2013年5月24日金曜日

情報公開審査会に行きました。

審議会委員は3人でした。

議会基本条例内作業部会の記録が開示されないことについて、地方自治法第百十五条に照らしても違法であることを理由として追加しました。情報公開条例によるまでもなく、任意で公開されなければならない議事録です。

第百十五条  普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2013年5月20日月曜日

情報公開審査会への諮問通知書がきました。


議会分と図書館分です。
延図第9号、延議第8号、延議第18号、延議第20号関係のみ。
他は後で開示されました。

異議申立書延企第54号


平成25520
延岡市長 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という) が、平成25426日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成2552
3 異議申立の趣旨
次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
2,市道整備事業の土地購入費(金額の掲載)
3,市道整備事業の土地購入費(買収単価の掲載)
4,市道整備事業の立竹木移転補償費(金額の掲載)

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25415日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」に関する一切の資料(事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等)
5-2 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金(実績報告)
6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類(市道)」

(2)  乙は、平成25426日、(1)の請求に対し、次の部分を不開示とした。
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
2,市道整備事業の土地購入費(金額の掲載)
3,市道整備事業の土地購入費(買収単価の掲載)
4,市道整備事業の立竹木移転補償費(金額の掲載)

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
「市の支出に関する情報」はいかなる理由によっても不開示にすることはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判断することを妨げるものである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免れることはできないものである。
乙は、「個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがある」としているが、この場合には、「個人の権利利益を害するおそれ」よりも公益が優先されるものである。監査のための支出金額の開示は不可避である。
以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する部分不開示決定である。


5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」

添付書類:
証拠書類: 1号証 延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」

------------------------------------------------------------------------

平成2565
延岡市情報公開審査会 


異議申立補充書(意見書)


延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25520日付け異議申立書について、次のとおり補充する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長が、平成25426日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立の理由の補充
       公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から金銭の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。



以上  

審査請求書延図第15号


平成2558
延岡市教育委員会 


審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求書を提出する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、乙という) が、平成25424日、延図 第15号「行政文書開示決定通知書」により審査請求人に対して行った、平成25327 日付け「行政文書開示請求書」に対する虚偽の全部開示決定と一部開示の実施

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日: 平成25425
3 審査請求の趣旨
1,開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結果として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。速やかな全部開示を求める。
2,開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定がなされなかったことは違法である。違法確認を求める。

4 審査請求の理由
(1)  審査請求人は、平成25327日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「開示請求に係る情報: 平成25年度予算要望に関する資料
平成25年度予算事業計画書等」

(2)  乙は、平成25425日、(1)の請求に対し、全部開示決定を行った。しかしながら実際に開示されたのは、図書資料収集、視聴覚資料の収集に関する細目の事業計画書2枚だけだった。過少開示であった。平成25年度予算全体の要望に関する資料が全く開示されなかった。
図書館のファイル基準表内に、「翌年度当初予算見積書」「翌年度予算要求書作成資料」の項目があるが、それが開示されなかった。
乙による開示決定通知があったのは、延岡市情報公開条例第10条に規定される15日を超えていた。

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
全部を開示することと決定したと通知しながら、一部の情報、過少な量の情報しか開示しないのは騙欺である。延岡市情報公開条例第5条に反する違法な不開示である。
乙は、延岡市情報公開条例第10条の規定に違反し、開示決定までに16日以上を要した。第10条の2の規定による正当な理由がある期間延長とはいえない。違法な期限超過である。

5  処分庁の教示の有無:

添付書類:
証拠書類: 1号証 延図第15号「行政文書開示決定通知書」
2号証 延7号「行政文書開示決定等の期間延長通知書」

異議申立書延議第18号


平成2558
延岡市議会議長 


異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25425日、延議第18号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25411日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25426
3 異議申立の趣旨
1.  乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2.  速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25411日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 議会基本条例特別委員会内、作業部会記録」

(2)  乙は、平成25425日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
議会基本条例特別委員会内に設置された作業部会は、議会基本条例特別委員会の記録として保存されなければならないものである。乙が当然保有する情報である。不存在はありえない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。

「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」

5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市議会議長となります。)を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日から1年を経過したときは、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。」

添付書類:
証拠書類: 1号証 延議第18号「行政文書不開示決定通知書」
2号証  議会基本条例制定特別委員会活動報告



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成25520
延岡市情報公開審査会 



異議申立補充書(意見書)


