これを提出しましたが弁論再開されていません。
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平成26年3月16日
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告
岷民蟬
被告
日向市
宮崎地方裁判所延岡支部
民事合議係
原告 岷民蟬
弁 論 書
平成26年2月19日の証人尋問、及び3月7日に作成された証人調書について弁論する。
1. 濱田卓己の証言について
濱田氏は、丸暗記した文章を思い出しながら証言していたようである。何度も文章の途中でつまったり、言い換えたりしていた。
原告による反対尋問66、67の質問、
コンセントを使用できない理由について説明を求めたが、答えられなかった、先ほど述べたとか陳述書に書いてあるとか。先ほど答えた通りとか。
これは、違った角度からの質問に対して、同じ回答を引き出せないことを示している。暗記した回答内容と異なった回答になることを恐れていることを示している。
このような不回答に対応する、主尋問の質問回答には信憑性がないこと、証人の真意ではないこと、弁護士による教唆証言であることを示している。9月17日当日にはこのような内容の意識はなかったことを示している。
70について、
裁判長が証人のための解答を出している。
11、30について、
日向市行政手続条例第7条違反の行為である。「相当の期間を定めて当該申請の補正を求め」ていなかった。違法な補正である。本人による補正を求めるか、拒否するか、どちらかでなければならない。違法な手続きについては、国民の有利に解釈されなければならない。
30のように、責任回避のために、ことさら援用しようとすることなどは言語道断である。信義則違反である。行政手続条例に従っていない。
日向市行政手続条例 (申請に対する審査、応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
29について、
「午前11時3 0分ごろ,岷民蟬さんのほうもカメラでの撮影や閲覧を一通り終えまして」
との記載があるが、証人は「午後11時30分ごろ」と言った。実際に発言したことが記載されるべきである。それが本人、及び代理人の要求ではなく、裁判長の指摘により、後で訂正されたことが記載されるべきである。
16について、
「仮に利用者の皆さんに市民情報室内の」と証言している通り、市民情報室が市民に利用されるための施設であることを示している。図書館の利用者、公民館の利用者と同様である。実態として、公の施設である。
76により、このような具体的な説明は、実際にはなされなかったことが確認されている。
73,74により、このような理由付けは具体的な事実の根拠に基づかない虚妄である。9月17日、10月7日の時点ではこのような説明は不可能であったことがわかる。
真の禁止の理由は、利用者に対して、できるだけ不便を強いて、1枚10円コピーの利権の毀損が最小限になるようにするためのものである。
83,85,88について、
このように、利用できるかできないかについて、具体的な基準がないこと自体が平等保護違反である。
利用できることもあるし、できないこともあるという状態であることが明らかである。国民は公務員に対して全権委任しているわけではない。施設管理権の一言で全権委任されているかのごとくふるまっているようである。
条例での禁止条項ではなく、実態として全国民に対して禁止にしているとしても、それは平等であることにはならない。法律条例によって個別具体的に禁止されていないということは、実態がどうであれ、可能であるということである。公務員の恣意によって許可したりしなかったりということがある限り、不平等状態である。条例法律で禁止されていないから、そのような恣意的な運用が起こりえるのである。
実際に、原告のデジカメ使用は2時間の間禁止されていたが、その後禁止解除された。条例が改正されたわけではないのに禁止解除された。このような恣意的な運営が起こりうる状態である限り、不平等状態である。
電源コンセントの使用禁止についても同じである。恣意的な禁止が続いている限り、不平等状態であることは免れない。平等保護違反である。憲法31条違反である。
デジカメの使用禁止が解除されたように、電源コンセントの使用禁止も解除されるべきものである。公務員の恣意と無法は排除されなければならない。
憲法31条違反の禁止行為は、憲法14条違反であらざるをえないということである。なぜなら万人共通の禁止規則であることは条例によって明らかとなっていないからである。常に恣意の余地がある。恣意的な禁止の疑念を抱かせない、公正らしさ、客観的な公正らしさが必要なのである。そのために地方自治法14条2項、244条の2は存在する。
93について、
デジカメの使用について、「最終的には許可した」のは何時かというと、11時30分である。濱田氏が閲覧終了時間を11時30分と証言している時間と同じである。実際にはそれから15分間ほどでデジカメによるメモ作業は終了した。9時30分頃に初めてデジカメの使用について問うと、拒否され、不屈の説得を続けて2時間後にやっと妨害排除されたということである。デジカメの使用禁止が解除されなければ、終了時間は遅れたということである。
103、104について
