決定書 平成26年(モ)第27号裁判官忌避申立事件.pdf
に対して抗告しました。
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平成26年4月25日
平成26年(モ)第27号裁判官忌避事件
(基本事件 宮崎地方裁判所延岡支部
平成25年(ワ)第130号表現の自由侵害事件)
福岡高等裁判所宮崎支部 御中
抗告人 岷民蟬
抗 告 状
頭書事件について、宮崎地方裁判所、判事瀧岡俊文、島田尚人、伊藤達也による、平成26年4月16日付決定について、抗告する。
(原決定の表示)
本件申立をいずれも却下する。
抗告の趣旨
1. 原決定を取り消す。
との決定を求める。
抗告の理由
1.
原審では、「訴訟指揮や訴訟進行等に対する主観的な不満を述べるものにすぎず」としているが、誰が見ても不公平な訴訟進行であるならば、客観的な不公平事情があると言えるものである。
客観的な不公正事情:
(ア) 一方のみの主張立証を尽くさせ、他方の主張立証を尽くさせないこと。
(イ) 被告のみの主張立証を尽くさせ、原告の主張立証を尽くさせないこと。
(ウ) 行政機関の主張立証を尽くさせ、市民の主張立証を尽くさせないこと。
(エ) 強者の立証を尽くさせ、弱者の主張立証を尽くさせないこと
(オ) 証人尋問期日=弁論終結前の最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告市民の準備日数は5日間であったこと。
(カ) 証人尋問期日後、当事者に対して新たに提出する資料があるか否かを確認する必要があったが、それを怠り、弁論終結したこと。釈明義務違反である。
(キ) 追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲7~14号証を提出して弁論再開を求めているにもかかわらず、再開しなかったこと。再開しない理由も説明しなかったこと。
(ク) 新規提出書面の内容を考慮すれば、弁論再開をしないことが不当であることは明らかであること。釈明義務違反である。
(ケ) 証拠調べの後には最終弁論の機会を設けることが当然であるにもかかわらず、その機会を設けなかったこと。原告の求めにもかかわらず、設けられなかったこと。
(コ) 被告行政府に対する、原告市民の追加主張制限、追加立証制限をしたこと。当事者間の力の不衡平の平準化を妨げたこと。当事者間の力の格差を解消し、実質的平等、武器対等化を怠ることは適正手続違反である。
(サ) 裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転出したこと。その予定を事前に知らされなかったこと。信義則違反である。
(シ) 裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転出することが決まっており、その期限にあわせて弁論が終結されたこと。当事者の主張立証の都合よりも判事自身の転勤都合が優先されたこと。
(ス) 裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に同時に転出したことは、裁判官の独立を犯すものであること。太田敬司裁判長の経歴を見れば、3年毎に転地を繰り返しており、自己の自由意志による転任ではないことが明らかである。大阪、福岡、徳島、神戸、広島、松山、延岡、大阪と、法務省の職員、あるいは軍人のように、上司の異動命令に忠実に従っている。行政公務員のようである。そもそも、平成16年に広島高裁の判事になっているが、4年後に自分の意志で松山地裁に転任することは考えられない。独立侵犯である。裁判所法第48条違反である。
裁判所法第四十八条(身分の保障)裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」という規定に反して、独立が侵されている。
あたかも判事に基本的人権はないかのようである。
憲法22条居住・移転の自由が侵されている。移転の自由は移転しない自由を含み、居住の自由は自己の望む地で居住を維持継続する自由を含むものである。
判事自身に独立した自由な人間としての基本的自由、憲法上の基本的人権が保障されていないのであれば、国民の自由を守ることはできない。自由のない者には、自由の尊さがわからない。自由を知らない者には、他人の自由の侵害を慮ることができない。
自分自身の基本的人権を保護できないということは、判事の憲法擁護義務、憲法99条違反である。「裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
2.
「既に訴訟が裁判をするのに熟しており,更なる主張立証は必要ないと判断した結果であるといえ」とあるが、更なる主張立証が必要ないか否かは、判事の独断で決めることはできないものである。少なくとも1度は当事者双方の意見を聞く必要があるが、それが怠られている。当事者双方の意見を聞いた上での判断であれば、よいかもしれないが、当事者双方の意見を一度も聞くことなく終結判断することはできない。
仮に、一時的に更なる主張立証は必要ないと判断したとしても、あとで、当事者から更なる主張立証を求められたのであれば、それが同じ主張立証の繰り返しであることが明らかでない限り、尊重されなければならない。訴訟終結の過剰な遅延を伴うものでない限り、最低限、1回の最終弁論の機会は設けられるべきである。裁判をするのに熟しているとはいえない。最低限の適正な裁判を受ける権利の侵害である。
新規に提出された書面、証拠の内容を考慮すれば、弁論再開をしないことが不当であることは明らかであること
3.
