴法97条に適合しない却下である。民法1条信義則違反である。
抗告人が平成26 年9月13日付特別抗告状と抗告許可申立書を延岡郵便局に差し出したのは9 月15日である。事件記録中にある、封筒の消印の日付は9月15日である。(平成26年(ク)
第1209号記録)
8.
9 月15日は祝日であるから、10時57分に同郵便局ゆうゆう窓口で特別抗告状に添付する1000円収入印紙3枚、1000円普通切手4枚を購入し、封筒に入れて発送している。
9.
その際に甲が郵便局のゆうゆう窓口担当工藤真耶氏に確認したところ、翌日16日までに届くと言われている。
11時8分に2円切手を買い足しているのは、封筒に貼り付ける2円切手が不足していたからである。(甲14)
10. 仮に、宮崎市の裁判所に16日までに届かず、17日に届いたとしても、抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するから、民訴法97条の規定により、有効である。
民事訴訟法 (訴訟行為の追完)
第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
11.
通常、延岡郵便局に郵便物を差し出した場合、宮崎市には翌日配達されることとなっている。郵便局のホームページでの情報、お届日数の検索結果でも翌日配達となっている。(甲15) 抗告人が当日局員に口頭で確認したところによっても翌日配達との回答を得ている。
12.
翌日9月16日に裁判所に届いているにもかかわらず、裁判所事務員の手違いでタイムスタンプが1日遅れた可能性が考慮されるべきである。
却下するためにわざと、受付印の日付を17日に偽装した可能性もある。
13.
いずれにしても、15日に郵便局に差し出されているのであるから、信義則上、抗告期間内に提出されたものとして扱われなければならない。抗告人と郵便局との信義則、抗告人と裁判所との信義則である。
14.
国民の法的聴聞権は最大限尊重されなければならないのであるから、自己の責によらない僅かの時間の差によって、法的聴聞権が却下されるようなことはあってはならないことである。
15.
震災発生等で郵便物が定時に届かない場合に、抗告が却下され、法的聴聞権が侵害されることは不合理であることを考慮すれば、郵便物が定時に届かなかったことを原因とする提出期限超過に対する却下は、1日であれ、10日であれ、あってはならないことである。民訴法97条、憲法32条に適合しない。
(特別抗告)
第三百三十六条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百
二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
16. 9 月15日に同時に郵便局に差し出した同事件の抗告許可申立書について、福岡高等裁判所宮崎支部は次の通りの決定をしている。
主 文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
理 由
本件抗告許可申立書には,抗告許可申立の記載がないところ,申立人は法定期間内に抗告許可申立理由書を提出したが,その内容は,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
平成26年10月29日
提出期限超過を理由とする却下はされておらず、最高裁の却下決定は矛盾している。憲法32条に保証される国民の裁判を受ける権理、裁判請求権の保護が優先されなければならないのであるから、却下は違法である。
17. 上記2のとおり、裁判所は9月29日に特別抗告提起通知書、許可抗告申立て通知書を甲に送付し、2週間以内の理由書の提出を求めているのであるから、理由書が提出された後になって、期限超過を理由として却下することは信義則違反である。民法1条2項、民訴法2条に適合しない。
18. 有効な特別抗告提起があった証として特別抗告提起通知書が交付されているのであるから、その後の期限超過却下は許されないことである。時期に遅れた却下である。法の不遡及原則、遡及処罰の禁止、遡及却下の禁止原則に反する。憲法39条に適合しない。
19. 原審が訴状却下命令に対する抗告事件であることを考慮すれば、裁判を受ける権理に直接関わる問題であるから、このような安易な却下はあってはならないことである。
20. 憲法14条、13条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離の違いによって、国民の法的聴聞権が制限されることは平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離が近い国民は容易に抗告状を当日中に提出できるが、遠隔地の居住者は当日中に提出できない。当日中に提出できる郵便局への差し出し日が提出日とみなされなければ、遠隔居住者に対して、1~2日抗告期限が短くなることとなり、遠隔居住者は法的聴聞権上の不利益を受けることとなる。法的聴聞権は憲法32条に規定される最も基本的な権理であるから、最大限の尊重努力が示されなければならならず、郵便局への差し出し日をもって裁判所への提出日とみなされる必要がある。
5日が3日になることは、4割減であり、30日が28日になるような6%減とは異なる過剰な較差であり、差別である。
民事訴訟規則3条1項1号は、憲法14条に適合しない。
個人の多様性が尊重されていないこととなるのは、憲法13条に適合しない。
21.
