判決が出ていたので控訴しました。
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判決敬老侮若.pdf 20-Nov-2014 15:11 1.0M
敬老侮若差別事件/ その他の資料
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平成26年11月19日
平成26年(ネ)第221号 全体の奉仕者背任・敬老侮若差別事件
平成25年(ワ)第147号
控訴人 岷民蟬
被控訴人 日本国
福岡高等裁判所宮崎支部民事部
控 訴 理 由 書
控訴人 岷民蟬
控訴の理由
1. 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵されている裁判官によって構成されていた。
憲法76条3項、22条(居住移転職業選択の自由)、99条(裁判官の憲法擁護義務)、12条(自由権理保持義務)、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条に適合しない裁判所の構成である。
原審の決定に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されている。
基本的自由権を剥奪されている判事のみによって構成される裁判所には、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。
2. 以下判決書の内容に沿って:
判決書11頁:(2)8月1日の電子メールに3日以上回答しなかったことについて
まず,行政手続法7条にいう「申請」は,同法2条3号の行為であって,原告が8月1日に送信した電子メールはこれに当たらない。
また,IT基本法は,国が,高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し実施する責務を有するなどと規定するにとどまり(同法10条,12条ないし15条参照),電子メールによる問合せに3日以内に回答するなどの具体的な義務を課すものではない。
このように,総務省職員は,原告が同日に送信した電子メールに3日以内に応答する法的義務はなく,総務省職員が同メールに3日以内に応答しなかったことは行政手続法7条,IT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16条,20条,民法1条2項,90条,国家公務員法96条,国民主権に反しない。
「行政手続法7条にいう「申請」は,同法2条3号の行為であって,原告が8月1日に送信した電子メールはこれに当たらない。」とあるが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、及び高度情報通信ネットワーク基本法に基づく申請であり、「地方自治法施行規則の様式が見つからないので、様式まで含めた完全版のURL の教示、またはPDF ファイルを送付ください。」と、利益を付与する処分を求めている。
原告の平成26年6月15日付弁論書によれば、不法行為1について、「国民のメールに対して、3日以上応答がない、25日以上応答がなかったこと。不作為。」と述べているが、判決書では、「25日以上」応答がなかったことについての言及がない。仮に3日では不十分であったとしても、25日以上も応答がないことは、応答義務違反となるに十分である。
全体の奉仕者である公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務に違背する。
民法1条2項信義則、90条公序良俗、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理に違反する。
「IT基本法は,~具体的な義務を課すものではない。」とあるが、この解釈は誤りである。IT基本法に従い行政機関が当然なすべきことをなさないのであれば、同法違反となる。
すべての条文で、「~なければならない。責務を有する。」と義務を課すものである。
第3条「~行われなければならない。」
第5条「ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。」
第6条「個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。」
第11条「実施する責務を有する。」
第12条「これらが一体的に推進されなければならない。」
3.
(3)9月30日の電子メールに実質的な回答をしなかったことについて上記(2)のとおり,IT基本法は,国に対し,具体的な義務を課すものではなく,同日の電子メールに総務省職員が回答する法的義務はない。また,同日の電子メールは,情報公開法やその施行令の解釈について総務省の見解を問うものであるが,同メールで問い合わせた内容についての総務省の見解は,同日までに総務省職員が送信した電子メールに既に示されている。そうすると,9月30日の電子メールに総務省職員が実質的な回答をしなかったことが,IT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16条,20条,民法1条2項,90条,国家公務員法96条,国民主権に反するとは認められない。
「法的義務はない」とあるが、全体の奉仕者である公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務がある。民法1条2項信義則、90条公序良俗、国家公務員法第96条、憲法15条全体の奉仕者、憲法13条個人の尊厳、国民主権原理に違反する。
「同メールで問い合わせた内容についての総務省の見解は,同日までに総務省職員が送信した電子メールに既に示されている。」とあるが、以下の反論点に対して回答されていない。
販売されている書籍内の情報と、行政機関の保有する情報は異なること、
どちらの情報を求めるかは、個人の選択の自由の問題であること、
開示請求手数料が実費ではないこと
実費ではないことが明らかな開示請求手数料を開示請求時に請求することは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条の規定に反することになること。
開示請求書に印紙を貼り付けることを要求することは、「できる限り利用しやすい額」との規定に反し、行政機関の良心に反すること。
画像データであるか否かと法令の全文であるか否かとは無関係であること。
画像データであるということに信憑性がないこと。
国会に提出される法案のほとんどは行政機関によって提出されるものであり、法案はワード等の文書作成ソフトで制作されるのが通常であるから、オリジナルの法案データを保有しており、わざわざ画像データに変換することは不自然である。
仮に画像であったとしても、そのままホームページに掲載できない理由とはならない。
画像データであればホームページに掲載できないことについての根拠が無い。
国民全体の利益よりも、特定の出版業者の利益を保護するために、電子的情報公開を拒むことは違憲(憲法第15条2項全体の奉仕者、市民的政治的権理国際規約第19条表現の自由の侵害)であること。
全体の奉仕者である公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務に違背する。
民法1条2項信義則、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理に違反する。
「IT基本法は,国に対し,具体的な義務を課すものではなく」とあるが、この解釈は誤りである。IT基本法に従えば行政機関が当然なすべきことをなさないのであれば、同法違反となる。
4.
(4)現行の地方自治法施行規則のデータを電子メールに添付して返信しなかったことについて
上記(2)のとおり,IT基本法は,国に対し具体的な義務を課すものではなく,総務省職員が改廃部分を溶け込ませた現行の地方自治法施行規則(「別記様式」部分を含む)のデータを電子メールに添付して返信する法的義務はない。また,総務省は,システム上対応が困難であることから,同規則の「別記様式」部分につき,改廃部分を溶け込ませたデータを作成しておらず,容易に原告の求めに対応できるともいえないから,総務省職員が改廃部分を溶け込ませた現行の地方自治法施行規則(「別記様式」部分を含む。)のデータを電子メールに添付して返信しなかったことがIT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16条,20条,民法1条2項,90条,国家公務員法96条,国民主権に反するとは認められない。
「システム上対応が困難であることから」とあるが、根拠が無い。容易に実現可能である。
地方公共団体、県市町村の法令集サイトでは、例外なく、様式等も省略されることなく閲覧可能な状態となっている。
神奈川県、東京都の法令集サイトでは、全ての様式が閲覧可能であるのみでなく、ワード形式でダウンロードできるようになっている。(甲30)
国にできないはずはない。やる気があるかないかの問題である。(論理則、経験則)
「データを作成しておらず,容易に原告の求めに対応できるともいえない」とあるが、行政機関は法律に基づいて業務を行っているのであるから、様式を含む法令の全文のデータを保有していないということはありえない。データを保有していないとすれば、怠慢であり、民法1条2項信義則、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理に違反する。
仮にデータを保有していないとしても、国民の求めに応じて直ちに作成することができるものである。そうしないことは、民法1条2項信義則、90条公序良俗,国家公務員法第96条全力専念遂行義務、憲法の国民主権原理、15条2項全体の奉仕者に違反する。
「IT基本法は,国に対し具体的な義務を課すものではなく」とあるが、この解釈は誤りである。IT基本法の趣旨に忠実に従えば行政機関が当然なすべきことをなさないのであれば、同法違反となる。
5.
