2014年12月10日水曜日

宮崎県立図書館のおかしな返却制度に気づくことすらできない河野俊嗣知事

県庁に行ったついでに宮崎県立図書館で本をかりてきたりすると、近くの市立図書館に返却できると書いてあります。

* 遠隔地にお住まいの方へ -宮崎県立図書館-

ところが、「2週間の返却期限以内であることが原則で・・・」などと但し書きがあります。

●返却図書申出書様式(PDFExcel) を見てみると、
「市町村図書館(室)への返却は貸出しされて当初の2週間のみです。
※一度延長されたり、返却期限を過ぎた本は直接県立図書館へご返却ください。」

と書いてあります。

この記述をみて、一瞬で、????????? と、思わない人はいかれています。

なぜ2週間以降はだめなのかという、合理的な制限理由がありえないからです。

非常に屈折しています。屈折マインドです。宮崎独特といえます。虐待的なのです、発想が。ねちねちと、いじめマインドなのです。無意味な制限をやたらとつけたがるのです。奴隷的なのです。
こういうところが宮崎県の自殺率が高くなる原因なのです。

他の県立図書館で、このような無意味で、利用者の利益に反する制限があるかどうか調べてみましょう。

福岡県立図書館  では、ネットで予約して受け取りもできます。

本の貸出,返却について « 鹿児島県立図書館(本館)

市町村図書館等経由返却 - 大分県立図書館

本を借りる・返す【熊本県立図書館】

佐賀県:佐賀県立図書館 遠隔地図書返却システム

どこにもばかげた2週間制限などは見つかりません。
なぜ宮崎県にはこんな制限を付けたがる人がいるのでしょうか?

相互貸借制度で、宮崎県立図書館の本を市立図書館経由で借りた場合は、いつでも市立図書館に返却できています。返却期限後だから、直接返せとはいわれません。

びっくりするのは、宮崎県立図書館の職員と、市立図書館の職員が共同して、本当にこの期間制限を返却し終わった利用者に押し付けようと電話までしてくることです。ばかげた制限だと、なぜ気づかないのでしょうか?
2週間以内なら返却していいけど、正当な延長手続して4週間後なら返却できない???? こういう気違いの論理で宮崎県は動かされているのです。河野俊嗣知事に。知事なのか不知事なのか。

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脱奴隷マインド!


2 件のコメント:

  1. ルールを守れない人が多くて、図書館や他の借りたい人が迷惑をするからでは?
    あなたも自分勝手(自己中)では?

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  2. 貸出期間の延長手続きができることはルール内のことなので迷惑な行為とはなりません。
    2週間以降は近くの市立図書館に返せないとなると、なおさら返却困難になって、返却がさらに遅れることになります。
    他の借りたい人があるかどうかは、予約があるかどうかの問題で、予約があれば図書館から督促がきます。予約がないということは、他の借りたい人がないということで、迷惑している人もいないことになります。

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