2013年5月20日月曜日

異議申立書延企第54号


平成25520
延岡市長 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という) が、平成25426日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成2552
3 異議申立の趣旨
次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
2,市道整備事業の土地購入費(金額の掲載)
3,市道整備事業の土地購入費(買収単価の掲載)
4,市道整備事業の立竹木移転補償費(金額の掲載)

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25415日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」に関する一切の資料(事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等)
5-2 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金(実績報告)
6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類(市道)」

(2)  乙は、平成25426日、(1)の請求に対し、次の部分を不開示とした。
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
2,市道整備事業の土地購入費(金額の掲載)
3,市道整備事業の土地購入費(買収単価の掲載)
4,市道整備事業の立竹木移転補償費(金額の掲載)

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
「市の支出に関する情報」はいかなる理由によっても不開示にすることはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判断することを妨げるものである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免れることはできないものである。
乙は、「個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがある」としているが、この場合には、「個人の権利利益を害するおそれ」よりも公益が優先されるものである。監査のための支出金額の開示は不可避である。
以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する部分不開示決定である。


5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」

添付書類:
証拠書類: 1号証 延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」

------------------------------------------------------------------------

平成2565
延岡市情報公開審査会 


異議申立補充書(意見書)


延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25520日付け異議申立書について、次のとおり補充する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長が、平成25426日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定

2 異議申立の理由の補充
       公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から金銭の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。



以上  

0 件のコメント:

コメントを投稿