日本の最高裁が狂っているなら、国際人権裁判所へ提訴するしかない状態です。
国連人権メカニズムの活用方法
*人権条約機関(human rights treaty bodies)の活用方法
* 国連人権理事会(HRC)の活用方法
*特別手続(Special Procedures)の活用方法
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元国連規約人権委員のエリザベス・エバットの証言:戸別訪問・法定外文書頒布・事前運動の禁止について、「国際人権規約に適合しない」と述べ、日本の公選法は表現の自由などを定めた国際人権規約に違反していると証言しました。
エバットさんは、国際人権規約19条に定められた表現の自由は、口頭、手紙、印刷物、あらゆるメディアで伝える権利であり、選挙活動の権利も含まれていること、同25条では投票の権利、選挙される権利も保障されていること、十分な情報が与えられなければ真正な選挙とはいえないと解説しました。
戸別訪問については、候補者は選挙人に会って訴えることができ、選挙人は候補者の考えを聞いて人物を理解できるので、選挙にとって重要な手段であると強調。買収を理由に戸別訪問を禁止している公選法について「買収は、一般的に貧困や教育水準の低い国の問題となっているが、戸別訪問を制約するのではなく、選挙民の教育を行うことや貧困を解決することが必要です。戸別訪問を制約するには、抽象的ではなく、非常に強い証拠が提出されなければならない」と述べました。
つぎに、事前運動については、「政党は、支持を得るために活動している。オーストラリアでは、選挙は終わったときから次の選挙が始まっている、と言われている。規約19条に照らして『事前』というのは理解できず、25条にも適合しない」と証言しました。
こうした国際人権規約は、国際条約でありどの国にも同じように適用されなければならず、規約を解釈できる唯一の機関が国連の規約人権委員会であるとしたうえで、その機能は各国の裁判所に委譲されており、裁判所によって人権が確保されると、司法の役割を説き証言を終えました。エバットさんの証人尋問は、人権に対する「国際基準」を学ぶ貴重な場ともなり、傍聴に駆けつけた支援者に確信を与えました。
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日本において「人間の安全保障」を実現するためには、日本政府が批准している自由権規約をはじめとする数々の人権条約に備わっている個人通報制度を批准することが不可欠であり、とりわけ3・11後、貧困化が加速している中で、子どもたちの人権状況を抜本的に改善することこそが大変急がれている。
子どもの権利条約と拷問等禁止条約の個人通報制度は、閣議決定で批准することができる。
この個人通報制度を批准することによってのみ、司法を独立させ、三権分立確立を実現することができ、年内に批准することは現実的であり、日本の市民と共に国際社会と国連人権理事会から歓迎される歴史的人道的政治決断である。
「人間の安全保障」を実現するためには、表現の自由と参政権に課された日本における非合理的な弾圧法を破棄することが不可欠であり、それは、2008年の自由権規約委員会の日本政府への勧告(パラグラフ26)のとおり、公職選挙法(文書配布と戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則14-7)を撤回することである。
当会は世界人権宣言65周年の記念すべき日に、直ちに子どもの権利条約の個人通報制度批准を閣議決定し、日本国民の参政権を確立すべく国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)および国家公務員法(102条、人事院規則14-7)を撤回することを求めるものである。
以上
* 2008年10月国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)(抜粋)
パラグラフ26
26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕 起訴され 、 ( たとの報告についても懸念する 第19条及び第25条 。)
締約国日本は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
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http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/folder/164722.html
2008年9月の世田谷事件東京地裁判決当日、 国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例を報告するよう政府に質問しました。
しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
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公共の福祉
委員会はまた、パラグラフ10で公共の福祉の概念が人権を制限する方向で用いられていることに懸念を示し、立法による定義づけと、それが条約の許す制限を超えないよう保障することを求めている。日本では公共の福祉の概念が、表現の自由の制限の事例などに煩瑣に見られるように、人権制約の際に恣意的に用いられている点に懸念を示しているものである。
国連人権メカニズムの活用方法
*人権条約機関(human rights treaty bodies)の活用方法
* 国連人権理事会(HRC)の活用方法
