2014年2月8日土曜日

役人横暴体制、冷酷行政を変える3つの方法

が、こちらで提案されています。

動物の愛護及び管理に関する法律

いわゆる動物愛護法ですが、この問題 (生後56日未滿の販売禁止の執行力) を見てみても、この國には「思いやり、暖かみ」 が無いということです。 冷酷行政ということです。
お金のことしか考えられなくて、思いやり、あたたかみ、幸福が後回し。
なぜかというと、、、  こちら

(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五  犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

 附 則(経過措置)
第七条  施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。
2  前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。
3  前項の別に法律で定める日については、犬猫等販売業者(新法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。以下この項において同じ。)の業務の実態、マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科学的知見の更なる充実を踏まえた犬や猫と人間が密接な社会的関係を構築するための親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合い及び犬猫等販売業者へのその科学的知見の浸透の状況、犬や猫の生年月日を証明させるための担保措置の充実の状況等を勘案してこの法律の施行後五年以内に検討するものとし、その結果に基づき、速やかに定めるものとする。


ドイツから学ぼう


第一の方法は、現在の国民発案や国民審査が擬装されている審議会や第三者機関の委員(有識者)の選挙での選出である。


第二の方法は戦後のドイツのように官僚権限を下に委譲し、官僚一人一人に決裁権を与える事で、厳しく責任を問う官僚制度刷新の断行である。

それは官僚自身で断行することは不可能であり、断行に関与するのは第一で選出された委員たちであることは言うまでもない。

第三の方法は現在の民意を反映し難く、莫大な選挙費用がかかる小選挙区比例並立制の選挙制度を変えていくことである(注2)。

ドイツでは選挙用紙第一票に小選挙区立候補者の名前を書き、第二票に支持政党を書く小選挙区比例代表併用制が採られ、連邦議会議員定数598人の配分は第二票の票数で決められることから、民意の反映を最優先していると言えよう。

ドイツも299の少数選挙区制を採っているが、ある政党が第二票で40%の得票率があえば239人(598×0,4)の議席数が決められ、小選挙区で200人の当選があれば39名が比例名簿から順に決められる方式である(注3)。

このドイツの選挙制度に従い2012年の衆議院選挙を議席配分すれば、比例で27,6%を得た自由民主党は132議席であるが、小選挙区から105議席が超過議席となり237議席(実際は294議席)。

日本維新の会97議席(実際は54)、民主党76議席(57)、公明党57議席(31)、みんなの党42議席(18)、共産党29議席(8)、日本の未来の党27議席(9)、社民党11議席(2)、その他9議席(6)となり、現在の480議席が105超過議席を生じ585議席となる。

これが本来の民意であるが、105超過議席は異常であり、ドイツであればすぐさま改正されよう。

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