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平成26年9月23日
平成26年(行ス)第3号裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)原告 岷民蟬
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 理 由 書
抗告人 岷民蟬
信
上記即時抗告事件につき、裁判所の決定は不当であるから特別抗告を提起する。
本件内藤裕之判事の経歴と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有する最高裁判所判事の回避を求める。
(原決定の表示)
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.
本件特別抗告の裁判が確定するまで、基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件の進行停止を求める。
特別抗告の理由
1.
理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。
2.
法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与した事実がある。
除斥・忌避されなければならない裁判官が決定に関与していた事実がある。
原審の決定に関与した裁判官は、本件忌避申立理由と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有しており、裁判の公正を妨げるべき事情があるにもかかわらず、決定に関与していた。
3.
3年毎に強制移住を強いられている判事の奴隷状態を解放すべきである。基本的自由権を奪われた奴隷状態の判事には、国民の自由を護る裁判を行うことは不可能である。
3年毎の強制移住に応じるような判事は、独立した存在であるべき判事としての資質が無いのであるから弾劾されるべきである。
4.
法令の解釈に関する重要な事項を含む決定の誤りがある。民訴法24条の解釈に誤りがある。民訴法24条では、「裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」は忌避することができると規定されており、民訴法23条の除斥の理由に該当するか否かは問題ではないにもかかわらず、原審では、民訴法23条の除斥の理由に該当しないから、忌避の理由にもならないと解釈している。民訴法23条の除斥の理由に該当しなければ、忌避の理由にならないとの解釈は誤りである。
5.
平成26年5月28日付け忌避申立書の申立の理由を全て引用する。平成26年6月20日付け抗告状の抗告の理由を全て引用する。特別抗告審での判断を求める。
6.
憲法32条、31条違反の主張についての具体的、合理的な反論がない。排斥理由が記されていない。
7.
憲法76条3項、22条、99条、12条、13条、裁判所法第48条違反の主張についての判断がない。排斥理由が記されていない。
8. 原審の決定は、以上に述べられた憲法条項に適合しない民訴法23条の条文の解釈であるから、破棄されなければならない。
9. 以上のとおり、憲法の規定に反して、公正な裁判が妨げられており、正当なる忌避理由となる。
以上
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