選挙権年齢差別をなくすこと。
立候補供託金をなくすこと。
が最優先課題です。
陰湿源をなくしましょう。
陰湿な政府、仕組みが陰湿な国民性を醸造するのか、陰湿な国民性が陰湿な国会議員を選び、陰湿な政府を作るのか?
陰湿スパイラルの國です。
陰湿罪をつくって、刑務所に送りましょう。
公職選挙法は全廃しましょう。
選挙制度は各自治體が自決しましょう。
供託金制度の撤廢を公約にしているのは、緑の党だけでしょうか。
「普通選挙法と同時に治安維持法が制定されたことは、学校でも習うので多くの人が知っているのですが、このときに供託金制度も導入されたことは意外に知られていません。
当時の供託金は、公務員の1年目年俸の約2倍に相当する2000円と高額でした。さらにこの時に、戸別訪問やビラ配布も制限する制度が取り入れられています。つまり、選挙権を拡大した代わりに治安維持法と供託金制度および選挙運動の制限によって、当時の無産政党(社会主義政党)の国政進出を阻んだのです。」
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○ 国政選挙の選挙権年齢を16歳に引き下げ大成功@オーストリア
○ 「世界で最も若者の声を聞かない国」の若者へ!世界では16歳が選挙
○ 日本の若者を「遅らせる」3つの年齢 – 投票権・成人・被選挙権
○ 選挙権を与える年齢を18歳に引き下げる案に賛成?
○ 欧州における選挙権18歳から16歳への 引き下げの動向
○ 年齢差別無しの選挙権を
◯ 幸福途上国ニッポン 新しい国に生まれかわるための提言 目崎 雅昭
○ 経済大国なのに…幸福度が低い日本人
立候補供託金をなくすこと。
が最優先課題です。
陰湿源をなくしましょう。
陰湿な政府、仕組みが陰湿な国民性を醸造するのか、陰湿な国民性が陰湿な国会議員を選び、陰湿な政府を作るのか?
陰湿スパイラルの國です。
陰湿罪をつくって、刑務所に送りましょう。
公職選挙法は全廃しましょう。
選挙制度は各自治體が自決しましょう。
供託金制度の撤廢を公約にしているのは、緑の党だけでしょうか。
「普通選挙法と同時に治安維持法が制定されたことは、学校でも習うので多くの人が知っているのですが、このときに供託金制度も導入されたことは意外に知られていません。
当時の供託金は、公務員の1年目年俸の約2倍に相当する2000円と高額でした。さらにこの時に、戸別訪問やビラ配布も制限する制度が取り入れられています。つまり、選挙権を拡大した代わりに治安維持法と供託金制度および選挙運動の制限によって、当時の無産政党(社会主義政党)の国政進出を阻んだのです。」
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市長選挙における供託金制度は違憲である。
憲法第13条(個人の尊重)、14条(平等保護)、15条(普通選擧)、21条(表現の自由)、22条(職業選択の自由)、43条(全国民の代表)、 市民的及び政治的權理に関する国際規約第25条(普通平等選擧、参政権)、26条(平等保護)、独占禁止法第3条(新規参入妨害) に違反する。
憲法第13条(個人の尊重): 個人には財産の多い者もあれば、少ない者もある。100万円を準備できるか否かで、立候補權、選擧權、參政權、表現の自由、職業選択の自由が制限されることは、個人の尊重に反する。国民の自由と幸福追求権を不当に制限するものである。個人の選択の自由、市民の選択の自由を侵害するものである。本来、市民の選択肢となるはずであった候補者を財産の有無によって制限することは、選択の自由の侵害である。公益に反する。
憲法第14条、市民的及び政治的權理に関する国際規約26条(平等保護): 立候補權、選擧權、參政權、表現の自由、職業選択の自由を、財産の有無によって制限することは、平等原則に反する。
憲法15条、市民的及び政治的權理に関する国際規約第25条(普通平等選擧、参政権): 普通選擧とは、財産、収入の多少により差別されない選擧である。憲法第44条規定のとおりである。100万円を準備できるか否か、100万円を沒收される危険にさらすことができるか否かで、選擧權が制限されることは、本規定に反する。また、公務員は「全体の奉仕者」であり、財産のある者のみの奉仕者ではない。財産の有無によって、公務員になれるか否かが左右されてはならない。