そもそも民訴法336条2項の特別抗告5日制限規定は、憲法32条、81条、99条、12条、13条、16条(請願権)に適合しないから無効である。憲法抗告(特別抗告)の期間を5日以内とすることは、極度に短い日数であり、国民の法的聴聞権、違憲審査請求権、請願権、抗議権、抵抗権を過度に制限するものである。制限に合理性がない。
22.
民主的な諸外国の訴訟法では5日以内の抗告期間の例はない。
憲法抗告期間としての5日が正当化されるためには、5日以下の例が少なくとも1国以上示されるべきであるが、示されることは不可能である。
23.
ドイツ民事訴訟法第569条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告(Rechtsbeschwerde) 第575条 は1ヶ月である。
24.
オーストリア民事訴訟法第 521条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告 第505条
は4週間である。
25.
日本の民事訴訟法第332条によれば抗告期間は1週間、憲法(特別)抗告の期間は5日である。
26.
憲法抗告期間がその他の抗告期間より短く制限されているのは、日本のみである。不当に憲法抗告が制限されている。7日でも短すぎるにもかかわらず、さらに2日短くすることに合理性がない。人間の尊厳が侵されている。憲法13条の個人の尊重が侵されている。抗告理由があるかないかの判断がつくまでの時間には個人差があり、判断が早い人と判断が遅い人、判断するための調査時間がすぐに取れる人、取れない人等の個人の多様性が尊重されなければならない。多様性が尊重されず、極度に短い期間に制限することは、憲法13条に適合せず、32条に適合しない。
27.
国民の法的聴聞権を過剰に制限することが意図されなければ、このような極度な期間制限はありえないことである。正義心と良心の呵責を感じることなく、このような極度の期間制限は不可能である。
ドイツ
|
オーストリア
|
日本
|
|
抗告期間
|
14日
|
14日
|
7日
|
憲法(特別)抗告
|
30日
|
28日
|
5日
|
28.
また、民訴法第334条によれば、特別抗告、憲法抗告は執行停止の効力を有しないこととされているのであるから、5日に制限することの合理的な理由がない。国民の憲法的聴聞権を奪う効果があるのみである。憲法32条、81条、99条、12条に適合しない。
29.
民訴法336条2項は、憲法第81条に適合しない。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているが、違憲審査をしないようにするために、憲法抗告(特別抗告)期間を極度に短く制限することは、本条に適合しない。国民の違憲聴聞権を著しく制限するものであり、憲法32条に適合しない。市民的政治的権理国際規約14条に適合しない
30.
民訴法336条2項は、憲法第99条、12条に適合しない。国民は憲法を擁護する義務を負っているが、短すぎる抗告期間では、憲法擁護義務を果たすことができない。
31.
憲法第99条(憲法擁護義務)、98条最高法規、97条、11条(侵すことのできない永久の基本的人権)、12条自由権理保持努力義務等の規定により、裁判所はあらゆる機会を捉えて迅速に違憲審査を実施しなければならないのであるから、国民から違憲審査を求められれば感謝歓迎すべきであるにもかかわらす、逆に、却下するためにありとあらゆる工夫を凝らして制限を設けること、5日以内のような極度に短い抗告期限を設けること、Faxを禁じて提出方法を困難化することは、国民の法的聴聞権の不合理な制限となり、憲法32条に適合しない。
32.
日本の最高裁判所の判例に相当する、ドイツ連邦憲法裁判所の判例に反する却下決定である。憲法32条に適合しない。
「行政事件からみた親切な訴訟」『人間の尊厳と司法権』
(木佐茂男著1990) 324頁によれば、ドイツの裁判所では、ファクシミリの訴状でも有効とされている。(甲11)
出訴期限については、「期間を延長して誰が困るというのか。役人が困ることはないではないか。」というのが常識であり、自己の責に帰すべき遅滞事由ではない場合が広範に認められている。
違憲審査の積み重ねで築き上げられてきたルールである。
『ファックスの判例、BSG v.25.6.1963,E 19,191. その他判例について、Kopp.S. 866; Redeker /vonOertzen,S.471; Ule,S.210f
訴訟上の重要な行為がテレックスで期限間際に行われでも有効である(BVerfG
v .14 .5.1985, NJW 1986,S.244)。
権理行使期間末日の18時27分に発信され、翌日早朝に裁判所の受付印が押されたテレファックスによる申立につき、連邦憲法裁判所は期間の遵守を認めた。BVerfG v.14.5.1985,NJW 1986,S.244.
