10月3日、納税者訴訟第一号を裁判所に提出しました。
第一回口頭弁論は11月29日午後2時、宮崎地方裁判所(宮崎市) 202法廷です。
この裁判の意義:
談合随意契約をなくし、公正な競争環境を整え、地域経済を活性化します。
延岡市の浪費を削減することができます。
住民の監査請求権を1年間に制限することの違憲性を問います。
この裁判の意義:
談合随意契約をなくし、公正な競争環境を整え、地域経済を活性化します。
延岡市の浪費を削減することができます。
住民の監査請求権を1年間に制限することの違憲性を問います。
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求裁判状(訴状)
平成25年10月3日
宮崎地方裁判所延岡支部 民事部 御中
原告 岷民蟬
被告 延岡市 市長 首藤 正治
公務談合損失補填請求事件
訴訟物の価格 非財産権上の請求
貼用印紙額 金 13,000円
貼用印紙額 金 13,000円
請求の趣旨
1
被告は、九鬼
勉、及び株式会社富士通マーケテイングに対し、延岡市が被った損失額の補填を請求しなければならない。
2 裁判費用は、被告が支払わなければならない。
との趣旨の裁決を求める。
市民的政治的権理国際規約 (International Covenant on Civil
and Political Rights, 1979) 第十四条、憲法第三十二条、第七十六条により、独立裁判官による裁判を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、延岡市民 (以下、甲という) である。
2 被告は、延岡市長 (以下、乙という) である。
第1 当事者
1 原告は、延岡市民 (以下、甲という) である。
2 被告は、延岡市長 (以下、乙という) である。
第2 請求の理由
(1)
財務会計上の行為及び怠る事実
平成23年3月7日、延岡市立図書館長、九鬼勉は図書館電算システム更新委託業務に関する14,454,300円の随意契約を㈱富士通マーケテイングとの間で締結した。平成23年7月27日までに、その支出が完了した。(甲3号証)
本契約は違法であり、官製談合である。これにより、延岡市に対して損害を発生させているが、乙は損害を発生させた責任者に対して、損害賠償の請求を怠っている。
(2)
違法な理由
1.
違法な随意契約であること
平成23年2月17日付け、随意契約理由書によれば、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によるとしているが、実際には同条項には該当しない。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
本件は競争入札に適しないとはいえない。競争入札に適しないことを明らかにするためには、複数の業者に見積もりを依頼したが断られた事実が証明されなければならない。
随意契約に付する理由: 現在の図書館電算システムの機器を一部利用して、システムを再構築するため、現在の図書館システムを構築し、保守を担当している業者しか設定及びソフトウェアインストール等、一連の入替業務を行なうことができないため、契約の性質(又は目的)が競争入札に適しないときに該当する。
「現在の図書館システムを構築し、保守を担当している業者しか設定及びソフトウェアインストール等、一連の入替業務を行なうことができない」か否かを判断するためには複数の業者に業務を行うことができるか否かを問い合わせた事実を証する書面、を確認することが必要であるが、そのような書面は存在しなかった。
他の図書館では競争入札に付されており、延岡市立図書館の電算システム更新業務のみが競争入札に適しないものと判断することはできない。
故に、地方自治法
第二百三十四条第2項の規定に反する違法な随意契約である。
地方自治法 第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
2.
見積書を徴する相手方の数が3者以上でないことが違法であること。
見積書を徴する相手方の数: 図書館電算システム更新委託業者1社
根拠法令:延岡市契約規則第21条第2項第2号アによる
見積書を徴する相手方の数を1者とする理由: 現在の図書館電算システムを構築した業者しか、設定及びソフトウェアインストール等、一連の入替業務を行なうことができないため、契約の目的物が特定の業者でないと納入できないことから、契約の相手方が特定されるときに該当する。
相手方住所: 富士通マーケティング九州支社南九州営業部宮崎営業所
宮崎県宮崎市高千穂通1丁目6番38号(ニッセイ宮崎ビル)
「契約の目的物が特定の業者でないと納入できない」か否かを明らかにするためには、複数の業者に納入できないかどうかを問い合わせた事実が証明されなければならないが、そのような事実を証する書面はない。延岡市契約規則第21条第2項第2号アには該当しない。延岡市契約規則第21条の「3人以上の者から見積書を徴するものとする」との規定に反する随意契約であり、違法である。
3人以上の者から見積書を徴することを怠ることを正当化するためにはあまりに高額な契約金額である。
3.
