ある事項を法律と規則のいずれで規定するかは、「当事者の権理義務に重大な影響を及ぼす事項や訴訟手続の大綱となる事項については法律で定め、訴訟手続の詳細は最高裁判所規則で定めるという基本的な方針」による、とされている。「新しい民事訴訟規則の制定について
林道晴」
行政訴訟を支部でできなくしようとする規則があります。
第一条 別表の所在地欄の地に地方裁判所の支部を設け、その名称及び管轄区域を同表のとおり定める。
地方裁判所の支部においては、上訴事件及び行政事件訴訟に係る事件に関する事務を除いて、地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う。
このような国民の裁判請求権を広範に制限する規定、管轄に関する制限規定は、法律によらねばならないのではないでしょうか。
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