2013年6月18日火曜日

図書の予約・リクエストがウェブ、メール、Faxでできるようになりました。

こちらを参照。

リクエスト本が届いた時に図書館から電話で通知がきます。
その電話に出られないと、翌日に再電話があります。
この電話をメールでの通知にできないかどうか、ウェブ上でリクエスト申込から通知まで完結できないか、要望したのが昨年8月です。分館の案内がなかったことも指摘しました。

「資料の予約・リクエスト等のインターネット上での処理については、現状ではシステムの構築が困難です。」

との回答でした。

本年1月13日、永久にやる気が無いのか、確認しました。実現時期を明記することを求めました。

「メールでの予約通知及びインターネット上での予約等について、そのような処理ができないかを調査・研究しております。特に予算等を伴うものについては議会の承認等も必要になりますので、実現するかしないかについては、現時点では断言することはできません。いずれにしましても、その可能性や方向性につきまして検討をしておりますので、3~4ヶ月の検討期間を頂きたいと思います。」

との回答でした。

それに対して、次のように説明を求めました。
「予約本が準備できたことを利用者に対して電話ではなくメールで通知することが月額どのくらい電話代の節約になるのか、又はどのくらい費用増加になるのか、どのくらい職員の手数削減になるのか、どのくらい利用者利便性が増減するのか、
予約をインターネット上のフォームで受け付け、受信者図書館側で所定の形式で印刷することがどのくらい月額費用増加になるのか、
どのくらい利用者の費用、利便性が増減するか。


その後、情報公開を何度か求めたあげく、たっぷり4ヶ月経過しています。

実はウェブ上での予約機能はもともと検索機能と一体のものとして備わっていました。それを平成23年6月のシステム導入時から2年も機能不全のままにしていたのです。利用者を不幸にするための措置でした。
この新図書館システムは住民生活に光をそそぐ交付金により、整備されたものですが、住民生活に光が注がれないように操作されていました。信じがたいことです。このようなことがしばしば起こるのが延岡市です。「市民を幸福にすることを許さない」圧力が存在します。

このシステム導入費用は14,454,300円です。それも随意契約です。複数の見積もりも取られていません。

2013年6月10日月曜日

国の課題: 裁判の民主化

国民の幸福度増進のために、国政上の優先課題は、

● 司法の民主化、裁判の民主化
● 公務員の常時公募採用制度

です。
刑事裁判にも民事裁判にも陪審制の導入が必要です。

市民による裁判です。
行政、警察、検察の違法行為を有罪にすることのできる裁判所でなければなりません。


公務員は空席ができたら随時公募採用することが必要です。
自主性のない強制配置転換は、奴隷的軍隊制度です。

2013年6月8日土曜日

延岡市大貫町のKDDI電磁波裁判、なぜ基地局を移転できないのか


KDDI電磁波裁判、退けられた住民の訴え

KDDIは自主的に基地局を移転させることぐらいできるのではないか。
設置されたマンション所有者、経営者の責任も問われるのではないか。

KDDIの不買運動が起こるのではないか。

裁判所の情報公開請求も開示遅れ

5月9日に宮崎地方裁判所に対して、司法行政情報開示請求書を提出しました。
昨日7日、電話で、まだ準備できないから延長する旨の通知が有りました。
裁判所の情報公開制度は法律によるものではないので、適当です。


開示請求文書は:
● 民事事件記録閲覧に係る規則、謄写料金、手数料、様式等が規定された文書

です。
これだけの簡素な文書がすぐに提示できないとは驚きです。
裁判所でのコピー機によるコピー料金がなぜ20円なのか、謎なのです。
缶ジュース等の自動販売機として、業者のコピー機を置いているというということでしょうか。

情報公開文書については持参コピー機の使用が認められています。

(ア)当該裁判所の庁舎内において開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)


これだけの対応を見るだけで、司法行政=裁判所は民主的ではないことがわかります。


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宮崎地方裁判所延岡支部 御中


司法行政情報開示請求書

下記のとおり、司法行政情報の開示を請求します。

1 司法行政情報の名称等
文書特定きるよ,文の名,あながおりになたい項の概等をきる限具体に記載てく

1,民事事件記録閲覧に係る規則、謄写料金、手数料、様式等が規定された文書











2 求める開示の実施の方法


ア閲覧
イ謄写
ウその他(




2013年6月5日水曜日

異議申立書 延経発第20号

平成2565
延岡市長 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という) が、平成25527日、延経発第20号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25513日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25530
3 異議申立の趣旨
1. 不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25513日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 2425年度区長連協資料」