(同書325頁)』
33. これらは、1990年以前のドイツの様子であるが、日本の裁判所が地獄であるかのように対比される。「絶望の裁判所」
瀬木比呂志著2014は元裁判官によって書かれている。(甲17)
34. Fax抗告状を却下したり、自然災害等の不可抗力による郵便抗告状の1日遅れを却下したりすることで国民を絶望に陥れることは避けなければならない。
35. 甲が郵便局に差し出した9月15日にFaxで裁判所に提出していたとすると、期限までに提出したことになるのであるから、郵便局に差し出した時をもって裁判所に到達した時とみなされなければ、不平等となり、憲法14条に適合しない。
第7章
行政事件からみた親切な訴訟「人間の尊厳と司法権」木佐茂男著1990 より抜粋 324頁
(2
)訴訟の提起は簡単である
(イ)ラフな訴状
行政系訴訟での訴状のいい加減さについては、序章でも紹介した。日本のように出訴の際に訴状に印紙を添付する必要はない。本裁判所窓口で事実上受理される必要もないので、手紙や葉書として送付する、あるいは裁判所の支配領域内に到達すればよいので例えば文書受付のポストに直接投げ込めばよい。
社会裁判権ではより柔軟で、国内の他の一切の官庁・自治体、立法機関、保険主体、ドイツ領事館などに提出されてよい(§91 I SGG)。これらの官庁等は遅滞なく権限を有する裁判所に送付しなければならない(§91II)。
社会行政では不服審査請求についても同様である。
全ての裁判権で、訴状の色・形は問われない。広告紙の裏を使ってもよい[Konrad]。訴状(的なもの)は、被告がほぼ特定されており、「私はこの処分を争いたい」と書いてあれば十分である。
原告名の表示は訴状に最低必要な要件と解されているが、連邦行政裁判所は、弁護士により代理された事件の訴状でこれを欠いても許される場合がある、と判示している24 )。
* 遅くとも戦後においては訴訟手数料の支払いは行政訴訟の提起の要件ではなかった。いくつかの州法は裁判所が定めた期間内に訴訟費用の納入がない場合には訴えの取り下げとみなす旨の規定をおいていたが、これは訴訟係属の要件ではなかった。前納主義を定めた行政裁判所法189条2項は75年に廃止されている。現在は裁判所費用法が適用され、行政事件の訴訟費用は各審級の訴訟終了後、裁判所から郵便で請求書が送付されたのち初めて納付される。財政裁判所でも同様であり、この結果、敗訴したら訴訟費用を払いたがらないという問題がある[Schutz]。
(ロ)口頭での出訴
訴状を書かずに口頭で出訴することができる(§81 I VwGO, §64 FGO, §90SGG)。さらに裁判所の申立室で司法補助官に訴状を作成してもらえるがこれについてはすでに触れた(本書66頁)。一般に裁判官が口頭弁論中に記録をとればそれでも訴訟の提起としては十分である。口頭による出訴は行政裁判権で1審では良く機能しているが、2審ではほとんど機能していない[マンハイム上級行政裁判所長官Endemann]。社会裁判権では訴訟を最高裁に口頭で上告できる(§39II, 90
SGG)。
(ハ)電報・ファックス・テレックス・電話による出訴
(ハ)電報・ファックス・テレックス・電話による出訴
電報による出訴も原告または代理人の名で終わっておれば許される。テレックスあるいはファックスによることも許される。特に電報による出訴は珍しくなく、自宅から電話で電報を申し込んでよい[Czajka]。もっとも行政事件総数からすれば、非常に稀である。電話による出訴は従来からの通説によれば許されないが、これを認める少数説と判例がある。最近のある下級審判決によると、基本法の定める権理保護制度の下では予想される不利益を回避するためにやむを得ない場合には、例えば電話での申立が認められる。
(ニ)訴状の署名
元来、署名は法的安定性のために必要である。電報やファックスでは確かに署名がないけれども、他人の名前で訴訟を起こすものはいないし、口頭弁論になれば本人がくるから、その際に確かめられる。他人による出訴を阻止することよりも電報による出訴も認めて権理保護を保障することの方が重要である[Czajka]。社会裁判権ではかねてから特に柔軟であり、署名も訓示規定( §92)にすぎず効力要件ではない。最近では、連邦財政裁判所も連邦行政裁判所もラフな処理をしている。
(ホ)訴状の副本
訴状には副本が、添付されるべきである(§81II, 86 II VwGO, §93 I SGG,§64 II , 77 II FGO, §253 V, 131 ZPO)。社会裁判所法と民訴法は義務規定、他は訓示規定となっている。社会裁判所法は、必要な写しが添付されていない場合には裁判所が追完を要求するか自ら作成するとし、作成費用は原告から徴収できるとしている(§93II, III SGG)。行政裁判所法と財政裁判所法には同趣旨の規定がない。社会裁判所法の副本の添付義務は実務では訓示規定と解されている。弁護士により代理されず本人が手紙や葉書で出訴する場合に副本が添えられていることはほとんどない。裁判所は副本作成費用を徴収しなくてもよく、実際には徴収されていないようである泊。日本では最高裁が指定した報告事件にあっては訴状として正本・副本のほか法的根拠のないまま、合議部裁判官用2通と最高裁事務総局用1通の計5通を提出することが例となっている。副本ひとつとっても両国の実務の差異は大きい。
(へ)訴訟手数料と訴訟救助・法律扶助