(5)本件開示請求につき不開示決定をしたことについて
上記(2)のとおり,IT基本法は,国に具体的な義務を課すものではない。また,情報公開法及び同施行令には開示請求手数料の減免の制度はないところ,本件開示請求につき開示請求手数料の納付がなかったために不開示決定がされたのであり,総務大臣が不開示決定をしたことは,情報公開法5条に反しない。
上記事情に加え,総務省職員が開示請求手数料の納付を求めたにもかかわらず原告がこれを納付しなかったこと,総務省職員が納付を求めた開示請求手数料が300円と僅少であることに照らせば,総務大臣が本件開示請求につき不開示決定をしたことはIT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16条,20条,民法1条2項,90条,情報公開法5条,16条3項,国家公務員法96条に反しない。
「IT基本法は,国に対し具体的な義務を課すものではなく」とあるが、この解釈は誤りである。IT基本法の趣旨に忠実に従えば行政機関が当然なすべきことをなさないのであれば、同法違反となる。
「情報公開法及び同施行令には開示請求手数料の減免の制度はない」とあるが、この解釈は誤りである。情報公開法16条3項には、「第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。」と規定されており、第一項の手数料とは、「開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料」である。「開示請求手数料の減免の制度はない」との解釈は同規定違反である。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(手数料)
第十六条開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
原告は開示手数料の免除申請書を提出しているが、それについての言及がない。
原告は、開示手数料の免除申請書を提出している。当該情報請求は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第3項、「その他特別の理由がある時」に該当する。同条第一項の「開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料」は免除されなければならない。故に、仮に、形式的不備があったとしても、治癒されていることになる。
形式上の不備はないのであるから、同法第5条の規定に反する不開示である。
「総務省職員が納付を求めた開示請求手数料が300円と僅少であることに照らせば,~に反しない。」とあるが、僅少であるか否かは個人の価値観の違いによって評価の別れるものである。
僅少であるか否かは、手数料の支払い義務の有無、手数料の正当性の有無とは無関係である。
仮に僅少であったとしても、正当性のない手数料の支払い義務はない。
憲法13条個人の多様性尊重義務に反する理由付けである。
また、手数料は郵便局等で印紙を購入して貼り付けて郵送して納めなければならず、単に金額のみの大小以外の手間暇コストが考慮されなければならない。
6.
(6)国が現行法規の全文をインターネットで閲覧できるようにしていないことについて
上記(2)のとおり,IT基本法は,国に具体的な義務を課すものではなく,行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)や世界最先端IT国家創造宣言はあくまで指針や宣言であるから,国が,改廃部分を溶け込ませた現行法規の全文(「別記様式」部分を含む。)をインターネットで閲覧できるようにしていないとしても,憲法25条2項,IT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16'条,20条,国家公務員法96条,民法1条2項,行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針),世界最先端IT国家創造宣言に反し違法であるとは認められない。
「IT基本法は,国に対し具体的な義務を課すものではなく」とあるが、この解釈は誤りである。IT基本法の趣旨に忠実に従えば行政機関が当然なすべきことをなさないのであれば、同法違反となる。
「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)や世界最先端IT国家創造宣言はあくまで指針や宣言であるから」とあるが、IT基本法に基づいて策定された指針や宣言に沿って事務を行っていないことは、民法90条公序良俗、1条2項信義則、国家公務員法第96条全力専念遂行義務、憲法の国民主権原理、15条2項全体の奉仕者、IT基本法に違反する。
「国が現行法規の全文をインターネットで閲覧できるようにしていないことについて」とあるが、原告の不備指摘にもかかわらず、閲覧可能な状態にすることを拒んでいることが問題であることについての言及がない。
当然掲載されるべき情報が、掲載されていないのみでなく、容易に掲載可能であるにもかかわらず、掲載することを拒絶していることは、公務員の職務義務違反である。国民の不便と困惑を放置し、何ら改善しようとしないことは、憲法25条2項(生活福祉向上改善義務)違反である。民法第1条(信義則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反、国家公務員法第96条違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全趣旨(世界最先端のIT国家創造)違反である。世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)違反である。(甲24,25,26)
地方公共団体、県市町村の法令集サイトでは、例外なく、様式等も省略されることなく閲覧可能な状態となっているにもかかわらず、国にできないはずはないという論理則、経験則が無視されている。重要論理則及び経験則の看過である。
理由齟齬である。(甲30)
7.
(7)国が特定の出版社の利益を保護するために上記(2)ないし(6)の行為をしたとの主張について上記(1)ないし(6)のとおり,国に法的義務に違反した行為があったとは認められず,原告が主張するような目的があった事実も認められない。よって,争点1に関する原告の主張はいずれも理由がない。
「原告が主張するような目的があった事実も認められない。」とあるが、甲13、14、15、16号証から目的があった事実は明らかである。重要証拠の看過である。
特定の出版社の利益を保護し、被告行政機関職員の利益を保護する目的がなければ、ありえない不作為である。
8.
争点2国が日本郵便株式会社又は総務大臣の許可を受けた民間事業者のみが信書便の役務を行うものとしていることは違憲,違法かについて
判決書5頁11行目、(1)原告の主張、の内容に誤りがある。被告に有利な判決を出すために、原告の主張を意図的に取り違えている。不法行為の内容をすり替えている。
原告は平成26年6月15日付弁論書7頁、下から5行目において、
「郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条を定め、不当な新規参入障壁を維持していること。国民がより安価な料金で通信することを妨害している行為。信書差別を強要し、思想信条の自由を侵害している行
為。」を不法行為と説明しているが、判決書中には、「不当な新規参入障壁を維持していること、国民がより安価な料金で通信することを妨害している行為、信書差別を強要し、思想信条の自由を侵害している行為」についての言及がない。
裁判理由の不備である。
不法行為特定の不備であり、錯誤である。何を不法行為と主張しているのかを取り違えれば判決は誤りとなる。
不当な新規参入障壁を設けているか否か、より安価な料金で通信することを妨害しているか否か、信書差別を強要しているか否か、思想信条の自由を侵害しているか否かについての考察、判断がない。
信書差別とは
何が信書で何が信書でないかという区別は困難な区別である。国民を困惑させる曖昧な区別である。そのような基準があいまいな区別を強いられることは国民にとって苦痛であり、思想信条の侵害である。本来、区別を強いられる必要のないものである。甲29「「信書に該当する文書に関する指針(案)」パブリックコメント時の御意見と総務省の考え方」を見れば、多様な価値観を有する国民にとって信書差別が困難であり、国民を困惑させていることが明らかである。
予見可能性のない罰則は違憲である。
どのような行為が処罰され、どのような刑罰が加えられるかは、その行為前の法律によって明確に定められていなければならない。
違反に対して刑罰を課す法律は、その規制が合理的なものと認められなければ、違憲であり、無効である。
ある意図された行為が法律上、刑罰をもって威嚇されているか否かが、すでに行為時に明確に認識しうるものでなければならない。
郵便法第76条の罰則規定は、信書差別を誤った場合に適用される罰則であるが、そもそも何が信書で、何が信書でないかという区別が困難であることから、予見可能性がない罰則であり、違憲無効である。国民精神の健全な発達の妨げとなっている。
郵便法 第76条 (事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条は、憲法に適合しないから無効である。憲法第13条(選択の自由、幸福追求権)、22条(職業選択の自由)、14条(平等保護)、21条(表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)、19条(思想信条の自由)、25条(最低限度の生活、改善義務)、憲法29条1項に適合しない。
9.
