2015年3月25日水曜日

裁判官第一カード、第二カード、第三カード・・・

裁判官第一カード、第二カード、第三カード・・・
いったい第何カードまであるのでしょうか?

第一カード: 履歴書の簡略版
第二カード: 毎年提出させる転勤希望
第三カード:
第四カード:



F](別添)裁判官第二カード 
にありますが、文字が読めないようにしているパノプティコンです。


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平成27325
裁判所 御中


                                      珉民蟬

司法行政情報開示請求書

下記のとおり、司法行政情報の開示を請求します。

1 司法行政情報の名称等

1.  裁判官第二カード (www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/81021004.pdf にあるが、文字が不鮮明)
2.  裁判官第一カード
3.  裁判官第三カード
4.  裁判官第四カード
5.  裁判官第五カード




2 求める開示の実施の方法
ア閲覧  
イ謄写    

ウその他(




2015年3月24日火曜日

手続保障としての「裁判を受ける権利」


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(手続保障としての「裁判を受ける権利」笹田栄司『実効的基本権保障論』1993年 318頁より抜粋)

(手続保障としての「裁判を受ける権理」笹田栄司『実効的基本権保障論』318)
3 公正手続請求権の基礎的内実
憲法32条によって保障される公正手続請求権は、ドイツ憲法第103条の法的聴聞権、及び公正手続請求権の双方を含むものと解される。 そして、「訴訟当事者の自己の見解を表明する権理」、受け身ではない形で、「自己の権理または利益が不法に侵害されているとみとめ」出訴に及ぶ場合、訴訟当事者が裁判手続の単なる客体にとどまることなく裁判手続の過程そして結果に影響を行使しうることを「裁判を受ける権理」は保障しなければならない。手続きの主体としての訴訟当事者は裁判所に対する単なる情報の提供者にとどまることなく、手続過程に能動的にも影響を行使しうるものでなければならないのである。ここでは、ドイツにおける「法的聴聞権」に関する判例・学説が参考になる。第一に訴訟当事者の見解表明権が中心的役割を担う。訴訟当事者は主張そして立証についての十分な機会を持たねばならない。そしてそれが効果的に行使されるためには、裁判手続の始まり、その主要な事実そしてその目下の状態についての十分な情報が前提にされねばならない。即ち、裁判所は訴訟当事者に対する情報提供義務を有するのである。最後に、訴訟当事者によって申し立てられたものが裁判官に顧慮されないならば見解表明権はその異議を失うのであるから、裁判所の考慮義務が裁判を受ける権理の内実に含まれる。

2015年3月23日月曜日

国家による「深刻で組織的かつ広範囲な」人権侵害

「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では、国家による「深刻で組織的かつ広範囲な」人権侵害が半世紀以上も続いています。」

ということですが、

日本でも国家による「深刻で組織的かつ広範囲な」人権侵害が半世紀以上も続いています。」

それは、裁判官に対する3年毎の強制移住転勤です。これにより1億2千万の全日本国民が、独立裁判官による裁判を受けられないという状態が半世紀以上も続いています。憲法76条、32条に適合しない状態です。自由を奪われた裁判官による裁判は、国民から自由を奪う裁判となります。

もはや、国連人権委員会に通報されるべき時ではないでしょうか。

人権理事会(HRC)の活用方法
大規模かつ信頼できる証拠のある一貫した形態の人権、及び基本的自由権の侵害、(consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedomsについては、人権理事会(HRC)に対して申立てをすることができます。

個人通報制度とは : アムネスティ日本

個人通報制度(Individual communication procedures)




裁判官出身の最高裁判所判事6名

15人のうち、6人が裁判官出身枠として固定されています。
パノプティコン出身者が6人、検察官出身者など後2人で不自由者が過半数を占めます。日本の不自由な国たる由縁です。

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[最高裁判所判事のうち、裁判官出身者]
寺田逸郎 1948年01月09日生 修習26期 2010年12月判事就任 (前職)広島高裁長官  2014年04月長官就任
千葉勝美 1946年08月25日生 修習24期 2009年12月就任 (前職)仙台高裁長官
大谷剛彦 1947年03月10日生 修習24期 2010年6月就任 (前職)大阪高裁長官
山崎敏充 1949年08月31日生 修習27期 2014年4月就任 (前職)東京高裁長官
大谷直人 1952年06月28日生 修習29期 2015年2月就任 (前職)大阪高裁長官
小池 裕 1951年07月03日生 修習29期 2015年4月就任 (前職)東京高裁長官