社会裁判権の全訴訟は、社会裁判所法制定当初から無料であり(§183SGG)、行政裁判権でも生活保護事件などは制定当初から無料であった。現在では、青少年扶助・重度障害者援護のほか、75年改正で明文化された育英奨学金の事件も無料である(§188VwG0)。訴訟救助・法律扶助については、わが国の事情に触れながら、すでに西ドイツの対応する統計上の数字を紹介した(本書50頁以下)。西ドイツでは低所得者のための配慮が格段に丁重に行われている。
(ト)教示制度と出訴期間
教示義務は行政不服審査と行政訴訟に共通に規定され(§58VwGO, §55FGO, §66
SGG)、日本の規定・実務とは大いに異なった手だてが用意されている。その基礎にある理念は「何人も権理救済手続の不知により救済の機会を失うべきではないこと、あるいは短い出訴期間はそれを知らされた場合にのみ強制できる州ということにある。教示は文書に限り、不服申立期間または出訴期間、申立書または訴状が提出されるべき官庁または裁判所名、その所在地が掲記されていなければならない。
出訴期間は、特則なき限り、1か月であるが(§74 I VwGO, §47 FGO, §87SGG)、社会裁判権では外国からの出訴については3か月である(§87SGG)。日本の行訴法と比較して確かに出訴期間は短い。しかし注意すべきは第1に、出訴期間は文書による教示があった場合にのみ進行を始め、教示がなかった場合や、あっても誤っていた場合には1年間の出訴期間となる。第2に、出訴期間の道守ができなかった場合の正当理由の判断にもきわめて柔軟なものがある。訴訟法は「原状回復(Wiedereinsetzung)」と題して規定をおいている(§60VwGO, §56 FGO, §67 SGG)41>。休暇に伴う旅行、6週間までの暫定的不在は自己の責に帰すべき遅滞事由ではない。
ドイツ語能力の欠如、原告本人の重病なども延長事由たりうる。申立は障害事由がなくなったのち社会裁判権では1か月以内、行政裁判権と財政裁判権では2週間以内にすればよい。障害事由の存在したことは疎明で足りる。この申立期間内に現実に申立が行われれば、正式に期間の延長を求める必要はない。わが国では法的安定性なる議論がすぐ出されるが、柔軟な出訴期間の取り扱いから生ずる問題点は何か、との筆者の質問に対して「期間を延長して誰が困るというのか。役人が困ることはないではないか。」[Czajka]と言われた。
(チ)被告の特定
行政裁判所法は、固またはその他の法人、すなわち行政主体が被告であるとしつつ、被告の表示には行政庁を示せば足りるとする(§78VwGO)。しかし財政裁判所法では被告は「行政庁jである(§63FGO)。社会裁判所では被告が明確には定められていない。被告を訴状で特定することは行政裁判所法と財政裁判所法では義務であるが(§82VwGO, §65 FGO)、社会裁判所法では訓示規定にすぎない(§92SGG)。このように規定はまちまちであるが、訴状の段階では被告をあげるには行政庁名で十分であり、これが実務である。訴状において被告が誤って特定されていても真意が認識できるならば、しかるべく解釈されるべきものとされる制。社会裁判権にいたっては、被告の表示はいつでも訂正できる。こうしてわが国では訴訟の変更として問題となるか、却下判決となる事例でも、西ドイツでは、行政側の事情を市民の不利益に強制できないという理由で、申立の解釈の問題として処理されることがあり、紛争の実質的解決が促進される。
*道路行政に関するある連邦行政裁判所の判決は、属する行政主体が異なる警察から市に被告を変更することを控訴審においても可能であるとした。ここでは職権主義の審理原則も根拠とされているが、きわめてわかりにくい官庁の権限配分が稀ではないから関係市民にとって被告を正しく選択することはしばしば困難であること、および被告を正しく定めるように努めることは行政裁判所の任務に属することが考慮されなければならない」と述べられている。インタヴューによると、訴状では連邦官庁が相手方とされているが、裁判所は準備手続の際などに、州の官庁が被告であるべきことに気づくことがあり、その場合には州の官庁を招く。「我々(裁判官)は、このような扱いを重要だと考えており、おうように(groBzligig)処理している」[Krasney]。
行政事件からみた親切な訴訟「人間の尊厳と司法権」 木佐 茂男著1990
「絶望の裁判所」 瀬木 比呂志著 より抜粋 (甲17)
日本のキャリアシステムの非民主性
日本のキャリアシステムは、本当に問題が大きい。
一言でいえば、非人間的なシステムである。
その構成員には、本当の意味での基本的人権がない。集会結社の自由や表現の自由はもちろん、学問の自由にも、思想、および良心の自由にも、大きな制約が伴う。日本国憲法第一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される」とあるが、裁判官は、一握りのトップを除いては、個人としてほとんど全く尊重されていない。
虚心にその実態を見据えれば、人間というよりも、むしろ制度の奴隷、精神的収容所の囚人に近く、抑圧も非常に大きい。
第3章でも述べたことであるが、その構成員が精神的奴隷に近い境遇にありながら、どうして、人々の権理や自由を守ることができようか?みずからの基本的人権をほとんど剥奪されている者が、どうして、国民、市民の基本的人権を守ることができようか?
