2013年7月22日月曜日

司法行政文書開示: 事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて

宮崎地方裁判所にて司法行政文書の開示がありました。


● 事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて


●企画提 案 募 集 要 領
《宮崎地方裁判所本庁庁舎等における使用許可(乾式複写機の設置)の相手方の選定》

● 企画提案書


問題点:
* 白黒コピー1枚当たり20円以下という条件の算定根拠が不明
* 企画提案書の提出期間が4日間と短い。
* 提出方法  提出場所に持参する方法による(郵送又は電送による提出は受け付けない。)。

* 「2)使用許可を受けた者は,自らの責任と計算で乾式複写機を設置し,これを利用させる営
業をすることになるため,設置する機器の電力使用量,機器メンテナンス等に関する一切
の経費を負担しなければならない。」
とあるが、電力使用量の計測方法が不明である。

* 閲覧規則について、民主的統制がとれていない。事務局員が勝手に決めている。
* 全国の裁判所で10円以下の裁判所はあるのか。


 開示場所は4階の総務課でした。端の方に検察審査会の仕切り壁があり、小さなテーブルがありました。
1人の監視人がじっと閲覧者を見つめていました。
メモをとるために持参のスキャナーを電源に接続しようとすると、使用できない、との妨害がはいりましたが、ちょっと待ってと監視人が本部に伺いに行っている間に接続できました。3分で終わりました。

万が一、電源が使用できない時のために、車のバッテリーから100Vが取れるインバーターを車内に常備しておきましょう。

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について
(ア)当該裁判所の庁舎内において開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法

と規定されており、電源が使用できないとの規定はありません。
コンセントは何のためにあるのか? その場所で電源が必要になった時のためにあります。

5円コピーが普及しています。国の情報公開に係るコピー料金は10円です。
この時代に、表現の自由の守護者であるべき裁判所内において、20円で商売させるという発想が恐ろしいことです。
このような国が他にあるのでしょうか。

2013年7月21日日曜日

宮崎県、ファイル管理基準表

宮崎県のファイル管理基準表を入手しました。
県庁内、県民情報センターにおいてEXCELファイルのCDで提供されていました。
持参CDにコピーしてくれました。

森林薬剤散布、松くい虫関連の文書開示がありました。
持参の複写機=連続スキャナーを近くの電源に接続しようとすると、「コンセントは使用できない」との妨害がありましたが、納税者、県民の正当な権理であることを説明すると、妨害は止まりました。

役人が電源を使用できて、県民が使用できない道理はありません。民主主義とはそういうことです。


2013年7月20日土曜日

総合支所だより

総合支所だよりのバックナンバーです。
平成20年以降の記録です。

北川町総合支所だより
北浦町総合支所だより
北方町総合支所だより

延岡市のホームページのサーバーは契約容量が1.3GBです。
電子政府どころではありません。
株式会社宮崎ソフトウェアセンターという役人だらけの業者との随意契約です。

2013年7月2日火曜日

裁判所の司法行政文書開示通知書

司法行政文書開示通知書が届きました。
5月9日付け開示請求書に対する通知です。

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平成25年7月1日

宮崎地方裁判所事務局総務課長 

司法行政文書開示通知書

 5月9日付けで申出のありました司法行政文書の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通知します。

1 開示する司法行政文書の名称
(1) 事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱について(総三第97号高等裁判所長官,
地方,家庭裁判所長あて総務局長,民事局長通達) (片面で14枚)
(2) 平成24年12月3日付け宮崎地方裁判所事務局会計課「企画提案募集要領J(片
面で16枚)
(3) 平成 25年 1月 17日受付「企画提案書」(片面で 13枚)
(4) 平成25年 1月 28日付け「選定通知書」写し(片面で 1枚)

2 開示しないこととした部分とその理由
1の(2)について個人識別情報(担当者氏名年齢勤務年数及び現在の役職等)
が記載されており,これらの情報は行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示
情報に相当し,また,公にすることにより当該法人の権利,競争上の地位その他正当
な利害を害するおそれがある情報(代表者の印影,納税金額,営業実績,営業実施方
針及び手法等)が記載されており,これらの情報は行政機関情報公開法第5条第2号
イに定める不開示情報にそれぞれ相当することからこれらの部分についてはいずれ
も開示しないこととした。

3 開示の実施方法等
(1) 実施の方法
1の文書については閲覧及び謄写ができる。
(2) 閲覧の場所
宮崎地方裁判所事務局総務課
(3) 開示実施の期間
平成25年7月3日から7月17日まで(土, 日,祝日を除く。)午前8時
3 0分から午後5時まで(午前零時15分から午後1時までを除く。)
(担当) 総務課(大跡) 電話0985 (23) 2261 (内線3 1 2)