延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成2558日付け異議申立書について、次のとおり補充する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 が、平成25425日、延議第18号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25411日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定

2 異議申立の理由の補充

「延岡市議会における情報公開事務取扱い要領」 には、
「一 実施における基本的事項
議会における情報公開については、情報公開条例に基づいて的確に対応するとともに積極的に議会情報の提供に努めることとする。」
「二の(2) 延岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、または取得した文書等で、市議会が管理している情報は、情報公開の対象とするが、開示できない情報は、延岡市情報公開条例第五条に定める情報とし、概ね次のとおりとする。」

と規定されている。議会基本条例特別委員会内作業部会の記録は、議員及び職員が職務上作成した文書であり、または取得した文書であり、それなしには議会基本条例特別委員会は成り立たないものであり、議会基本条例の成立過程が明らかにならないものであるから、情報公開の対象となるものである。


以上  

異議申立書延議第20号



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


平成2558
延岡市議会議長 


異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25425日、延議第20号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25426
3 異議申立の趣旨
1.  乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2.  速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25415日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 平成24年度分:
全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料
議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したかがわかる資料」

(2)  乙は、平成25425日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しなければならない情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。

「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」

また、議案についての議員賛否情報は、市民が選挙の際に議員として再選させるにふさわしいかどうかを判断するための不可欠な情報である。この情報を記録することは議会の使命である。これを怠ることは市民に対する参政権の侵害であり、選挙権の侵害である。罷免されるべき議員候補者を選択する自由を侵害するものである。市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条、憲法第15条に違反するものである。

「市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること」

「憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。延岡市議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開が推進されなければならない。

5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。」

添付書類:
証拠書類: 1号証 延議第20号「行政文書不開示決定通知書」

異議申立書不作為 延総第7号


平成25430
延岡市長 



異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市長(以下乙という)に対して、次の異議申立書を提出した。
平成25324日付け、異議申立書「延総第134号関係」(1号証)
平成25415日付け、異議申立書「延総第7号関係」(2号証)


2 異議申立の趣旨
1.  上の1記載の異議申立てにつき、速やかに情報公開審査会に諮問し、「諮問をした旨」を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、上の1記載の異議申立書を行政不服審査法の規定により提出した。
未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていない。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので速やかな手続き進行を求めるものである。
表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、速やかな手続き進行を求めるものである。


関係法規:
市民的及び政治的権理に関する国際規約 第19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること

憲法 第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。



添付書類:
証拠書類:1号証 平成25324日付け、異議申立書「延総第134号関係」
           2号証 平成25415日付け、異議申立書「延総第7号関係」



異議申立書不作為 延議第8号


平成25430
延岡市議会議長 宛



異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市長(以下乙という)に対して、次の異議申立書を提出した。
平成25416日付け、異議申立書「延議第8号関係」(1号証)


2 異議申立の趣旨
1.  上の1記載の異議申立てにつき、すみやかに情報公開審査会に諮問し、「諮問をした旨」を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、上の1記載の異議申立書を行政不服審査法の規定により提出した。
未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていない。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので、すみやかな手続き進行を求めるものである。
表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、すみやかな手続き進行を求めるものである。


関係法規:
市民的及び政治的権理に関する国際規約 第19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること

憲法第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。



添付書類:
証拠書類:1号証 平成25416日付け、異議申立書「延議第8号関係」



異議申立書不作為 延図第7、9号


平成25430
延岡市教育委員会 宛



異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市教育委員会に対して、次の審査請求書を提出した。
平成25415日付け、異議申立書「延図第7号関係」(1号証)
平成25416日付け、異議申立書「延図第9号関係」(2号証)

2 異議申立の趣旨
1.  上の1記載の審査請求につき、すみやかに情報公開審査会に諮問し、「諮問をした旨」を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、上の1記載の審査請求書を行政不服審査法の規定により提出した。
未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていない。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので、すみやかな手続き進行を求めるものである。
表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、すみやかな手続き進行を求めるものである。


関係法規:
市民的及び政治的権理に関する国際規約 第19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること

憲法第16条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。



添付書類:
証拠書類:1号証 平成25415日付け、審査請求書「延図第7号関係」
2号証 平成25416日付け、審査請求書「延図第9号関係」