平成25年6月5日
延岡市長 宛
異議申立書
行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。
1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という)
が、平成25年5月27日、延経発第20号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年5月13日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定
2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日:
平成25年5月30日
3 異議申立の趣旨
1. 不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。
4 異議申立の理由
(1)
異議申立人は、平成25年5月13日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 24~25年度区長連協資料」
(2)
乙は、平成25年5月27日、(1)の請求のうち、「24年度区長連協資料」は開示したが、「25年度区長連協資料」について、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」
(3)
本件処分は、次の理由により違法である。
不開示決定日、平成25年5月27日現在で該当文書は存在している。所管課も存在を認めている。
開示請求があった日から起算して15日以内に存在することが予想される情報が不存在とされることはあってはならない。乙の善意、誠意の問題である。情報公開条例の目的に添って、法規は市民本位に解釈されなければならない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する不開示決定である。
5 処分庁の教示の有無: 有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」
添付書類:
証拠書類: 甲1号証 延経発第20号「行政文書不開示決定通知書」
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