「裁判官は公正で勇気ある判断をするためにも、普通の市民生活、市民運動、政治にも積極的に関わるべきだ。裁判官にとって、最も重要な任務は社会的、経済的強者から弱者を守ること」
「行政裁判法の裁判官の任務は、行政権と市民との間に力の格差のあることを認識し、法廷の審理において市民と行政権との間に武器の対等、つまり実質的平等を実現することです。」
「強調したいことは、
1、裁判所は、市民に対する身近なサービス機関であること。
2、裁判官の任務は、市民に対して「親切な」裁判をすること。
3、裁判官は事件の審理にあたって、実質的平等の理念から当事者間の格差を解消して、「武器対等の原則」を実現しなければならないこと。」
「裁判は国家権力の行使です。
民主制においては、一切の国家権力は国民に由来します。
裁判官もその裁判活動にあたっては国家権力を行使するのであって、その限りにおいて国民による民主的統制が必要である、ということです。」ドイツ連邦憲法裁判所判事キューリング
「行政裁判法の裁判官の任務は、行政権と市民との間に力の格差のあることを認識し、法廷の審理において市民と行政権との間に武器の対等、つまり実質的平等を実現することです。」
「強調したいことは、
1、裁判所は、市民に対する身近なサービス機関であること。
2、裁判官の任務は、市民に対して「親切な」裁判をすること。
3、裁判官は事件の審理にあたって、実質的平等の理念から当事者間の格差を解消して、「武器対等の原則」を実現しなければならないこと。」
「裁判は国家権力の行使です。
民主制においては、一切の国家権力は国民に由来します。
裁判官もその裁判活動にあたっては国家権力を行使するのであって、その限りにおいて国民による民主的統制が必要である、ということです。」ドイツ連邦憲法裁判所判事キューリング
0 件のコメント:
コメントを投稿