公募なくして独立なし


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裁判官制度の改革について[その2]
裁判官制度の改革について
補職・配置の改革―公募制・応募制への転換―
(ア)応募制の採用
補職・配置について、応募制を採用するべきである。応募制は、補職・配置先の職務、地域を予め明示した上で希望者を募集し、募集に応じた者の中から裁判官推薦委員会が適任者を選び、最高裁に推薦する補職・配置制度である。
応募制を採用する意義は以下のとおりである。

裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況

まったく奴隷の国です。

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裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書

● 裁判官人事評価在り方研究会報告に対する根源的な疑問

裁判官の人事評価の在り方に関する意見書

裁判所|資料(第20回)

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第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況

 裁判官の人事評価の在り方について検討するに当たっては,裁判官の人事評価の現状と裁判官人事の概況について把握しておくことが必要である。この点に関し,当研究会において幹事からされた説明は,以下のとおりである。

1. 裁判官数等

 裁判官の定員は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官を除き,判事1445名,判事補820名,簡易裁判所判事806名,合計3071名で ある(平成14年7月現在)。実員は,退官等による減員と新規任命により一年を通じて変動するが,実員が最も増加し定員を充足又はこれに近い状態になるの は,判事は判事補が判事に任命される4月,判事補は司法修習生からの新規任命が行われる10月,簡易裁判所判事は簡易裁判所判事選考委員会による選考に合格した者(いわゆる特任簡判)が新たに任命される8月である。
 裁判官の一部は,最高裁判所調査官,事務総局局課長,局付,研修所教官等に充てられているが,その余は,事件数等を基準として定められた配置定員に従って,全国の高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所に配置されている。高等裁判所は8庁(支部が6),地方裁判 所・家庭裁判所は本庁が各50庁(支部が各203),簡易裁判所は地方裁判所本庁・支部と併設されていないいわゆる独立簡易裁判所を含めて438庁である。ただし,事件数が著しく少ない一部の地方裁判所・家庭裁判所の支部,独立簡易裁判所には,裁判官が常駐していない。
 なお,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合は,検事に転官しているので,裁判官定員の枠外である。

      2. 判事の担当職務等

       判事のほとんどは,判事補として10年の経験を積んだいわゆるキャリア裁判官である。判事任命後しばらくは,地方裁判所・家庭裁判所の合議事件の陪席裁判官(同時に単独事件を担当するのが普通),高等裁判所の陪席裁判官,地方裁判所・家庭裁判所の中小規模支部の支部長等を務めるのが一般的である。地方裁判所・家庭裁判所の部総括(司法行政上は部の事務の取りまとめに当たり,裁判においては合議体の裁判長となる。その数は300余り。)に指名されるのが,大体,判事任命後10年目前後くらいから(東京地方裁判所では,現在,最も若い部総括が判事任命後12年目。地方ではこ れより早く部総括になる例もある。),所長への任命は,判事任命後20年経過後くらいから,高等裁判所部総括も経験年数はほぼ所長に準じるが,所長を経て任命される例が多い。

          3. 判事補の担当職務等

           司法修習生を終了して判事補に任命された者は,最初の2年半,東京,大阪を始めとする比較的規模の大きな地方裁判所に配置され,主として合議事件の陪席裁判官を務める。その後,多くの者は全国の地方裁判所・家庭裁判所に異動し,3年間,合議事件の陪席裁判官を務める傍ら,保全,執行等の決定事件,家庭裁判所の少年事件等の処理に当たる。判事補経験3年で簡易裁判所判事任命資格を取得するので,簡易裁判所の事件を担当する者もいる。この間,外国留学する者,民間企業に研修派遣される者,検事に転官して行政省庁に出向する者,事務総局の局付等になる者等がいる。
           5年経過するといわゆる職権特例判事補の指名を受けて判事と同一の権限行使が可能になるが,現実に地方裁判所の訴訟事件を単独で担当するかどうかは,配置された裁判所の裁判官の構成にもよる。特例判事補の期間には,行政省庁へ出向する者,局付になる者等がいるほか,少数ながら高等裁判所の職務代行を命じられて,控訴事件の陪席裁判官を経験する者もいる。
           なお,判事補については,任命直後,最初の転勤直前の3年目,職権特例指名後の6年目に,全員を対象に司法研修所で研修が実施されている。