上記各法律の目的に照らせば,日本郵便株式会社,又は民間事業者による信書の送達に関する法律及びその施行規則の基準を満たし,総務大臣の許可を受けた者のみ信書便の役務を行うものとしていることが,憲法12条,14条,22条,25条,29条1項及び3項,選択の自由なる権利,信義則に反するとは認められない。
目的を達するために必要最小限の制限とはいえない。過剰な制限である。
日本郵便株式会社の利益を増進するための、過度の制限である。
郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条の制限は、「なるべく安い料金で」配送サービスを提供するという目的に反しており、「利用者の選択の機会の拡大を図る」という目的に反している。
現実に、ヤマト運輸株式会社のメール便80円のサービスを選択したくても、日本郵便株式会社の200円以上のサービスを強要されている。
配達完了が確認できる書留サービスでは、日本郵便株式会社のサービスでは、360円以上であり、ヤマト運輸株式会社のサービスでは82円である。
しかも、ヤマト運輸株式会社は集荷もしてくれるが、日本郵便株式会社には集荷サービスはない。
無駄な出費と郵便局まで出向いての切手購入投函作業を強いられることにより、国民経済が圧迫されている。国民の選択の自由権、幸福追求権が侵されており、憲法13条が侵されている。
10.
また,日本郵便株式会社文は総務大臣の許可を受けた者のみ信書便の役務を行うものとしているとしても,文書の内容を推知させるものではないから,憲法13条(プライパシー権を含む。),19条,21条,個人情報保護法に違反せず,通信の秘密を侵害しているとはいえない。
国民に対して信書差別を強要していることが問題であるにもかかわらず、看過されている。
「不当な新規参入障壁を維持していること、国民がより安価な料金で通信することを妨害している行為、信書差別を強要し、思想信条の自由を侵害している行為」
についての考察が脱落している。
国民に対して信書差別を強要することは、思想信条の自由を侵害するものであり、憲法19条違反である。
「文書の内容を推知させるものではない」とあるが、信書差別を強要し、信書であるか否かを暴露させるものであるから、検閲であり、通信の秘密の侵害である。国民は精神的苦痛を被る。
運送役務を依頼する時に、それが信書であるか否かを明らかにしなければならないとすることは、検閲にあたる。通信の秘密を侵害するものである。信書であるか否かを知られずに通信する自由を侵害する。プライバシーの侵害である。個人情報保護法に違反する。
11.
そして,郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律という法令により信書便の役務を行う事業者を限定しているとしても,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,3条,8条,19条に反せず,不公正な取引方法14(競争者に対する取引妨害)にあたらない。
郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条は、憲法に適合しないから無効である。憲法第13条(選択の自由、幸福追求権)、22条(職業選択の自由)、14条(平等保護)、21条(表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)、19条(思想信条の自由)、25条(最低限度の生活、改善義務)、憲法29条1項に適合しない。
無効である郵便法4条の独占規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,3条,8条,19条に反し、不公正な取引方法14(競争者に対する取引妨害)にあたる。
さらに,憲法21条2項前段にいう「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的,一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指し(最高裁昭和57年初第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁),日本郵便株式会社及び総務大臣の許可を受けた者のみ信書便の役務を行うものとしているとしても,検閲に該当しないことは明らかである。
上記のとおり,日本郵便株式会社及び総務大匡の許可を受けた者のみ信書便の役務を行うものとしていることが原告の主張する法規に違反するとは認められないから,憲法98条,99条に反するとも認められない。よって,争点2に関する原告の主張は理由がない。
引用判例が本件に適切でないことは、原告の平成26年6月15日付弁論書9頁に述べられているにもかかわらず、看過されている。通信の秘密の侵害についての考察もなされていない。
「不適当と認めるものの発表を禁止すること」のみが検閲ではない。
郵便物の検閲については、開封し、内容物を監視することのみで検閲にあたる。あるいは、通信の秘密の侵害である。
開封しなくても、事前に信書であるか否かを分別することを強要することは、信書であるか否かを知られずに通信する自由を侵害するものであり、プライバシーの侵害である。
仮に、検閲ではないとしても、通信の秘密の侵害であり、憲法21条2項に違反することに変わりはない。
検閲について辞書の定義を引用する。郵便物等を「強制的に調べること」であり、発表の禁止を目的とするか否かは問題ではない。
デジタル大辞泉の解説 けん‐えつ【検閲】
[名](スル)
1調べあらためること。「二十句の佳什を得るために千句以上を―せざるべからず」〈子規・墨汁一滴〉
[名](スル)
1調べあらためること。「二十句の佳什を得るために千句以上を―せざるべからず」〈子規・墨汁一滴〉
2公権力が書籍・新聞・雑誌・映画・放送や信書などの表現内容を強制的に調べること。日本国憲法では禁止されている。
3精神分析の用語。無意識の層の中にある非道徳的で危険な願望を、超自我が抑圧・変形すること。
大辞林第三版の解説 けんえつ【検閲】
大辞林第三版の解説 けんえつ【検閲】
(名)スル
①基準や規程にあっているかどうかを調べあらためること。
②書籍・新聞・映画・放送あるいは信書などにより表現される内容を,公権力が事前に強制的に調べること。憲法により禁止されている
12.
3 争点3(国が,敬老の日を国民の祝日としていることは,違憲,違法か)について
「敬老の日を国民の祝日としていること」というよりも、国民の祝日のひとつを「敬老の日」としていること、が問題である。「敬老」の日と名付け、老人が敬われるべき対象であるという儒教の価値観を示し、国民に「長幼の序」という儒教の価値観を刷り込み、民主主義の根本原理、自由と法治主義、個人の尊厳を破壊する行為、敬老侮若差別行為が問題である。
13.