「無断で電源を使用した人」
という表現があり、濱田氏が原告の機器が電源コンセントに接続された事実を見たことを前提に問答されている。双方の潜在意識の中にその事実が記録されているからである。
113、114について、
原告の証言15,21のとおりである。
9:30頃、原告がコピーしていいか、尋ねてからである。
デジカメでのメモも妨害し続けていたのも1枚10円のお金目当てであったことは明白である。
最初から最後までこの料金の話題であった。
120について、
「私は見ておりません。」と言っているが、ずっと見ていた。目の前で監視していた。
31について、
「岷民蟬さんの法的保護に値する権利利益は何ら侵害していないものと思われます」
原告は当日、憲法上の自由の侵害であること、イの方法を選択させないのは選択の自由の侵害であることを何度も説明した。
表現の自由の伸長のための行為の制限である。公共施設利用権の侵害である。
国民主権、自由権、表現の自由権(伝える自由、電子メモ権)、選択の自由権、創意工夫の自由権、幸福追求権、平等保護権、適正手続保障権、公共財産権、生存権、参政権、監査請求権、日向市情報公開条例に基づく公文書閲覽複写権、高度情報ネットワーク社会形成権、地方自治法第244条2項の公共施設利用権、市民情報室使用権、市民情報室内付属空気及び電源コンセント使用権、自然権(、当然期待権、当然の利用が期待できる権理、あたりまえの利用権理、生まれながらの自由権)の侵害である。
憲法31条、13条、14条、地方自治法14条2項、244条の2、244条2項、3項、市民的政治的権理に関する国際規約第19条3項ただし書き違反である。要綱、規則は条例ではない。
41、53、78について
被告代理人は都合の悪い証言が出そうな場面になると、異議を出して中断させている。話をそらせる。真実の発見よりも隠微が優先されている。逃避的態度が顕著である。
2. 小坂公人の証言について
68,69、70について
これが本音である。電源を使わせない理由は、単に市民の便宜をはかりたくない、市民の自由を認めたくないという理由だけである。禁止の効果として、1枚10円のコピー料金による利益を追求するためである。不良機器持参の危険云々は虚妄であった。弁護士による悪知恵そそのかしである。
「そこまで市民の方に自由に電気を使うという発想,使わせるというか,そういう発想は全くなかったですね。」 全くなかったということは、市民の利便性向上のために全く努力をしていないということである。やむおえない理由で禁止にしているわけではないということである。国民の自由と幸福追求権が全く尊重されていないということである。
「・公務員は、担当業務を電子的処理にふさわしいように改善するのに最大限の努力をしなければならない
・公務員は担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を取りそろえなければならない
・公務員は電子的に業務を処理する場合において国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。」(求裁判状3頁) という規定に違反する。韓国の電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 第5条の規定であるが、日本の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の趣旨に合致するものである。憲法25条2項、国民主権原理、地方公務員法30条、信義則から当然導かれる規定である。
13について、
提示した求裁判状は、本件の求裁判状(訴状)の内容と同趣旨であった。これにより、詳細に違法の理由を説明しているにもかかわらず、電源コンセントの使用禁止を継続したことは、故意の不法行為となる。
86について、
「利用される方は総務課に一声かけてくださいという張り紙がしてある。」ということは不特定多数の市民に対する呼びかけであり、何人も利用できる施設であるということである。
91について
文書を毀損したというのであれば、その証拠文書を出すべきである。「毀損」といえるほどの状態にはなっていない。少しぐらいシワ、折り目が付くことは通常の閲覧時にもありうることである。
仮に、破れることがあったとしても、補修すればよいだけである。
過去の公文書は、倉庫に保管され、やがて廃棄されることを待つだけである。廃棄される前に電子化して永久保存可能な状態にしておくことは、公益に適うことである。そもそも、開示請求があった場合には、電子化された文書のコピーをインターネットでダウンロード閲覧できるようにすることが優先されるにもかかわらず、国民に対して、電子化作業のための便宜を図らずに電源の使用を妨害したりすることは言語道断である。
被告は文書開示するために、事前にほとんどの原本をコピーして開示している。コピーする手間暇をかけるぐらいなら、スキャンして電子文書化することを優先すべきである。そうすればわざわざ国民は、日向市市民情報室まで赴くことなく、手間ひまかける必要なく、紙コピー1枚10円の費用を請求されることもなくなるのである。
被告職員がなすべきことをなさず、原告がかわりに行って、スキャンして電子化して、コピー公文書の100枚に1枚ぐらいのわずかなシワがついたからといって「毀損した」などと言えるものではない。信義則違反である。電子公文書には永久にシワはつかないのである。