*特別手続(Special Procedures)の活用方法
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元国連規約人権委員のエリザベス・エバットの証言:戸別訪問・法定外文書頒布・事前運動の禁止について、「国際人権規約に適合しない」と述べ、日本の公選法は表現の自由などを定めた国際人権規約に違反していると証言しました。
エバットさんは、国際人権規約19条に定められた表現の自由は、口頭、手紙、印刷物、あらゆるメディアで伝える権利であり、選挙活動の権利も含まれていること、同25条では投票の権利、選挙される権利も保障されていること、十分な情報が与えられなければ真正な選挙とはいえないと解説しました。
戸別訪問については、候補者は選挙人に会って訴えることができ、選挙人は候補者の考えを聞いて人物を理解できるので、選挙にとって重要な手段であると強調。買収を理由に戸別訪問を禁止している公選法について「買収は、一般的に貧困や教育水準の低い国の問題となっているが、戸別訪問を制約するのではなく、選挙民の教育を行うことや貧困を解決することが必要です。戸別訪問を制約するには、抽象的ではなく、非常に強い証拠が提出されなければならない」と述べました。
つぎに、事前運動については、「政党は、支持を得るために活動している。オーストラリアでは、選挙は終わったときから次の選挙が始まっている、と言われている。規約19条に照らして『事前』というのは理解できず、25条にも適合しない」と証言しました。
こうした国際人権規約は、国際条約でありどの国にも同じように適用されなければならず、規約を解釈できる唯一の機関が国連の規約人権委員会であるとしたうえで、その機能は各国の裁判所に委譲されており、裁判所によって人権が確保されると、司法の役割を説き証言を終えました。エバットさんの証人尋問は、人権に対する「国際基準」を学ぶ貴重な場ともなり、傍聴に駆けつけた支援者に確信を与えました。
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子どもの権利条約と拷問等禁止条約の個人通報制度は、閣議決定で批准することができる。
この個人通報制度を批准することによってのみ、司法を独立させ、三権分立確立を実現することができ、年内に批准することは現実的であり、日本の市民と共に国際社会と国連人権理事会から歓迎される歴史的人道的政治決断である。
「人間の安全保障」を実現するためには、表現の自由と参政権に課された日本における非合理的な弾圧法を破棄することが不可欠であり、それは、2008年の自由権規約委員会の日本政府への勧告(パラグラフ26)のとおり、公職選挙法(文書配布と戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則14-7)を撤回することである。
当会は世界人権宣言65周年の記念すべき日に、直ちに子どもの権利条約の個人通報制度批准を閣議決定し、日本国民の参政権を確立すべく国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)および国家公務員法(102条、人事院規則14-7)を撤回することを求めるものである。
以上
* 2008年10月国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)(抜粋)
パラグラフ26
26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕 起訴され 、 ( たとの報告についても懸念する 第19条及び第25条 。)
締約国日本は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/folder/164722.html
2008年9月の世田谷事件東京地裁判決当日、 国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例を報告するよう政府に質問しました。
しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
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公共の福祉
委員会はまた、パラグラフ10で公共の福祉の概念が人権を制限する方向で用いられていることに懸念を示し、立法による定義づけと、それが条約の許す制限を超えないよう保障することを求めている。日本では公共の福祉の概念が、表現の自由の制限の事例などに煩瑣に見られるように、人権制約の際に恣意的に用いられている点に懸念を示しているものである。
10.委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである。
8.委員会は、締約国が自由権規約第一選択議定書を批准しない理由の一つが、本選択議定書の批准が司法制度との関連(司法の独立を含む。)で問題を引き起こす懸念があるというものであることに留意する。
締約国は、委員会の判断が第4審でなく、かつ原則として、事実及び証拠の評価又は国内裁判所による国内法の適用及び解釈の再検討を排除しているという一貫した委員会の判断を考慮し、選択議定書の批准を検討するべきである。
9.委員会は、締約国が未だ独立した国内人権機構を設立していないことに懸念をもって留意する。(第2条)
締約国は、パリ原則(国連総会決議48/134、付属書)に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。
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