(1)国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(昭和41年6月25日法律第86号による改正の際)において,敬老の日が毎年9月15日〈平成13年6月22日法律第59号による改正前)とした理由について,同日が,昭和26年以来十数年にわたり,「としよりの日」として全国各地でその趣旨にふさわしい行事が行われており,昭和38年に制定された老人福祉法において「老人の日」として9月15日が定められていることなどによって,同日が広く国民の聞に浸透しているからと説明されている(乙1)。
「としより」の日「老人」の日ならよいかもしれないが、「敬老」の日とすることにより、老人は敬われるべきものという価値観を強要していることが問題である。ある老人が敬われるべきであるか否かの判断は、個人の多様な価値観により異なるものである。
14.
(2)以上の経緯などに照らすと,長寿を祝う日として既に一般に広く浸透していた日を国民の祝日と定めたに過ぎず,敬老の日を国民の祝日とすることにより,国民に一定の制約を課し,特定の考え方を強制し,年長者と若者につき異なる取扱いをするよう義務づけるものとは解されないから,敬老の日を国民の祝日としていることが,B規約18条,19条,26条,憲法12条,13条,14条,19条,20条,21条,99条に反し,信条の自由,個人の尊厳を侵害するとは認められない。
「敬老の日を国民の祝日とすることにより」とあるが、「国民の祝日のひとつを『敬老』の日と名づけることにより」とすべきである。
「国民に一定の制約を課し,特定の考え方を強制し,年長者と若者につき異なる取扱いをするよう義務づけるものとは解されない」とあるが、原告の求裁判状14頁4に述べられていることが看過されている。「敬老」「長幼の序」の考え方を強制している。「老人を敬愛し,長寿を祝う」ことを強要することにより、国民に制約を課している。年長者と若者につき異なる取扱いをするよう義務づけているものである。
15.
また,敬老の日が国民の休日とされていることが民主主義及び法治主義に反しないことは明らかである。
「敬老の日が国民の休日とされていること」ではなく、「国民の祝日のひとつが『敬老』の日と名づけられていること」が問題である。
「敬老」の意味する所は老若差別であり、敬老侮若差別である。
個人の努力では変更、改善することのできない出生特性による差別であるから、憲法14条に適合しない。
法治主義に反する理由:
『敬老』の日の存在により、「長幼の序 = 年少者は年長者を敬い、従わなければならない。」という儒教の教義が国民に刷り込まれ、権威主義を蔓延らせている。公正なルールに基づく法治主義社会と相容れないものである。年齢差による上下関係を常に意識させ、身分差別、年齢差別を正当化し、垂直的な人間関係を強要し、水平的な法の前の平等関係を抑圧するものである。
法律以外の「長幼の序」、年齢権威主義、儒教教義に基づいた人間関係の秩序形成を助長することは、法治主義に反し、民主主義の根本原理に反する。憲法第14条(平等保護)、13条(個人の尊重、幸福追及権)、22条(職業選択の自由)、19条(思想信条の自由)、20条(信教の自由)に適合しない。
実際に、裁判所の3人の合議体で、裁判長が最多年齢者でない合議体が全国にいくつ存在するだろうか?裁判長が他の2人の裁判官よりも若い合議体が存在するだろうか? 必ずしも最多年齢者の裁判能力が最少年齢者よりも優れているとは限らないにもかかわらず、最多年齢者のみを裁判長とすることは、「長幼の序」、年齢権威主義に基づくものであり、憲法第14条(平等保護)、13条(個人の尊重、幸福追及権)、22条(職業選択の自由)に適合しない。年齢の多少にかかわらず有能な裁判官が裁判長という職に就くことを妨げる年齢権威主義は、職業選択の自由の侵害である。裁判長という職が公募によって人選されないことは、機会均等原則に反し、憲法第14条(平等保護)、13条(個人の尊重、幸福追及権)、22条(職業選択の自由)に適合しない。個人の自由意志による応募ではなく、上位命令による強制転地を伴う裁判長の任免は、憲法76条3項(判事の独立)、22条(居住、移転、職業選択の)に適合しない。
16.
なお,原告は,延岡市長寿祝金支給規則が規定されていることにより金銭の支出を強いられていると主張するが,上記規則は延岡市が定めたものであり,敬老の日が国民の祝日とされていることにより金員が支出されたものではないから,上記認定を左右しない。
敬老の日が存在することにより、「老人を敬愛し,長寿を祝う」という価値観が国民に刷り込まれ、「敬老」の差別語が世間に氾濫し、「敬老会」等の催事が横行している。全国の市町村で、「敬老年金支給事業」「敬老祝金」「長寿祝金」等の名目で、敬老の日に、敬老の意を表する目的で、特定の年齢に達した老人に対して支給されている。このような「敬老」にまつわる金銭の支出は、「敬老」の日が存在することにより発生しているものである。敬老の日が存在しなければ発生しない国民の税金からの支出である。
17.
4 原告がその他績々主張する点は,いずれも独自の見解であり,採用できない。
とあるが、どのような主張についてなのか、明示されておらず、理由不備である。
独自の見解であれば採用できないという論理に根拠が無い。論理則違反である。理由齟齬である。
独自の見解であるか否かと正当な見解であるか否かとは関連性がなく、採用できないとする結論を導くものではない。
独自の見解とレッテルを張り、切り捨てる行為は、個人の尊厳を侵すものである。憲法13条に適合しない。裁判の放棄であり、手抜き裁判である。思考停止である。
18.
5 よって,争点4 (損害)について判断するまでもなく,原告の本件請求はいずれも理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
「(損害)について判断するまでもなく」とあるが、実際に発生している損害をまず直視すべきである。その損害がなぜ発生しているのかを考察すべきである。そこにどのような不法行為があるのかを探索し、法律を適用すべきである。
訴状を作成させる程の多大な精神的苦痛損害が発生しているのは、それなりの理由があり、そこには道理にそぐわない不法行為の存在が仮定されるものである。
19.