憲法21条(表現の自由): 市長の候補者として、政策を提示し、表現すること、市民の選択肢となることを、財産の有無によって制限することは、本條項に反する。市民が、最善の政策を有する候補者、選択肢を知らされないことになりうる供託金制度は、民主主義の根本原理に反する。公共の利益に反する。
憲法22条(職業選択の自由): 財産の有無によって、市長という公務員になれるか否かが左右されることは職業選択の自由を侵害するものである。新規参入妨害であり、獨占禁止法違反である。公益に著しく反する。
憲法43条(全国民の代表): 国会議員は全國民の代表であることが規定されており、一定以上の財産を有する者のみの代表ではない。財産の多少によって代表權、立候補權を制限することは、全國民の代表であることを否定することになる。市長についても全市民の代表であるから、財産の多少によって代表權、立候補權を制限することはできない。
市民的及び政治的権利に関する国際規約 第25条
すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選擧権に基づき秘密投票により行われ、選擧人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選擧において、投票し及び選擧されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
第26条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。
アメリカの裁判所の判断:
高額な供託金は,立候補の真実性や立候補者への投票者の支持の程度を測るものではない。高額な供託金は候補者名簿を処理しやすくする正当な機能に仕えるかもしれないが,立候補が本物であるか偽物であるかをテストするものではない。立候補を思い止まらせるために高額に決定された供託金制度は,真面目な候補者をも排除しうるものである。それぞれの時代の政治的雰囲気がどんなものであれ,われわれの伝統は経済的地位にかかわらずすべての候補者を厚遇することである。
(Douglas 判事の補足意見)
本件は,明らかに,富に基づく差別の事件である。
富に基づく差別は「伝統的に嫌われている」ので,その審査は「厳格な審査」のテストによって行なわれなければならない。すなわち,州はそれを規制する「やむにやまれぬ利益(compelling interest)を示さなければならない。
投票することほ,明らかに基本的権利(fundamental right)である。しかし,投票する権利は,もし州が選挙に立つ権利(the right to stand for election)を盗意的に否定しうるならば,空虚なものになるであろう。カリフォルニア州選挙法は,貧困者が彼らの経済的クラスのなかの者に一票を投じようとすることを効果的に妨げるならば,修正条の平等保護条項を満たすものではない。州は,政治的少数者を候補者名簿から除外しうる前に,そうせざるをえない「やむにやまれぬ利益」を示さなければならない。
(Blackmun判事の部分的補足意見(Rehnquist判事,同調) カリフォルニア州の選挙制度の難点は,供託金を支払うことができない候補者のために候補者名簿への現美的な他の選択的なアクセスの手段を欠いていることである。カリフォルニア州選挙法は,それが現在のように候補者名簿へのアクセスを否定する限りで,違憲と考える。
「選擧における供託金制度の違憲性
青柳幸一」
○ 国政選挙の選挙権年齢を16歳に引き下げ大成功@オーストリア
○ 「世界で最も若者の声を聞かない国」の若者へ!世界では16歳が選挙
○ 日本の若者を「遅らせる」3つの年齢 – 投票権・成人・被選挙権
○ 選挙権を与える年齢を18歳に引き下げる案に賛成?
○ 欧州における選挙権18歳から16歳への 引き下げの動向
○ 年齢差別無しの選挙権を
◯ 幸福途上国ニッポン 新しい国に生まれかわるための提言 目崎 雅昭
○ 経済大国なのに…幸福度が低い日本人
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