(2)  乙は、平成25527日、(1)の請求のうち、「24年度区長連協資料」は開示したが、「25年度区長連協資料」について、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
不開示決定日、平成25527日現在で該当文書は存在している。所管課も存在を認めている。
開示請求があった日から起算して15日以内に存在することが予想される情報が不存在とされることはあってはならない。乙の善意、誠意の問題である。情報公開条例の目的に添って、法規は市民本位に解釈されなければならない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する不開示決定である。



5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」


添付書類:

証拠書類: 1号証 延経発第20号「行政文書不開示決定通知書」

異議申立書 延経発第19号

平成2565
延岡市長 


異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という) が、平成25527日、延経発第19号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25513日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25530
3 異議申立の趣旨
次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。
● 24年度区長会議事録 (各回ごとの議事事項)

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25513日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 2425年度区長会理事会会議録」

(2)  乙は、平成25527日、(1)の請求に対し、次の部分を不開示とした。
● 24年度区長会議事録 (各回ごとの議事事項)
理由:延岡市情報公開条例第5条第2号に相当=理事会は原則非公開とされており、議事録については公にしないとの条件で任意に提出された情報を記録したものであるため、不開示とします。」

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
延岡市の職員が公務として出席している会議であり、出席した職員によって作成されている議事録であるから、不開示情報とはなりえない。
「区長会」は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。その議事録は不開示情報とはなりえない。
「理事会は原則非公開」「公にしないとの条件」があるとされているが、根拠がないものである。根拠文書を所管課に対して提示を求めたが、明示されなかった。
延岡市が毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している延岡市市政連絡員とその会の理事会が「原則非公開」ではありえない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条第2号に相当しない不開示決定である。


5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」

添付書類:

証拠書類: 1号証延経発第19号「行政文書部分開示決定通知書」

情報公開審査会が今日もまた

情報公開審査会が今日もまた開かれるそうです。
通知は2日前の6月3日の午後5時に電話で総務課からありました。
まだ諮問通知書は届いていません。
意見を述べるかどうか問われましたが、望まなれていないようですし、無駄なようですので行かないことにしました。
わざわざ諮問通知を開催直前まで遅らせることはどのような意味があるでしょうか?
意見を考える時間を与えないようにするためでしょうか。
少なくとも1週間前には通知する必要があるでしょう。

意見書のみ提出しました。



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平成2565
延岡市情報公開審査会 


異議申立補充書(意見書)


延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25520日付け異議申立書について、次のとおり補充する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長が、平成25426日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立の理由の補充
       公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から金銭の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。



以上  

2013年6月2日日曜日

延岡市平成25年度一般会計特別会計予算書、完全版 なぜ情報が蓄積されないのか?

● 延岡市平成25年度一般会計特別会計予算書、完全版


延岡市のホームページでは公開されない情報です。
延岡市役所まで行かなければ見れない情報です。
毎日、市民が予算書を求めて市役所を訪れています。
市民が求める情報は全く公開しないのが延岡市のホームページです。
市役所職員=延岡市長の思いやりのなさの秘密は何なのかが最大の問題です。

● 延岡市の総合支所だより
の公開がこの4月から始まりましたが、次から次に消去されています。
全く不可解な削除の手間だけは惜しまない延岡市の情報政策課です。

延岡市HPではなぜ情報が蓄積されないのか?

なぜ一度掲載された情報が削除されるのか?

延岡市長の思いやりの構造は一体どうなっているのか?

6月定例市議会議案集、補正予算書です

平成25年6月定例市議会議案集
平成25年度補正予算書 6月補正


● 延岡市議会のHPでは未だに6月議会の音沙汰なしです。
議案書は10日以上前には市長から議会に提出されることになっています。10日以上前に市民に公開されなければなりません。

   総務課に、出せといわねば出さぬ議案書、情報公開センターにても