以上述べたとおり、原審判決内容には合理性がなく、不正な結論が導かれているから、破棄されるべきである。
20 損害
損害額の合計は求裁判状に述べられたとおりであるが、総損害額の一部である10 万円の損害の賠償を求める。
21. 総括
原審判決の内容は、被告の主張の丸写しとなっている。行政機関と一体化している役人的な判事によらなければ、このような鵜呑み判決書はありえないことである。裁判官の独立が侵されている。
裁判事の独立が侵される主たる原因は、3年毎の強制移住を伴う転任である。憲法22条の基本的人権を侵害されている判事は、上司の命令に忠実に従う役人と化しており、「憲法及び法律にのみ拘束される」と規定される憲法76条3項に反し、独立を侵されている。
個人としての基本的自由権を剥奪されている判事のみによって構成される裁判所には、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である
裁判所が独立機関として、その使命を果たさなければ、国民の幸福増進が妨げられ、世の中はよくならない。このような行政機関べったりの判決が維持されるのであれば、日本国民の不幸の源泉は裁判所にあった、と後世の歴史家によって評価されざるをえない。
矢口洪一・元最高裁長官(長官在任:1985年11月〜1990年2月)は、2002年に実施されたインタビューで、次のように述べている。
「今後の裁判所の行き方は、司法行政みたいなものでやるのではなくて、裁判で、はっきりと「駄目なものは駄目」と言うことだと思う」「闘う司法でなければ駄目です。それが、今後の司法だと思う。」(「矢口洪一オーラル・ヒストリー」279頁)
以上
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平成26年12月31日
平成26年(ネ)第221号 全体の奉仕者背任・敬老侮若差別事件
平成25年(ワ)第147号
控訴人 岷民蟬
被控訴人 日本国
福岡高等裁判所宮崎支部民事部
控 訴 理 由 補
充 書
控訴人 岷民蟬
次の通り、控訴理由を補充する。
控訴理由の補充
1.
判決書10頁 (4)現行の地方自治法施行規則のデータを電子メールに添付して返信しなかったことについて
上記(2)のとおり,IT基本法は,国に対し具体的な義務を課すものではなく,総務省職員が改廃部分を溶け込ませた現行の地方自治法施行規則(「別記様式」部分を含む)のデータを電子メールに添付して返信する法的義務はない。また,総務省は,システム上対応が困難であることから,同規則の「別記様式」部分につき,改廃部分を溶け込ませたデータを作成しておらず,容易に原告の求めに対応できるともいえないから,総務省職員が改廃部分を溶け込ませた現行の地方自治法施行規則(「別記様式」部分を含む。)のデータを電子メールに添付して返信しなかったことがIT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16条,20条,民法1条2項,90条,国家公務員法96条,国民主権に反するとは認められない。
「システム上対応が困難であることから」とあるが、根拠が無い。
当該作業が困難であり、不可能であるといえるためには、当該業務が競争入札に付されたが、入札者がいなかった事実、発注したが受託業者がなかった事実がなければならないが、そのような事実はない。そのような事実を証する証拠は提出されていない。
インターネットでクラウドソーシング業者のサイト(lancers.jp, crowdworks.jp,
craudia.com 等)から当該業務を発注すれば、1週間以内に多数の受注希望者からの応募があり、直ちに実現可能である。あるいは、神奈川県、東京都の法令集サイトを請け負っている業者に発注すれば実現可能である。
そのような発注事実がないのであるから、「システム上対応が困難である」とはいえない。
地方公共団体、県市町村の法令集サイトでは、例外なく、様式等も省略されることなく閲覧可能な状態となっている。
例えば、神奈川県、東京都の法令集サイトでは、全ての様式が閲覧可能であるのみでなく、ワード形式でダウンロードできるようになっている。(甲30)
国にできないはずはない。やる気があるかないかの問題である。(論理則、経験則)
2.
11頁: (6)国が現行法規の全文をインターネットで閲覧できるようにしていないことについて
上記(2)のとおり,IT基本法は,国に具体的な義務を課すものではなく,行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)や世界最先端IT国家創造宣言はあくまで指針や宣言であるから,国が,改廃部分を溶け込ませた現行法規の全文(「別記様式」部分を含む。)をインターネットで閲覧できるようにしていないとしても,憲法25条2項,IT基本法1条,3条,5条,6条,11条,16'条,20条,国家公務員法96条,民法1条2項,行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針),世界最先端IT国家創造宣言に反し違法であるとは認められない。
国が現行法規の全文をインターネットで閲覧できるようにしていないことについても、上記1に述べられたように、発注事実がないことが考慮される必要がある。
当然掲載されるべき情報が、掲載されていないのみでなく、容易に掲載可能であるにもかかわらず、掲載することを拒絶していることは、公務員の職務義務違反である。国民の不便と困惑を放置し、何ら改善しようとしないことは、憲法25条2項(生活福祉向上改善義務)違反である。民法第1条(信義則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反、国家公務員法第96条違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全趣旨(世界最先端のIT国家創造)違反である。世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)違反である。(甲24,25,26)
地方公共団体、県市町村の法令集サイトでは、例外なく、様式等も省略されることなく閲覧可能な状態となっているにもかかわらず、国にできないはずはないという論理則、経験則が無視されている。重要論理則及び経験則の看過である。
理由齟齬である。(甲30)
以上
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平成26年6月15日
平成 25年(ワ)第 147号 全体の奉仕者背任・敬老侮若差別事件
原告 岷民蟬
被告 日本国
宮崎地方裁判所延岡支部 民事合議係
原告 岷民蟬
信
弁 論 書
平成26年4月30日付被告答弁書について、次の通り、弁論する。
甲=岷民蟬 とする。
1. 4頁ウ 「県市町等の法令集サイトにおける様式等の取扱いについては不知」とあるが、メールで東京都、神奈川県の例をあげて指摘しているのであるから、不知ではありえない。
2. 5頁ア 「原告がこれを送付した事実は,不知。」とあるが、宮崎地方検察庁は被告自身であり、到着していることは自ら確認できることであるから、不知はありえない。不誠実である。
ドイツ民事訴訟法138条4項によれば、「不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。」と規定されており、被告は許されない不知の陳述をしている。許されない不知の陳述は、認諾とみなされる。
ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche
Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。
Zivilprozessordnung
§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche
Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.
(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner
behaupteten Tatsachen zu erklären.
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden,
sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu
wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über
Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand
ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.