              4. 異動の実情

              (1) 異動の必要性 
              全国津々浦々に設置されている裁判所に裁判官を配置して国民の負託に応える必要があること,希望の集中する都会地に勤務する者とそうでない地方の任地にいる者主の機会均等を図るといったことから,裁判官の異動は避けられない。異動には,長〈同ーの任地にいると生じがちなマンネリズムを除去したり,その土地との癒着を避けるといったメリットもある。
              (2) 本人の同意等
               裁判官の異動については,転所に関する保障(裁判所法48条)があるので,すべて本人の同意の下に行われている。異動に関する基本資料として,毎年,全裁判官が裁判官第二カード(なお,裁判官第一カードは,履歴書の簡略版である。)により,勤務地と担当事務について希望を提出している。勤務地の希望は,圧倒的に首都圏が多く(7割前後は首都圏希望ではないかと思われる。),そのほかは京阪神地域の希望も相当数ある。このように,勤務地の希望が偏っていることから,希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いとなっている。
              (3) 
              判事補については,できるだけ幅広い経験を積めるように,大・中・小という規模の違う裁判所を回るよう配慮されているが,空きポストその他の関係から,例外なしに実行できているというわけではない。判事補時代から判事なりたての時期ころまでは,新任の期間(前述のように2年半。)を除き,3年単位で異動するが,その後は4,5年間隔の異動が増え,特に地方裁判所・家庭裁判所の部総括については,裁判長が頻繁に交代するのを避けるため,5年の在任を原則としている。また,判事任命後10年以上経つと,次第にほぼ同一高等裁判所管内の異動に落ち着いてくる。
               簡易裁判所判事については,任命後最初の異動と,人によってもう1回くらい遠隔地の簡易裁判所に行ってもらうほかは,概ね出身高等裁判所管内で異動している。異動のローテーションは3ないし5年間隔である。
              (4) 異動案の作成等
               異動の大部分は,所長等の人事を除き,毎年4月期に定期異動として実施される。異動計画の原案は,高等裁判所管内の異動については主として各高等裁判所が,全国単位の異動については最高裁判所事務総局人事局が立案し,いずれについても最高裁判所と各高等裁判所との協議を経て異動計画案が作成される。異動の内示は,事件処理と住居移転の関係を考慮して,原則として異動の2か月以上前に,離島などについては3か月以上前に行われ,承諾があれば,最高裁判所裁判官会議の決定を経て発令され,承諾がない場合には,異動先の変更が行われたり,留任の取扱いがなされる。
               異動案は,各裁判所でどのような経験等を持つ裁判官が何人必要かという補充の必要性,任地・担当事務についての各裁判官 の希望,本人・家族の健康状態,家庭事情等を考慮し,適材適所・公平を旨として立案される。適材適所・公平といった面で,人事評価が影響することになる が,少なくとも所長等への任命以外の一般の異動に関する限り,実際には,上記の人事評価以外の事情が影響する度合いが高い。特に近年は,配偶者が東京等で 職業を持つ割合が格段に高くなったこと,子弟の教育を子供の幼いうちから東京等で受けさせるために比較的若いうちから地方へ単身赴任する者が増えたこと, 親等の介護の必要から任地に制限を受ける者が増えたことなどから,家庭事情に基づく任地希望が強まっている。現に,首都圏や京阪神地域の裁判所において, こうした事情を抱える裁判官は相当数に上る。また,判事補や若手の判事については,幅広い経験ができるように,評価とかかわりなしに大規模庁に異動するこ ともある。したがって,若手のうちは,異動において人事評価が影響する程度は,限定されたものである。

              判事の候補者を公募によることとするか否か


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              裁判官制度の改革について[その2]
              オ当該機関の審査の対象となる判事の候補者を、公募によることとするか否か
              (判事の給源の在り方とも関連)(③ホ関係)
              判事になろうとする者は、赴任を希望する地域をその管轄とする高等裁判所所在地に設置されている委員会に申し込み、委員会の審査を受ける。判事の給源に現在のような判事補が含まれる場合も、他の給源からの場合も同様である。また、判事補の任
              命の際も同様とすべきである。
              高い資質・能力の裁判官を得るためには、広く社会にその候補者を求めるべきである。これが公募制である。法曹一元制度のアメリカの各州はもとより、イギリス(裁判官の大部分)、キャリア制度をとるドイツの各州、法曹一元的制度とキャリア制度が併存するベルギー、オランダなどはいずれも公募制である。
              公募制は、個々の裁判官の意思を尊重してその責任感を醸成するとともに、その主体的な行動と転任しない自由を保障し、裁判官の独立を実質的に確保しようとするものである。