やがて廃棄される文書に少しのシワがついたとしても「毀損した」などという表現は適切ではない。被告が、公文書を電子化して永久保存することなく、廃棄すること以上の「毀損」ではない。廃棄される運命にある貴重な公文書に永遠の生命を与えるための作業である。禁止の目的が
3. 岷民蟬の証言について:
36について、
「10分、20分とずっとにらめっこしながら話していましたから」とあるが、これは最後の20分ぐらいのことで、実際には9:30から11:30まで議論が続いていた。(15,23参照) デジカメさえ認めようとしなかったということは、電源とは関係ない理由であるということである。1枚10円のコピーサービスを強要するための禁止であった。独占禁止法違反である。禁止の目的は国民利益に反する。
デジカメの使用禁止がなければ、10時には閲覧終了することができたはずである。
総括
1. 9月17日の事実について:
事実によれば、被告は現場において、デジカメ及び電源を使用できない理由として、「施設管理権、持ち込み機器の不良のおそれ」等についての説明は実際にはなされていない。
デジカメが使用できることになったのが、11時30分頃である。9時30分頃からデジカメ、スキャナーの使用についての議論が始まり、2時間議論してようやくデジカメのみ合意を得られたのである。デジカメ使用禁止の主張を2時間も崩さなかったということは、電源には関係ないということである。施設管理権、不良持ち込み機器のおそれ等の理由は虚妄であることが明らかである。利用者に対して、できるだけ不便を強いて、1枚10円コピーの利権の毀損が最小限になるようにしようとしているだけである。公共の福祉に反する使用禁止である。信義則違反である。
禁止の主要目的は、10円コピーを強要すること、であった。そのために原告の選択の自由を侵害し、平等保護権、適正手続保障権を侵害した。
被告の1枚10円の料金での複写サービスを強要し、他の方法を禁じることは独占禁止法第3条に違反する。コピー料金収入が総務課公務員の裏金になっているのではないかと疑わせるものである。
2. 10月7日の事実について:
この日も電源が使用できない理由について、「施設管理権、持ち込み機器の不良のおそれ」等についての説明はなされていない。単に市民の便宜をはかりたくない、市民の自由を認めたくないという理由だけであった。禁止の効果として、1枚10円のコピー料金による利益を追求するためであった。1枚10円のコピーサービスによる利益を優先するために、国民全体の利便性を犠牲にするものであった。
不法行為
不法行為1: 原告による平成25年9月2日付け開示請求書を、日向市行政手続条例第7条の規定に反して、被告濱田氏が補正したこと。原告に対して、相当の期間を定めて補正を求めなかったこと。
法令の適用:日向市行政手続条例第7条違反
不法行為2: 不法行為1の結果としての開示申出書、偽教示による成果物を自らの責任逃れのために援用しようとしたこと。不法行為3、4の責任回避のためにするために援用しようとしたこと。原告の信頼を裏切るようなことをしたこと。信義則違反である。
法令の適用:
民法1条違反、日向市行政手続条例第7条違反
不法行為3: 平成25年9月17日、被告が、原告によるデジタルカメラでのメモを2時間(9:30~11:30)も妨害したこと。(甲13) 原告の自由(選択の自由、創意工夫の自由、表現の自由)の侵害である。2時間分の時間労力の損失である。
法令の適用:憲法13条、21条、日向市情報公開条例第7条、民法1条違反。独占禁止法3条違反。
不法行為4: 平成25年9月17日、及び10月7日、被告が、原告によるスキャナでのメモのための市民情報室内公共電源コンセントの利用を妨害したこと。
法令の適用: (自由権) 憲法13条、21条違反、日向市情報公開条例第7条違反。
(平等保護権)憲法14条、地方自治法244条3項違反。
(適正手続保障権)憲法31条、13条、地方自治法14条2項、244条の2、市民的政治的権理国際規約第19条3項ただし書き違反。
(信義則、公序良俗、当然利用権) 民法1条、90条、憲法25条2項、29条2項違反。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条、3条、5条、6条、11条、16条、20条、21条違反。
世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定 平成25年6月14日)の趣旨違反。経験則、善良な風俗違反。独占禁止法3条違反。
原告の損害:
不法行為1、2による損害: 精神的苦痛損害
不法行為3による損害: 2時間分の時間損失
精神的苦痛損害1
不法行為4による損害: 9月17日分: スキャナを使用できなかったことによる損害。余分な時間労力がかかったこと。メモ品質の悪化、利用価値の劣化等の損失:
10月7日分: 公共電源コンセントを利用できなかったこと。自由権、平等権の侵害による精神的苦痛損害
被告による、原告の自由の侵害、平等保護違反により、甚大な精神的苦痛を受けたことは明らかである。
以上
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