3. 『不法行為1』について
7頁: イ 被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。この点をおいても,以下に述べるとおり,原告の主張には理由がない。
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。この点をおいても,以下に述べるとおり,原告の主張には理由がない。
「いかなる行為が」: 国民のメールに対して、3日以上応答がない、25日以上応答がなかったこと。不作為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務に違背する。
法的義務: 民法1条信義則、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理
(ア)行政手続法7条にいう「申請」とは,法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為で、あって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを意味するところ(同法2条3号),原告がメールを送信した行為は,法令に基づく行為ではなく,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているわけではなし、から,「申請」には当たらず,同法7条に違反する余地はない。
「法令に基づき,」= 高度情報通信ネットワーク基本法に基づき、
「何らかの利益を付与する処分を求める行為」=「地方自治法施行規則の様式が見つからないので、様式まで含めた完全版のURL
の教示、またはPDFファイルを送付ください。」と、利益を付与する処分を求めている。
「当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされている」= 諾否の応答をすべきことは当たり前である。当然である。(民法1条信義則、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理)
(イ)さらに,総務省職員は,応答義務がないにもかかわらず,平成25年8月28日,原告に対し任意にメールを送信したのであるから,信義則(「民法第2条」は「民法1条2項」の誤りと思われる。以下同じ。)に反するとの非難も当たらない。
応答義務があるから応答しているのであるが、遅すぎるのである。職務怠慢である。民法1条信義則、国家公務員法第96条全力専念義務、憲法の国民主権原理違反である。
(ウ)なお,ネットワーク法は,国の責務として,高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する(同法1 0条)と規定するにとどまり,国の公権力の行使に当たる公務員に対し,これ以上に何らかの具体的な義務を負わせたわけではないから,上記アに関して,同法に違反すると認められる余地はない。
「何らかの具体的な義務を負わせたわけではない」との解釈は誤りである。
電子メールでの情報提供を求められれば、それに対してすみやかに応ずるのは当然である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為である。国家公務員法第96条全力専念遂行義務違反である。公序良俗違反である。
(2) 『不法行為2』について
イ 被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 国民のメールに対して、実質的な回答がなかったこと。 不作為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務に違背する。
法的義務: 民法1条信義則、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理
この点をおいても,以下に述べるとおり,原告の主張には理由がない。
(ア)上記アについても,上記(1)イ(ア)と同様に,総務省職員が原告からの平成25年9月30日付けメールに対して応答すべき義務はないから,「応答義務違反」が認められる余地はない。
(イ)また,上記(ア)のメールについて,総務省職員は,同年10月2日,原告に対し,任意に「9月30日付けで頂戴いたしましたメールの内容につきましては,本件開示請求としては対応できませんので,一般的な情報公開制度あるいは法令データ提供システムに係る御意見,御質問として,別途,下記の総務省へのご意見・ご提案の受付メールフォームにお申し出ください。」というメールを送信しているから(甲第1号証・1 7ページ),信義則に反するとの非難は当たらない。
9月26日のメール(甲1号証14頁)には「行政管理局からの回答」があるが、それについての不合理性を指摘しているにもかかわらず、行政管理局からの回答」がないこと、行政文書開示請求手続き上の問題についても回答がなかったことは不当である。
次の問題点について回答がなされるべきであったにもかかわらず回答がなかった。
甲1号証15頁目:
書籍内の情報が正確か否か、最新か否かを確認するために開示請求する場合があります。
そのような場合には、開示請求権はないのでしょうか。
販売されている法令集が最新のものであることは保証されているのでしょうか?
最新のものであるか否かを確認するために、開示請求することはできないのでしょうか?
正確かどうかわからない書籍内の情報を選択するか、行政機関の保有する最新の情報を選択するか、国民には選択の自由はないのでしょうか?
審査会の答申などではなく、裁判の判例はないのでしょうか?
● 開示請求手数料について
日本より電子政府化が進んでいるとされる、アメリカ、ドイツ、韓国等では開示請求書に印紙を貼り付ける必要はあるのでしょうか?
開示実施手数料の算定の際に、開示請求手数料300 円を差し引くことは、開示請求手数料が実費ではないことを明らかにしているのではないでしょうか?
開示実施手数料の算定の際に、開示請求手数料300 円を差し引くことは、開示請求手数料が実費ではないことを明らかにしているのではないでしょうか?
(政令第13 条第1 項第2 号に規定する基本額から控除する額)
実費ではないことが明らかな開示請求手数料を開示請求時に請求することは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条の規定に反することにならないでしょうか?
開示請求書に印紙を貼り付けることを要求することは、「できる限り利用しやすい額」との規定に反し、行政機関の良心に反することではないでしょうか?
● (行政管理局からの回答)について
画像データであるか否かによって、法令の全文であるか否かの判断が左右されるのでしょうか?
法令の全文の一部であるならば、公開されていない状態は違法ではないのでしょうか?
国民の要望があるにもかかわらず、法令の全文をインターネットで閲覧可能な状態にすることを拒絶することは違法ではないのでしょうか?
電子的に提供されるべき情報に不足があることを指摘されていながら、不足状態を解消することを拒むことは違法ではないのでしょうか?
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為とはならないのでしょうか?
国民全体の利益よりも、特定の出版業者の利益を保護するために、電子的情報公開を拒むことは違憲(憲法第15 条2 項全体の奉仕者、市民的政治的権理国際規約第19 条表現の自由の侵害)ではないのでしょうか?
画像データは、テキストデータに変換されることは不可能でしょうか?
法令の全文は、様式などを含めて、もともと、ワードで作成されたものではないのでしょうか?
ワードで作成されたデータは画像データでしょうか?
(ウ)なお,ネットワーク法に違反すると認められる余地がないことは,上記(1)イ(ウ)のとおりである。
「何らかの具体的な義務を負わせたわけではない」との解釈は誤りである。
電子メールでの情報提供を求められれば、それに対してすみやかに応ずるのは当然である。国民に対して、あらためて他の部署に行かせるような、たらい回しはなされるべきではなく、自ら転送して、回答させる措置をとるべきであった。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為である。国家公務員法第96条全力専念遂行義務違反である。公序良俗違反である。
(3) 『不法行為3』について
イ被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: メール添付ファイルとして、地方自治法施行規則の完全版を送付すれば足りるにもかかわらず、しなかった。 不作為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 公務員の国民に対する応答義務、誠実対応義務に違背する。あたり前の義務である。
民法1条信義則、90条公序良俗、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理。
この点をおいても,総務省職員が,原告に対し,「メール添付ファイルとして,地方自治法施行規則の完全版を送付」する義務はないから,「不当に国民の不利益を招く不作為である」
と認められる余地はないし,信義則に反するとの非難も当たらない。
また,ネットワーク法に違反すると認められる余地がないことは,上記(1)イ(ウ)のとおりである。
総務省職員に対して、総務省職員が保有する法令に関する情報を求めているににもかかわらず、すぐに対応しないことは、当然職務義務違反である。民法1条信義則、90条公序良俗、国家公務員法第96条、憲法の国民主権原理違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為である。国家公務員法第96条全力専念遂行義務違反である。公序良俗違反である。
不法行為4について
イ被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 平成25年9月4日、甲は総務大臣に対して情報開示請求したが、開示されなかった。 不作為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条違反である。
