日本の裁判事は、自分の望む結論を導くために当事者の弁論をコントロールしようとします。
期日から期日までの間に提出した準備書面が複数ある場合、その一部を陳述させなかったり、わざと忘れたふりして、次回に陳述扱いしたりします。
このような恣意を防止するためのひとつの方法は、当日陳述すべき書面をリストした書面を作成し、その書面のみ陳述すれば、全部の提出書面が陳述されることになるようにすることです。
---ドイツ民事訴訟法
第136条(裁判長による訴訟指揮)①裁判長は口頭弁論を開始し,かつ,指揮する。
②裁判長は発言を許し,また,命令に従わない者に対し発言を禁じることができる。
③裁判長は,事件が討論し尽くされ,かつ,弁論が中断なく終結に至るように配慮しなければならず,必要な場合には,直ちに弁論続行のための期日を定めなければならない。
④裁判長は,事件が究明し尽くされたと裁判所が認めるときは弁論を終結し,裁判所の判決及び決定を言い渡す。
第137条(口頭弁論の進行)①口頭弁論は、当事者がその申立てをすることにより始まる。
②当事者の陳述は、自由な対論においてなされなければならない。当事者の陳述は,訴訟関係を事実上及び法律上の関係において包含するものでなければならない。
③文書の引用は,当事者が異議を述べず,かつ,裁判所が相当と認める限り,許される。文書の朗読は,その言語的内容が問題となる場合に限り許される。
④弁護士訴訟においては,弁護士と並び,当事者自らも申立てにより,発言を許される。
第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
139条(実体的訴訟指揮)①裁判所は,事実関係及び訴訟関係について、必要である限り,当事者とともに事実及び法律の両面から討論し、かつ,問題の提起をしなければならない。裁判所は、当事者が,すべての重要な事実に関して適時にかつ完全に陳述するように努め,特に主張された事実についての不十分な申立てを補充し証拠方法を指摘しかつ,適切な申立てをするように,努めなければならない。
②一方当事者が明らかに看過し又は重要ではないと考えていた観点については,裁判所は,附随請求のみが問題となっている場合を除き,それにつき指摘をし,かつ,それに対して陳述する機会を与えていたときに限り,自らの裁判の拠り所とすることができる。裁判所が当事者双方と異なる判断をしている観点についても同様とする。
③裁判所は,職権で考慮すべき点に関して生じた疑問を指摘しなければならない。
④この規定に基づく指摘は,できる限り早期にかつ書面によりしなければならない。書面の内容に対しては,偽造の証明のみが許される。
⑤当事者にとって裁判所の指摘に対して直ちに陳述することが可能ではないときは.その当事者の申立てにより,裁判所は,その陳述を書面により追完することができる期間を定めるものとする。
第140条(訴訟指婦又は発問に対する異議) 事件の指揮に関する裁判長の命令又は裁判長若しくは裁判所の構成員による発問について,弁論に関与した者から不適法であるとの異議があったときは,裁判所はこれにつき裁判する。
第300条(終局判決)① 訴訟が終局的な裁判をするのに熟するときは,裁判所は終局判決によりこれを言い渡さなければならない。
②同時に弁論及び裁判をするために併合された複数の訴訟のうち,その一つのみが終局的な裁判をするのに熟するときも,同様とする。
-----------日本式との対比
期日から期日までの間に提出した準備書面が複数ある場合、その一部を陳述させなかったり、わざと忘れたふりして、次回に陳述扱いしたりします。
このような恣意を防止するためのひとつの方法は、当日陳述すべき書面をリストした書面を作成し、その書面のみ陳述すれば、全部の提出書面が陳述されることになるようにすることです。
---ドイツ民事訴訟法
第136条(裁判長による訴訟指揮)①裁判長は口頭弁論を開始し,かつ,指揮する。
②裁判長は発言を許し,また,命令に従わない者に対し発言を禁じることができる。
③裁判長は,事件が討論し尽くされ,かつ,弁論が中断なく終結に至るように配慮しなければならず,必要な場合には,直ちに弁論続行のための期日を定めなければならない。
④裁判長は,事件が究明し尽くされたと裁判所が認めるときは弁論を終結し,裁判所の判決及び決定を言い渡す。
第137条(口頭弁論の進行)①口頭弁論は、当事者がその申立てをすることにより始まる。
②当事者の陳述は、自由な対論においてなされなければならない。当事者の陳述は,訴訟関係を事実上及び法律上の関係において包含するものでなければならない。
③文書の引用は,当事者が異議を述べず,かつ,裁判所が相当と認める限り,許される。文書の朗読は,その言語的内容が問題となる場合に限り許される。
④弁護士訴訟においては,弁護士と並び,当事者自らも申立てにより,発言を許される。
第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
139条(実体的訴訟指揮)①裁判所は,事実関係及び訴訟関係について、必要である限り,当事者とともに事実及び法律の両面から討論し、かつ,問題の提起をしなければならない。裁判所は、当事者が,すべての重要な事実に関して適時にかつ完全に陳述するように努め,特に主張された事実についての不十分な申立てを補充し証拠方法を指摘しかつ,適切な申立てをするように,努めなければならない。
②一方当事者が明らかに看過し又は重要ではないと考えていた観点については,裁判所は,附随請求のみが問題となっている場合を除き,それにつき指摘をし,かつ,それに対して陳述する機会を与えていたときに限り,自らの裁判の拠り所とすることができる。裁判所が当事者双方と異なる判断をしている観点についても同様とする。
③裁判所は,職権で考慮すべき点に関して生じた疑問を指摘しなければならない。
④この規定に基づく指摘は,できる限り早期にかつ書面によりしなければならない。書面の内容に対しては,偽造の証明のみが許される。
⑤当事者にとって裁判所の指摘に対して直ちに陳述することが可能ではないときは.その当事者の申立てにより,裁判所は,その陳述を書面により追完することができる期間を定めるものとする。
第140条(訴訟指婦又は発問に対する異議) 事件の指揮に関する裁判長の命令又は裁判長若しくは裁判所の構成員による発問について,弁論に関与した者から不適法であるとの異議があったときは,裁判所はこれにつき裁判する。
第300条(終局判決)① 訴訟が終局的な裁判をするのに熟するときは,裁判所は終局判決によりこれを言い渡さなければならない。
②同時に弁論及び裁判をするために併合された複数の訴訟のうち,その一つのみが終局的な裁判をするのに熟するときも,同様とする。
-----------日本式との対比
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
第百五十一条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
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