「太田裁判官らが殊更に不公平な取扱いをし,その準備の時間に差を設けたわけでないことは明らか」とあるが、仮にそうであるとしても、その不均衡を補うために、原告が新規の主張立証の書面を提出しているにもかかわらず、その陳述の機会を設けないことは、釈明義務違反であり、不公平であることを免れない。
4.
裁判官の独立侵犯、憲法76条3項違反についての判断がなされていない。
5.
憲法99条違反である。判事の憲法擁護義務違反である。
太田敬司判事は、自分の基本的人権を保護できていない。3年毎の転任により、居住・移転の自由を侵されている。九州、四国、近畿と無造作に飛ばされているとの印象を免れない。自主的な転勤でないことは明らかである。自分の基本的人権を守れていないということは、憲法を尊重擁護できていないということである。自分の基本的人権を守れない者には他人の自由、国民の基本的人権を守れない。
6.
憲法25条1項、最低限度の生活権の侵害である。少なくとも1度の最終弁論権は最低限度の生活である。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
7.
憲法21条、最低限度の表現の自由の侵害である。
少なくとも1度の最終弁論権を認めないことは、最小限の表現の自由の侵害である。検閲に当たる。過度の事前抑制である。新規の法的構成の主張、新規の証拠の提出を認めないことは最低限度の表現の自由の侵害である。被告にとって都合の悪い新規の主張、新規の立証の提出を認めないことは、最小限の表現の自由の侵害である。客観的な不公平事実である。
8.
憲法76条3項、99条、32条、31条、21条、25条1項、市民的政治的権理国際規約14条、釈明義務違反の裁判が行われているということは、客観的な不公正裁判であるということである。
9.
初めに結論ありき、初めに却下ありきの決定書である。却下する目的のためにする裁判は不当である。
10. 平成26年3月25日忌避申立書、平成26年4月3日忌避理由補充理由補充書における忌避理由を繰り返す。
故に、裁判の公正を妨げるべき事情があると認められざるをえない。
追って理由を補充する。
以上
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平成26年4月3日
平成26年(モ)第27号裁判官忌避事件
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日向市
宮崎地方裁判所延岡支部 民事合議係
原告 岷民蟬
忌避理由補充書
頭書事件の担当裁判官について、裁判の公正を妨げるべき事情があるので、民事訴訟法第24条の規定により、忌避の裁判を求める。
1.
忌避申立の趣旨
裁判官太田敬司、百瀬 梓、川瀬孝史に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
2.
理由
事実経過
1. 最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であった。
2. 2月19日、証人尋問が終了するやいなや、弁論の終結が述べられ、すぐに裁判官は退廷した。当事者に対して、追加証拠、追加弁論の有無を確認しなかった。
3. 2月26日に甲は、証人尋問調書の閲覧を求めたが、作成されていなかった。調書不作成についての異議を提出した。
4. 3月6日に証人尋問調書を閲覧できる状態になったと書記官から電話連絡があった。
5. 3月7日、証人尋問調書を閲覧した。
6. 3月17日、追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲7~14号証を提出した。被告にも直送した。
7. 3月23日、弁論再開の通知がなかったので、弁論再開申立書を提出した。
8. 3月24日午後4時30分、中武書記官から、弁論再開しない旨の通知が電話であった。
9. 3月25日、忌避申立書をFaxで提出した。郵送もした。
10. 4月1日、裁判官太田敬司、川瀬孝史は異動となった。
以上の事実は、憲法32条(公正な裁判を受ける権理)、31条(適正手続保障)、76条3項(裁判官の独立)、21条(表現の自由)、市民的政治的権理国際規約14条(公平な裁判を受ける権理)違反である。釈明義務違反である。
1. 憲法31条違反である。
弁論を終結する際には、当事者に対して新たに提出する資料がないか、あるとすればどのような資料かを確認する必要があるが、それを怠ることは釈明義務違反であり、適正手続違反である。
原告の要望があるにもかかわらず、最終弁論の機会を設けないことは適正手続違反である。
早すぎる結審、過早結審は適正手続違反である。
証人尋問が終了し、それまでの双方の全提出証拠から明らかになった事実関係、明らかになっていない事実関係を整理し、必要に応じて追加の証拠を提出する機会を設けることは、裁判の適正手続が要求するところである。
全証拠に基づき、最終弁論の機会を設けることを怠ることは適正手続違反である。