(ア)原告の平成25年9月4日付け行政文書の開示請求に対し,総務大臣が同年10月4日付け総官政第130号にて行った行政文書不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)は,総務省職員が手数料の納付(’情報公開法16条1項)を複数回にわたり依頼したにもかかわらず,原告から納付が行われなかったことから,同法9条2項に基づき,開示請求手数料未納による形式的不備を理由としてなされたものである(甲第11号証)。したがって,本件不開示決定について,情報公開法5条違反が認められる余地はないし,信義則に反するとの非難も当たらない。
本件情報不開示は、次の理由により違法である。
理由1、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条では、開示請求書には、「開示請求をする者の氏名、住所、行政文書の名称を記載すれば足りることが規定されている。甲は全ての必要記載事項を記載していた。形式上の不備はない。
理由2、甲は、開示手数料の免除申請書を提出している。当該情報請求は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第3項、「その他特別の理由がある時」に該当する。同条第一項の「開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料」は免除されなければならない。故に、仮に、形式的不備があったとしても、治癒されていることになる。
以上により、形式上の不備はないのであるから、同法第5条の規定に反する不開示である。
(イ)また,ネットワーク法に違反すると認められる余地がないことは,上記(1)イ(ウ)のとおりである。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)に反する違法不作為である。国家公務員法第96条全力専念遂行義務違反である。公序良俗違反である。
不法行為5について
イ 被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 本来インターネットで参照可能でなければならない法令情報を、閲覧可能な状態としていない。原告の不備指摘にもかかわらず、閲覧可能な状態にすることを拒んだ。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反である。
(ア)平成16年11月12日付け各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(甲第2号証)は飽くまで指針であり,総務省職員その他の国の公権力の行使に当たる公務員に対し,何らかの義務を生じさせるものではない上,これ以外にも,総務省職員らが法令をインターネット上で参照可能な状態にすべき法的義務を生じさせる法令は存しない。
当然掲載されるべき情報が、掲載されていないのみでなく、容易に掲載可能であるにもかかわらず、掲載することを拒絶していることは、公務員の職務義務違反である。国民の不便と困惑を放置し、何ら改善しようとしないことは、憲法25条2項(生活福祉向上改善義務)違反である。民法第1条(信義則)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反、国家公務員法第96条違反である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の全趣旨(世界最先端のIT国家創造)違反である。
世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定平成25年6月14日)違反である。(甲24,25,26)
世界最先端IT国家創造宣言の全趣旨により、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」について、韓国の「電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」の水準以上の基準が求められているものと解釈されなければならない。(求裁判状9頁)
(6) 不法行為6について
イ 被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 国民全体の利益ではなく、職員利益の源泉である特定の一部の出版社の利益を保護するために、不法行為1~5の一連の不法行為を行い、不作為を継続している。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 憲法第15条、国家公務員法第96条、国家公務員倫理法第三条の規定に反し、国民全体の利益、公共の利益を蔑ろにしている。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法違反である。
(ア) 「不法行為1~5」
をいう原告の主張がいずれも失当であることは,上記(1)ないし(5)で詳述したとおりであるから,
日本国憲法(以下「憲法」という。)に違反すると認められる余地はない。
(イ)ネットワーク法に違反すると認められる余地がないことは,上記(1)イ(ウ)のとおりである。
(ウ)さらに,国家公務員法,国家公務員倫理法及び刑法に違反したり,信義則に反したりするとの非難も当たらない。
「不法行為1~5」 をいう原告の主張がいずれも正当であることは、上述したとおりであり、本件不作為の真の理由が、職員自身と出版社の利益を保護するためであることを考慮すれば、憲法第15条2項、25条2項、国家公務員法第96条、国家公務員倫理法第三条、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の規定に反し、国民全体の利益、公共の利益を蔑ろにしていることは否定できない。
第一法規から金銭的利益を得ている職員が、第一法規の利益を保護するために、国民全体のためになすべきことをなさない、法令全文情報をインターネットで閲覧可能な状態としない事態である。
3 『事件2 郵便業の独占,信書差別は違憲である。』について
イ 被告の反論
上記アの原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 日本国が憲法に違反する郵便法第4 条、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9 条を定め、不当な新規参入障壁を維持していること。国民がより安価な料金で通信することを妨害している行為。信書差別を強要し、思想信条の自由を侵害している行為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」:憲法第13条(選択の自由、幸福追求権)、22条(職業選択の自由)、14条(平等保護)、21条(表現の自由、検閲の禁止)、19条(思想信条の自由)、25条(最低限度の生活、改善義務)に違反する。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)に違反する。憲法99条(憲法擁護義務)違反である。憲法12条(基本的人権の保持義務)違反である。憲法13条「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」義務違反である。
ア郵便法4条2項は,会社以外の者は,何人も,他人の信書(特定の受取人に対し,差出人の意思を表示し,又は事実を通知する文書をいう。)の送達を業としてはならないと定めるところ,同項は,事業参入に許可制を設けることにより,事業遂行の適格性のない事業者による信書の送達事業の実施を防止する趣旨であるから,規制の必要性・合理性が認められることは明らかであり,憲法に違反するとは到底認められない。
規制の必要性・合理性は認められない。不当な新規参入妨害である。信書差別の強要は憲法違反である。
価格を低く維持するための規制であれば合理的といえるが、より安価な競合サービスが現実に存在しているにもかかわらず、それを利用させない規制は不合理である。反競争的である。不公正な取引方法14(競争者に対する取引妨害)に該当する。公共の利益に反する規制である。国民利益に反する。憲法第13条(選択の自由、幸福追求権)、22条(職業選択の自由)、14条(平等保護)、21条(表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)、19条(思想信条の自由)、25条(最低限度の生活、改善義務)に違反する。
国民がより安価な運送サービスを選択する自由を奪い、国民の財産権を侵している。憲法29条1項違反である。憲法29条3項の規定により、差額の正当な補償が必要である。
イ なお,検閲及びプライパシー侵害をいう原告の主張について,検閲とは,「行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指すと解すべきである。」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号130 8ページ)とされており,一民間事業者である郵便事業者が行い得るものではない上,郵便法又は民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」という。)には,信書であるか否かを明らかにさせる旨の規定が存しない。
したがって,検閲及びプライパシー侵害をいう原告の主張は,前提において誤っているといわざるを得ない。
「一民間事業者である郵便事業者が行い得るものではない上」という点について:
郵便法7条において、「郵便物の検閲は、これをしてはならない。」と規定されているということは、検閲が発生しうるということである。郵便事業者、警察、その他公務員等による検閲が想定されていることが明らかである。
民間事業者による信書の送達に関する法律4条にも検閲の禁止、5条に秘密の保護が規定されており、誰でも検閲をなしうることが想定されている。