本件随意契約は、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
延岡市契約規則
第21条 市長は、随意契約に付するときは、3人以上の者から見積書を徴するものとする。
4. 正当理由不在の随意契約は究極の官製談合、公務談合である。
公正取引委員会発行の入札談合等関与行為防止法に関する説明書には、次の記載がある。
第2条第4項にいう「競争により相手方を選定する方法」には,一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)及び指名競争入札のほか,随意契約のうち,複数の事業者を指名して見積りを徴収し,当該見積りで示された金額を比較して契約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)が含まれます。このような契約は,実質的に競争入札と変わるところがなく,公正取引委員会においても従来から競争入札と同様のものとして取り扱っています。
「競争により相手方を選定する方法」により契約の相手方を選定しなければならないにもかかわらず、それを怠ることにより、相手方を特定の一者に限る随意契約を行うことは、第2条第5項「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること」に該当し、入札談合等関与行為である。新規参入妨害であり、公共の利益に反するものである。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
第2条 4 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号 の規定に違反する行為をいう。
5 この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
四 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (独占禁止法)
第2条 ⑥ この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
5.
延岡市の損害
本件の違法な随意契約談合により、延岡市に対して契約金額14,454,300円の少なくとも5割、7,227,150円以上の損害を発生させているものと考えられる。ひとり延岡市に対する金銭的損害のみでなく、新規参入妨害により、競争が制限され、事業者の創意を発揮させる機会を損ない、国民経済の健全な発達が阻害されたことによる公共の不利益も甚大である。
6. 甲は、平成25年8月29日に地方自治法第242条第1項の規定により、延岡市監査委員に延岡市職員措置請求書を提出した。
平成25年9月5日付け本件監査請求結果は、著しく公共の利益に反するものと考えられるため、地方自治法242条の2第1項4号の規定により、本件裁判を求めるものである。
7. 地方自治法第242条第2項について
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
1. 市民が監査請求をすることができる期間を1年以内に制限することは違憲である。
地方自治法第236条において金銭債権の時効は5年と規定されている。監査請求することのできる期間について4年以内に制限することに合理性はない。市町村が帳簿類を5年以上保存している意義がなくなる。
監査委員が監査することのできる期間は1年以内に制限されていない。市民が監査請求することのできる期間を1年以内に制限することのできる合理的な理由はない。憲法上の市民主権原理に反するものである。
延岡市が市民に対して税金の支払い請求をすることのできる期間は過去5年間である。延岡市職員の税金浪費行為について、市民が賠償請求することのできる期間を4年以下に制限することに合理性はなく、不平等である。憲法上の市民主権原理に反するものである。
公務員の税金浪費行為について、損害賠償を求める期間を4年以内に制限することは、法の前の平等に反する。憲法第16条、17条に延岡市民が延岡市に対して損害賠償を求めることができることが規定されているが、1年以内に制限することが不当であるのは1日以内に制限することが不当であることと同様である。
延岡市の損害は延岡市民の損害であり、延岡市民の一人である原告の損害である。その損害の補填を求める期間を不当に短く制限することは憲法14条、16条、17条、市民主権、民主主義の原理に反することである。憲法第13条の個人の尊厳、幸福追求権を侵害するものである。
憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2.
甲が乙の怠る事実が違法であることの確信を得たのは監査請求書を提出する2週間前である。
3.
延岡市が本件随意契約談合に係る損害賠償請求を「怠る事実」については現在も継続中であり、1年を経過していない。
4.
延岡市監査委員は、監査請求書を堤出した甲に対して、却下理由となりうる点についての釈明、補正の機会を全く与えることなく、7日後に却下決定書を甲に交付した。少なくとも1度は釈明の機会を与えるべきであった。信義誠実原則に反するものである。
添付書類:
証拠書類: 甲1号証 監査結果書
甲2号証
予算の執行について(図書館電算システム更新委託業務)
甲3号証
随意契約理由書(平成23年2月17日付)
甲4号証
支出負担行為書(平成23年4月1日付)
その他必要に応じて提出する。
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