当事者が主張立証を尽くしたとは言えない裁判は、適正手続に違反する。
少なくとも当事者が最終弁論の機会を求めているにもかかわらず、その機会を設けないことは適正手続違反である。
被告行政府に対する、原告市民の追加主張制限、追加立証制限をすることは、当事者間の力の不衡平の平準化を妨げるものである。当事者間の力の格差を解消し、実質的平等、武器対等化を怠ることは適正手続違反である。
形式的な真実の発見ではなく、実体的な真実の発見による裁判を妨げるものである。被告行政府の有利に結審するものである。
控訴ができることを前提に、過早結審が正当化されることはできない。いいかげんな裁判、手抜き裁判が正当化されてはならない。原審で、できる限りの審理が尽くされなければならない。最低限の適正手続規定に適合しなければならない。証拠調べ後の最終弁論の機会は、必要最低限度の裁判手続きである。憲法25条1項の最低限度の生活権である。
当事者の主張立証が尽くされない限り、審理不尽であり、適正手続違反である。
2. 釈明義務違反である。
原告は、3月17日に追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲7~14号証を提出している。事件当日9月17日、10月7日両日の原告と被告間の録音に基づく議事録も証拠として提出している。実体的事実に最も忠実な証拠である。それを看過して実体的事実に基づかない判決を強行しようとすることは、釈明義務違反である。新規の法的主張もなされている。それを看過して判決を強行しようとすることは釈明義務違反である。審理不尽である。
釈明義務違反は、適正手続違反である。
3. 憲法76条3項違反である。
必要な最終弁論の機会を設けなかったのは、裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転勤する予定であったからであるものと考えられる。「3月末までに判決」という期限が先に設定され、当事者の主張立証を十分に尽くす、という最低限の基本的な適正手続きが蔑ろにされたものである。裁判官の転勤都合が優先され、国民の適正な裁判を受ける権理が蔑ろにされたものである。当事者の主張立証都合よりも、裁判官の転勤都合が優先されたものである。適正手続違反である。全体の奉仕者、公務員の責務違反である。裁判官の独立違反である。
3年周期という定期的に、一度に2人とも同月末に転所することは、自己の自由意志による転勤ではありえず、最高裁事務総局等の外部圧力による一斉転勤であり、裁判官の独立を侵すものである。憲法76条3項違反である。そのような不純な動機で終結された弁論は、再開されなければならない。
4. 憲法21条(表現の自由)の侵害である。
原告の新規主張立証を制限することは、法廷における表現の自由の不当な制限である。
5. 憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条(公正公平な裁判を受ける権理)違反である。
弁論終結前の最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であったことは不公平である。
原告が追加主張立証のための機会を求めているにも関わらず、設けられていないことは不公平である。弱者である原告を不利に立たせるものである。
原告は、追加弁論書を提出し、そのなかで、新規の法的主張、被告不法行為の整理、被告証人尋問の評価を行っている。一方当事者、原告の主張立証を尽くさせないことは不公平となる。本件当事者の一方が行政府である事情を考慮すれば、それに対する原告の最終弁論の機会を認めないことは、被告の有利を図るための早期結審であるとみなされざるをえない。
基本的人権の侵害を主張する事件の性質からしても、原告に対して追加証拠の提出機会を与えないこと、最終弁論の機会を与えないことは適正手続きに反し、不当に被告行政府の有利な状態で結審しようとすることとならざるをえない。
弱者を挫き、強者を助けようとするものにほかならない。
一方のみの主張立証を尽くさせ、他方の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。
被告の主張立証を尽くさせ、原告の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。裁判の公正を妨げるべき事情があるとみなされざるをえない。
6. 客観的公正らしさを欠く裁判手続は、適正手続違反である。
一方当事者の有利を図る意図があるか否かにかかわらず、適正手続違反の結審は、裁判の公正を妨げるものである。
公正な裁判を求めた原告に対して、十分な主張立証を妨げることは、公正な裁判を受ける権理、法的聴聞権を侵害するものである。
故に、裁判の公正を妨げるべき事情があると認められざるをえない。
以上
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