              ア裁判官の独立の意義
              「法の下においてはいかなる者も平等、対等であるという法の支配の理念は、すべての国民を平等・対等の地位に置き、公平な第三者が適正な手続を経て公正かつ透明なルール、原理に基づいて判断を示すという司法の在り方において最も顕著に現れていると言える。それは、ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならない、そして、そのことは、我々国民一人ひとりにとって、かけがえのない人生を懸命に生きる一個の人間としての尊厳と誇りに関わる問題であるという、憲法の最も基礎的原理である個人の尊重原理に直接つらなるものである。」(「中間報告」2、(2))

              「ただ一人の声であっても、真摯に語られる正義の言葉には、真剣に耳が傾けられなければならない」。そのような司法のあり方を保障するのが、裁判官の独立である。裁判官が、「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法第76 条第 3項)こと、つまり、外部からの干渉や「憲法及び法律」を離れた自らの主観的判断に左右されることなく、事実と法のみに基づいて判断を下すことが保障されてこそ、「ただ一人」の「正義の言葉」も活かされ得るのである。裁判官の職権行使が裁判所の外や裁判所内部での干渉や圧力によって左右されるようなことになれば、「ただ一人」の「正義の言葉」に「耳が傾けられ」ることは不可能となる。「かけがえのない人生を懸命に生きる一個の人間としての尊厳と誇り」、あるいは「個人の尊重原理」は、その下において存立する。つとに指摘されているように、裁判官の独立なくして真の自由はなく、また、自由、すなわち「個人の尊厳」、「個人の尊重」なくして民主主義は存続し得ない。+






              2015年3月22日日曜日

              国連人権委員会の勧告:2014

              ここに2014年の国連人権委員会の勧告がありました。

              CCPR-Centre

              Japan Japan

              Current Status:
              • Sixth State report examined in July 2014
              • Follow-up report due by July 2015
              • Seventh State report due by July 2018
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               先行未編集版



              人権委員会


              6 回日本定期報告に関する総括所見


              1. 委員会は日本が提出した第 6 回定期報告(CCPR/C/JPN/6)を 2014 7 15 日及び 16 日に開催 3080 CCPR/C/SR.3080及び 3081 CCPR/C/SR.3081おい審査2014 7 23 日に開催された第 3091 回及び第 3092 回会合(CCPR/C/SR.3091CCPR/C/SR.3092)にお いて以下の総括所見を採択した。


              A.序論

              2. 委員会は日本の第 6 回定期報告の提出及びその中にあげられた情報を歓迎する。締約国が報告期間 中に規約の規定を実施するためにとった措置について締約国の代表団との建設的対話の機会を再びも ったことに対して評価を表明する。委員会は質問事項に対する、締約国の書面回答(CCPR/C.JPN/ Q/6/Add.1)及び補足情報、さらにはそれらを補足する代表団の口頭による回答及び書面による補足の 情報に感謝する。


              B.積極的な側面

              3.   委員会は締約国がとった以下の立法および制度的措置を歓迎する。
              (a)   2009 12 月の日本の人身取引対策行動計画の策定
              (b)   2010 12 月の第三次男女共同参画基本計画の決定
              (c)   公営住宅制度から同性カップルが排除されなくなるという効果をもたらした 2012 年の公営住宅法 の改正
              (d)   婚外子に対する差別規定を廃止した 2008 年の国籍法及び 2013 年の民法改正


              4.   委員会は締約国による以下の国際文書の批准を歓迎する。
              (a)   2009 年の強制失踪条約 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約
              (b)   2014 年の障害者権利条約 障害者の権利に関する条約

              C.主要な懸念事項と勧告 前回の総括所見

              5.    委員会は、締約国の第 4 回・第 5 回定期報告の審査の後に出された勧告の多くが実施されていない ことを懸念する。 締約国は、この総括所見及びこの前の総括所見において委員会が採択した勧告を実施すべきである。


              規約の権利の国内裁判所での適用可能性

              6. 委員会は、締約国が批准した条約が国内法としての効力を有していることに留意する一方、規約の もと保護されている権利が判所によって適用され事例の数が限られていことを懸念する2 条)


              委員会は、前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ 7)を繰り返し、締約国に規約の適用および解釈が 下級審をむあゆるベルにおる弁判官およ検察の専職として研修一部るよう確するう求締約はまた護さる権の侵害にする果的を確保すべきである。締約国は個人通報手続を規定する選択議定書の加入を検討すべきである。


              国内人権機関
              7.    委員会は、2012 11 月に人権委員会設置法案が廃案とされて以降、締約国が統合された国内人権 関をるたにまていいこを遺もに意す2 条) 
              委員会は回のCCPR/C/JPN/CO/5 9り返パリ原(総 48/134 付属沿っ幅広く人権に関す権限持つ独立した内人機関設置するとを度検十分な財政的及び人的資源を割り当てることを勧告する。