1月12日に当事者照会をしましたが、回答はありませんでした。
理由なき使用禁止であることが明らかになりました。
文書開示するから市民情報室に来い、と言ったのは誰でしょうか?
来いと言っておきながら、使用する権理がないというのでしょうか?
市民情報室内では、人には自由がないのでしょうか?
幸福追求権はないのでしょうか?
コンセントは何のためにあるのでしょうか?
コンセントの存在理由を否定するのでしょか?
コンセントの存在理由を否定するのでしょか?
公務員の気まぐれによって使用禁止にしてもよいというのでしょうか?
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1.
被告は1月12日付当事者照会に対して、2月2日までの回答期限に回答しなかった。信義則違反である。2月13日付の準備書面1を14日に受領したが、当事者照会に対して回答をしないことが述べられているだけであった。信義則違反である。
民事訴訟法第224条の規定に準じ、照会内容について、原告の主張する次の事実を真実と認めることが相当である。アメリカのディスカバリー制度でも、信義則に反する無回答に対しては制裁が課される。制裁が課されなければ、信義則の軽んじられる社会、不公正な人間社会となる。
ア、被告による電源使用制限は、特別な理由のない使用制限であったこと。事実の裏付けのない危険性を理由とする使用制限であったこと。
イ、 「事務に重大な影響を及ぼす危険」はないこと。
ウ、 原告は9月17日にノートPCとスキャナーのプラグをコンセントに接続した後、「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について」の画面を見せたこと。その後もプラグを抜くことなく1時間以上経過したこと。機器の安全は確認されたこと。
エ、
10月7日の開示日にもコンセントに接続したこと。小坂氏が抜くまでに何ら障害は発生しなかったこと。
その後、持参のバッテリーで機器を使用したが、何ら問題は発生せず、機器の正常が確認されたこと。
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平成26年1月12日
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告
岷民蟬
被告
日向市
宮崎地方裁判所延岡支部
民事合議係
日向市
御中
原告 岷民蟬 信
当事者照会書
標記事件について,原告は被告に対し,主張立証準備のために必要な事項に関し,2月2日までに書面(Fax、電子メール可)で回答するよう,民事訴訟法第163条に基づき,当事者照会をします。
照会事項
平成25年11月20日付の被告答弁書について、
濱田は、電源の使用は利用者が無制限にできるものでなく、庁舎管理上、所有者の許可が前提であると回答した。なぜなら、利用者が自由にスキャナなどの機器を持ち込みして被告の電源に挿入して利用できるとすると、壊れている機器のプラグまでもが被告の電源に挿入されるおそれがあり、被告の電源からつながる市庁舎全体の電気回路が損壊して、ショートによる停電、各種電算システムの停止、機器の損傷など事務に重大な影響を及ぼす危険があるからである。
◯ 3頁目下部に、「事務に重大な影響を及ぼす危険があるから」とありますが、危険性の存在について疑義がありますので、次の点を明らかにしてください。
1.
市民が、壊れている機器を持参する確率は何%ぐらいですか?
2.
壊れている機器がショート(短絡)している確率は何%ぐらいですか?
3.
ショートした機器をプラグに差し込むことにより、どのような現象が発生しますか。
4.
すぐにプラグを抜かない確率
(3の現象が発生した後に)は何%ぐらいですか?
5.
他の場所の機器に悪影響が発生する確率は何%ぐらいですか?
6.
「市庁舎全体の電気回路が損壊して、ショートによる停電、各種電算システムの停止、機器の損傷など事務に重大な影響を及ぼす危険」性は何%ぐらいですか?
7.
過去に発生した同様の事例をあげてください。
日向市役所内で過去に発生した事例。
日向市内で過去に発生した事例。
日本国内で過去に発生した事例。
8.
原告は9月17日にノートPCとスキャナーのプラグをコンセントに接続した後、「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について」の画面を見せました。その後もプラグを抜くことなく1時間以上経過しました。機器の安全は確認されました。
10月7日の開示日にもコンセントに接続しました。小坂氏が抜くまでに何ら障害は発生しませんでした。
その後、持参のバッテリーで機器を使用しましたが、何ら問題は発生せず。機器の正常が確認されました。
被告は、これらの事実による安全性確認を否定しますか?
9.
安全性が確認された機器であれば、コンセントを使用できますか?
安全性が確認された機器であっても使用できませんか?
10. 上記において、回答できない事項がある場合には,回答できない理由を具体的に説明願います。
以上
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被告の準備書面 (回答書ではない) 平成26年2月13日
1 施設管理権について
本件電源コンセントは、公用物(地方自治法第238条第4項)の典型である「庁舎」の一部(構成部分)である。そして、公用物の管理権(施設管理権)が被告日向市の市長の権限に腐することは、地方自治法第149条第6号により明らかである。
したがって、原告が本件電源コンセントを使用する権利を有しないことは明らかである。
2 原告の平成26年1月12日付け当事者照会書(甲4)について
原告によれば、主張立証準備のために必要な事項であるとして、当事者照会書を提出している。
しかし、本件訴訟の争点は原告が本件電源コンセントを使用する権利を有ずるか否かである。そして、上記1記載のとおり、本件電源コンセントは被告日向市長の管埋権(施設管理権)に属するのであって、原告が本件電源コンセントを使用する権利を有しないことは明らかである。
したがって、当事者照会書は無意味であって主張立証準備のために必要性があるどはいえず、被告は当事者照会に対して回答しない。
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