相撲の番付表にも似た微細な格付けのあるヒエラルキー的官僚システムは、戦前のような半全体主義体制下の裁判所であればともかく、本来、民主制下の裁判所にふさわしいものでは全くない。(204頁)
日本国憲法第76条に輝かしい言葉で記されているとおり、本来、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、との憲法及び法律にのみ拘束される」ことが必要である。しかし、日本の裁判官の実態は、「すべて裁判官は、最高裁と事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら組織の掟とガイドラインによって拘束される」ことになっており、憲法の先の条文は、完全に愚弄され、踏みにじられている。
「櫨」の中の裁判官たち日精神的「収容所群島」の囚人たち、という私の比轍の意味が、おわかりいただけたであろうか?あなたが裁判所の門をくぐるとき、あなたを裁く裁判官は、実は、そのような人々なのである。(114頁)
そ日本型キャリアシステムは、キャリアシステム全体の中でみても、その階層性、閉鎖性、中央集権性において際立ったものであり、構成員に織烈な出世競争を行わせ、飴と鞭を使い分けてコントロールすることによって、裁判官たちから、その独立性を事実上ほぼ完全に近いといってもよいほどに奪い、制度に屈従する精神的奴隷と化しているのである。(96頁)
不法行為17: 再審請求の不法却下
1. 不法行為15について、甲は最高裁判所に対して平成26年12月24日付再審請求書 (甲13)
を提出したが、第一小法廷は平成27年(ヤ)第8号、平成27年2月16日付調書 (決定)により次の通り棄却した。(甲34)
第1 主文
1 本件申立てを棄却する。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
本件申立ては,上記対象事件の決定に所論の民訴法338条1項所定の再審事由があるものとは認められない。
2. この棄却は次の理由により違法である。
3. 理由不備である。民訴法253条違反である。理由不備の決定は暴力である。理由「本件申立ては,上記対象事件の決定に所論の民訴法338条1項所定の再審事由があるものとは認められない」とあるが、有効な理由とはなっていない。再審請求人の請求理由について全く具体的に言及されておらず、無効な棄却理由である。なぜ民訴法338条1項所定の再審事由があるものとは認められないのか、という理由が示されなければ、申立人が納得することは不可能であるから、法的聴聞権の侵害となり、憲法32条に適合しない。
4.
民訴法97条規定の、不可抗力により、自己の責に帰することのできない事由により不変期間を遵守することができなかった場合に該当しない理由が示されていない。
民訴法338条1項所定の再審事由があるものとは認められない理由が示されていないので、民訴法253条違反の不法行為である。
民訴法 (判決書)
第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
不法行為18: 印紙代の不正請求
1. 不法行為16、17について、調査するために、甲は、平成27年2月5日12時頃、裁判所延岡支部において、平成26年(ク) 第1209号の記録の閲覧請求をした。
2. 受付の森田書記官は、150円の印紙を請求した。
3. 甲は、150円の印紙を渡した。
4. 甲は当該事件について、再審請求をしており、当事者であった。また、関連本案事件の平成25年(ワ)第36号は当事者として継続中なのであるから、不当な手数料の請求であった。民事訴訟費用等に関する法律第7条別表第二1項に反する手数料の請求であった。
5. 被告の不当利得であるから返還されなければならない。(民法703条)
6. 甲の損害額: 150円
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