2014年3月13日木曜日

行政事件訴訟法の改善アンケート

行政事件訴訟法の施行5年後見直しに向けたアンケート集計結果

⑦について主な意見
-行政訴訟に国民の常識を反映させる必要がある。(東京・48期)
・市民の常識を導入する必要あり。刑事より必要(大阪・23期)
民事訴訟と明らかに異なる心証形成を裁判官が行っている。行政側に有利
(東京・53期)
に訴訟指揮をする。
・裁判官の偏向を感じる。(第二東京・57期)
行政寄りの裁判所の判断を変えるには、市民の声を反映するほかなし、か
(大分県・56期)
ら。
本来刑事事件なんかでなく、行政事件や国賠事件においてこそ、市民の常識を反映させることができる。
.在留資格をめぐる訴訟では、裁判官の判断が市民感覚とかけ離れていることも多い。
.整型官の判断が依然として役所寄りであるから、特に情報公開処分取消訴(第二東京・35期)
・刑事より行政こそ必要不可欠(大阪・23期)
本来、行政事件こそ最も裁判員制度になじむ。現在の裁判所を見ると本当に十分な独立があるのか疑問。
判断の合理性の説明責任を果たすきっかけになる。
・裁判官も公務員である以上、行政官的側面があり、信用できない
.市民感覚を導入してほしいと常々思います。

国選原告代理人制度。原告が当番だけだと、法廷の時間等に無駄が多く、権利保障も弱くなる。
-判検交流の禁止(特に行政事件への関与を禁止すべき)
.行訴法を廃止し、民訴法一本化すべき
-原告適格の廃止
原告勝訴の場合には、行政の誤りを正したのだから、弁護士報酬負担とは
別に、報償金を払うべき0
.審査請求前置主義の適用範囲を限定する。
-被告の選択については、極めて効呆が出ていると思われる0
.裁判官の大増員が必要
日弁連の行政訴訟改正提言をもう一度明らかにし、第二ステージの改正を
強力に運動すべきである。
指定代理人が無駄に多い。出廷してきながら、何も発言しないのがほとん
ど。
いまだに原告適格に力を費やすのが根本的な問題。東南・南アジアと比べ
ても、完全に時代遅れ。
今の行政訴訟は国民の意見を封ずる構造である。国民の意見が司法の土
壌に乗るように全面的改造を!
行政訴訟の判決の拘束力の範囲が不明確であり、行政庁の次の行為が予
想に反する場合がある。

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