違憲な法律、政令、最高裁判所規則をここに追加していきます。
民事訴訟規則
地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則
地方自治法第242 条第2 項
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
理由: 市民に対する不合理な差別である。公務員の不法行為に対する不当優遇差別である。
信書差別を規定する、郵便法第4 条、76条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9 条は、違憲であり、無効である。
国民の祝日に関する法律第2条 敬老の日、国民の祝日の一つを「敬老の日」と定めていること。
民事訴訟規則
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
理由:ファクシミリの利用を不当に制限していること。
(法廷における写真の撮影等の制限)
第七十七条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
理由:当事者の同意があればできるはずです。
(上告理由を記載した書面の通数)
第百九十五条 上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。
理由:多すぎる副本、過大な負担
第一条 別表の所在地欄の地に地方裁判所の支部を設け、その名称及び管轄区域を同表のとおり定める。
地方裁判所の支部においては、上訴事件及び行政事件訴訟に係る事件に関する事務を除いて、地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う。
ドイツ憲法裁判所は、裁判管轄については、その本質的な部分が、法律=議会制定法によって規定されることが憲法上の要請である。(BVerfGE19,52[60]
http://opinioiuris.de/entscheidung/1391) と判示している。市民の裁判を受ける権利の行使に直接かかわる事項については、立法府が具体的に規定しなければならないものある。
裁判に対する外部からの不当な影響を排除するという、憲法32条、76条3項の目的に対応するため、裁判管轄は事前に、具体的事件が裁判所に係属する以前に、抽象的、一般的に定められていなければならず、恣意の入り込む余地のないよう、可能な限り一義的なものでなければならない。(BverfGE6,45[51])
地方自治法第242 条第2 項
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
理由: 市民に対する不合理な差別である。公務員の不法行為に対する不当優遇差別である。
信書差別を規定する、郵便法第4 条、76条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9 条は、違憲であり、無効である。
国民の祝日に関する法律第2条 敬老の日、国民の祝日の一つを「敬老の日」と定めていること。
理由: 平等保護違反。年齢出生差別
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