不法行為 8
1. 甲は、平成25年7月3日、延岡市長 (以下、乙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの株主総会資料
2.
乙は、平成25年8月29日、1の請求に係る情報の一部を開示しなかった。
○ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの株主総会資料
開示しない理由:
延岡市情報公開条例第5条第2号に該当
開示対象文書に含まれる情報のうち、研修事業の売上や研修事業実施状況の延受講者数等の会社の事業内容が分かる部分(事業報告1頁から3頁まで)、
ネットワーク関連事業の事業内容が分かる部分(同3頁)、
「設備投資の状況」(同4頁)、
「大株主の状況」(同5頁)、
「従業員の状況」(同6頁)、
取締役・監査役の状況の氏名及び主な職業(同6頁及び14頁)、
「当該事業年度に係る取締役・監査役に支払った報酬等の額の支給額」及びその適要
(同6頁)、
「当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額の報酬額」(同7頁)
は、通常は公にならないものであり、これらを公にすると、法人の営業内容の詳細が判明するなどし、当該法人にとって、競争上不利になるおそれがあります。そのため、これらの情報は、「法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとして、条例第5条第2号アの不開示情報にあたるため、不開示とします。
延岡市情報公開条例第5条第1号に該当
開示対象文書に含まれる情報のうち、個人の氏名は個人識別情報に当たるため、条例第5条第1号に基づき不開示とします。
3.
本件不開示は、次の理由により違法である。
延岡市は株式会社宮崎県ソフトウェアセンターに1590 万円出資し、その株式を318 株保有している。この出資金は延岡市民の財産である。出資金は延岡市民の財産を源とする。
延岡市が株主であるということは、延岡市民が株主であるということである。延岡市が出資している株式会社の株主総会の資料を延岡市民が閲覧できない理由はない。
当該株式会社が延岡市民に対する情報公開を望まないのであれば、延岡市の出資を受けないことを選択しなければならない。株式会社には延岡市からの出資を受ける自由、受けない自由がある。受けることを選択するのであれば、延岡市民のすべてに対して最低限の情報公開を行うことを避ける事はできない。株主総会に関する情報は最低限の情報公開である。株主総会資料のどの一部分も例外ではありえない。
会社法第三百十八条において、株主の株主総会議事録の閲覧権が規定されている。株主総会資料は株主総会議事録の一部を構成するものである。
商業登記法第十条において、株式会社の登記簿は、何人も閲覧できることが規定されている。
法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であり、延岡市情報公開条例 第5条第1 号アに該当するものであるから不開示とすることは違法である。
延岡市が株主であるということは、延岡市民が株主であるということである。延岡市が出資している株式会社の株主総会の資料を延岡市民が閲覧できない理由はない。
当該株式会社が延岡市民に対する情報公開を望まないのであれば、延岡市の出資を受けないことを選択しなければならない。株式会社には延岡市からの出資を受ける自由、受けない自由がある。受けることを選択するのであれば、延岡市民のすべてに対して最低限の情報公開を行うことを避ける事はできない。株主総会に関する情報は最低限の情報公開である。株主総会資料のどの一部分も例外ではありえない。
会社法第三百十八条において、株主の株主総会議事録の閲覧権が規定されている。株主総会資料は株主総会議事録の一部を構成するものである。
商業登記法第十条において、株式会社の登記簿は、何人も閲覧できることが規定されている。
法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であり、延岡市情報公開条例 第5条第1 号アに該当するものであるから不開示とすることは違法である。
会社法 第三百十八条 (議事録) 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
延岡市情報公開条例 第5条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
不法行為 9
1. 甲は、平成25年7月3日、延岡市長 (以下、乙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの株主総会資料
2.
乙は、平成25年7月16日、1の請求に対し、「行政文書開示決定等の期間延長通知書」を交付し、決定期間の延長を行った。
延長の理由: 開示請求に係る行政文書には、第三者に関する情報が記録されており、延岡市情報公開条例第13条第1項の規定により当該第三者から意見を聴くため
3.
本件開示決定の遅延は次の理由により違法である。
不法行為8、3で述べた通り、不開示情報に該当する情報が全くないことは明白であった。第三者の意見を聞く必要性は、全くないことが明らかであった。それにもかかわらず、開示決定を30日間遅延させた。延岡市情報公開条例第10条の規定に反するものである。
延岡市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
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