第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第八条 (秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
第八条 (秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
民間事業者による信書の送達に関する法律
(検閲の禁止) 第四条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
(秘密の保護) 第五条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
引用判例は本件に適切でない。
「不適当と認めるものの発表を禁止すること」のみが検閲ではない。
郵便物の検閲については、開封し、内容物を監視することのみで検閲にあたる。あるいは、通信の秘密の侵害である。
1952年3月、「連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律」が国会で可決されているように、郵便物について連合国占領軍が行っていた行為は全て検閲である。郵便物が開封され翻訳され、監視されていた。必ずしも、「不適当と認めるものの発表を禁止すること」が目的であったわけではない。通信の秘密を侵し、内容物を把握することが検閲とされている。
郵便物、電報及び電話通話の検閲
GHQは郵便局に検閲局を置き、市民の郵便物を検閲した。多いときで約8700人の日本人を動員し、郵便物の検閲を行わせた。学生が多かったとされる。日本人検閲官は事前に和文英訳のテストを受けレベルごとに振り分けられ、郵便局に集まった私信を英訳したうえで検閲局の許可を仰いだ。特に占領軍への批判や意見、米兵の動向のほか、復員、物価や食料難、公職追放のその後の動向、労働組合、企業の経営状態、政治や共産党の動きなどを翻訳対象とした。検閲の仕事については秘匿とされた。検閲官の給与も日本政府が負担するよう命じられた。
1952年3月、「連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律」が国会で可決、サンフランシスコ講和条約効力発生と同時に施行された。
http://」a.wikipedia.org/wiki/連合国軍占領下の日本
「信書であるか否かを明らかにさせる旨の規定が存しない」という点について:
郵便法第4条2項によって、運送物のうちの信書を差別規定し、特定の会社に独占させていること、及び、4条4項によって何人も運送営業者に対して信書の送達を委託してはならない、としていること、郵便法第76条の罰則規定により、国民に対して、信書差別を強要していることが問題である。
実際に、郵便局窓口で「ゆうメール」を差し出す場合には、次の通り、内容物に信書が含まれていないかどうかという、検閲が行われている。通信の秘密が侵されている。
差し出しの際は、次のいずれかの方法により、内容品が確認できるようにしてください。
封筒または袋の納入口などの一部を開く。
封筒または袋の納入口などの一部を開く。
包装の外部に無色透明の部分を設ける。
内容品の見本を郵便局で提示する。
内容品の見本を郵便局で提示する。
freakeyebaggioさん 2009/1/2116:03:48
すごくまぎらわしいですよね。冊子小包でよかったのに…
私の近所では民営化以前よりユウメール検閲?厳しいです。
違反防止だと言われ、梱包したものを一部開封されたり、雑誌の付録つき等は普通郵便に切り替えられたりされます。夜間ゆうゆう窓口は緩い(笑)
最近はユウメール使うときは小窓付き封筒or郵便局でのり止めするようにしています。
民営化したのに偉そうで遅くて不親切な局員がまだまだ多いですよね。
このような検閲=通信の秘密侵犯が日常的に行われ、国民に不快感、不利益を与えているのも信書差別によるものである。国民の基本的人権が日常的に侵害されている。
郵便法 第四条 (事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
○2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
○4 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
ウ 原告の主張のうち,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反をいう点は,「私的独占」に当たるとして同法3条違反を主張する趣旨と解されるところ,「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもってするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(同法2条5項)もので、あって,他の法令により制度上認められた公的独占を含まないから,本件において,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反が認められる余地はない。
念のため付言すると,日本郵便株式会社以外の者も,信書便法による総務大臣の許可を受ければ,同法3条により,郵便法4条2項の適用を除外され,信書の送達を業とすることは可能である。
独占禁止法は、「公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」、経済活動の一般原則を示した、上位の法律であり、それに反して独占を認めるだけの正当な理由がないにもかかわらず、独占を許していることが問題である。公共の利益に反して、郵便業の独占を維持するための新規参入障壁を設けている。
憲法第13条(選択の自由、幸福追求権)、22条(職業選択の自由)、14条(平等保護)、21条(表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)、19条(思想信条の自由)、25条(最低限度の生活、改善義務)に違反する。
国民がより安価な運送サービスを選択する自由を奪い、国民の財産権を侵している。憲法29条1項違反である。憲法29条3項の規定により、差額の正当な補償が必要である。
4 『事件3 敬老侮若差別,敬老の日は違憲である。』について
原告の主張は,国の公権力の行使に当たる公務員のいかなる行為が,個別の国民に対して負担するいかなる職務上の法的義務に違背するとの趣旨であるかが判然としないため,そもそも失当である。
「いかなる行為が」: 日本国が「敬老の日」という祝日を制定し、維持している行為。 「敬老の日」という祝日を廃止しない不作為。国民に儒教の価値観を刷り込み、民主主義の根本原理、自由と法治主義、個人の尊厳を破壊する行為。敬老侮若差別行為。
「いかなる職務上の法的義務に違背するか」: 憲法19条思想良心信条の自由、20条信教の自由、13条個人の尊厳、14条平等保護、民主主義の根本原理が侵されている。憲法99条(憲法擁護義務)違反である。憲法12条(基本的人権の保持義務)違反である。憲法13条「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」義務違反である。
ア 敬老の日は,国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。) 2条に定められた祝日であるところ,祝日法3条1項は,「国民の祝日」を休日とするにとどまり,国民に対しては,特定の行為を行うよう義務付けたり,何らかの制約をしたり,特定の立場や考え方を強制したり,否定したりするわけではない。
したがって,敬老の日について,「思想良心の自由,信条の自由,信教の自由,個人の尊厳,法の前の平等,民主主義の根本原理が侵される」
と認められる余地はない。
イ 付言すると,敬老の日は,昭和26年以来,9月15日が「としよりの日」として全国各地において行事が行われていたことなどを背景として,「敬老の日につきましては,多年にわたり社会に尽くしてこられた年寄りの方々に感謝するとともに,老後の精神的な安定を願い,敬老の日を国民の祝日にすることにしたのであります。」という趣旨の下に制定されたところ(乙第1号証),「九月の第三月曜日」に,「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う。」とするものである(祝日法2条)。このような敬老の日は,上記アのとおり,国民に対し,特定の行為を行うよう義務付けたり,何らかの制約をしたり,特定の立場や考え方を強制したり,否定したりするようなものではないから,何ら国民の「思想良心の自由,信条の自由,信教の自由,個人の尊厳,法の前の平等,民主主義の根本原理が侵される」
ものではない。
「敬老の日」があるにもかわらず、「敬幼の日」、「敬若の日」がないこと、老人のみを敬うべき対象としていることは、憲法14条平等保護違反である。「長幼の序」という儒教の教義を国民に刷り込むものであり、信教の自由を犯すものである。憲法第20条3項の規定に反して、国が儒教教育及び儒教的宗教活動を行っている。儒教の教義を布教している。
「特定の立場や考え方を強制したり,否定したりするわけではない」と言っているが、「長幼の序」「敬老」という特定の立場や考え方を強制している。
憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
全国の市町村で、「敬老年金支給事業」「敬老祝金」「長寿祝金」等の名目で、敬老の日に、敬老の意を表する目的で、特定の年齢に達した老人に対して支給されている。延岡市では、88歳の人に1万円、100歳の人に5万円、最高齢者に5万円、総額966万円(平成23年度)が支給されている。(甲28,延岡市長寿祝金支給規則)
国民は、「敬老の意を表する」こと、及び、「敬老の意を表する」ために金銭の支出を強いられていることが明らかである。儒教の教義の強制による損害が発生している。
以上
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