意見公募手続条例案がまとまりました。意見募集します。
模範条例として参照に耐えるものに仕上がったのではないかと思います。
延岡市議会に請願書を提出しました。
3月14日追記
第5条 案件の公表場所として図書館を加えました。図書館は市の頭脳です。知性の集まる場所である図書館に置かない法はありません。
5. 図書館への掲出
3月14日追記
第5条 案件の公表場所として図書館を加えました。図書館は市の頭脳です。知性の集まる場所である図書館に置かない法はありません。
5. 図書館への掲出
意見公募手続条例案
平成25年3月
第1条 目的
第2条 定義
第3条 政策等を定める場合の一般原則
第4条 適用除外
第5条 意見公募手続
第6条 意見公募手続の特例
第7条 意見公募手続の周知等
第8条 提出意見の考慮
第9条 結果の公表等
第10条 準用
第11条 公表の方法
第12条 構想又は検討の段階の意見公募手続
第13条 意見公募手続の積み重ね
第14条 意見提出期限の延長・再実施
第15条 情勢変化による再実施
第16条 市議会の意見公募手続
附則
(目的)
第1条 この条例は、市民に影響を及ぼす政策立案に際して、市民が意見を表明する機会を確保し、民意の政策への的確な反映を促進するため、意見公募手続に必要な事項を定めることにより、市民の知恵を結集し、政策の選択肢を多様化し、政策創造力を高め、政策決定過程の公正性及び透明性を確保し、もって市民の権利利益を保護し、幸福増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ者又は本市の区域内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
(2)意見公募手続 市民その他関係者、及び延岡市政に関心のある全ての者から、政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るための手続をいう。
パブリックコメント手続きともいう。
(3)実施機関 市長その他の執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防局(消防署を含む。)、上下水道局、交通局若しくは病院局又はこれらに置かれる機関(以下「市の機関」という。)であって、政策等を定めるものをいう。
(4)政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。
ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)
イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。)
ウ 審査基準(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに宮崎県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則(以下これらを「法令」という。)並びに条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下この号において「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
エ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下この号において「不利益処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
オ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
カ 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
キ 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定
ク 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(政策等を定める場合の一般原則)
第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の幸福の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法規の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。
2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(政策等を定める場合の一般原則)
第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の幸福の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法規の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。
2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、意見公募手続を実施しなければならない。
ア 案件の公表は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1. 市ホームページへの掲載
2. 市広報誌への掲載
3. 実施機関の広報紙への掲載
4. 行政情報コーナーへの掲出
1. 市ホームページへの掲載
2. 市広報誌への掲載
3. 実施機関の広報紙への掲載
4. 行政情報コーナーへの掲出
5. 図書館への掲出
6. その他実施機関が必要と認める方法
2 前項の規定により公表する政策等の案は具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等の題名を明示するものであり、同項の規定により公表する資料は当該政策等を定める理由を明示するものでなければならない。
3 意見提出期間は、第1項の規定による、全公表方法による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
ア 意見提出方法は、電子メール、ファクシミリ、郵便、書面の提出、その他実施機関が必要と認める方法とする。
イ 実施機関は意見提出の際に住所、氏名以外の個人情報の記載を求める時はその理由を明らかにしなければならない。
ウ 実施機関は住所、氏名以外の個人情報の記載がないことを理由に、提出された意見を無視することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らし意見公募手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1)公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2)予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等又は審査基準等を定めようとするとき。
(3)法令又は国若しくは宮崎県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。
(4)他の実施機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。
(5)政策等(審査基準等を除く。以下この号において同じ。)が相互に密接な関係を有する場合で、一方の政策等を定めるに当たり意見公募手続を実施した後に当該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。
(6)法令又は市の条例の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を定めようとするとき。
(7)政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
(8)法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第6条 実施機関は、意見公募手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該意見公募手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、その設置した審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第7条 実施機関は、意見公募手続を実施する場合は、市民その他関係者に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図り、関連する情報を提供しなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)政策等の題名
(2)政策等の案の公表の日
(3)意見募集期間
(4)政策等の案の公表の方法
(5)意見提出者の総数
(6)意見の総数
(7)意見提出方法の種別(電子メール、郵送、直接提出等の数)
(8)提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(9)提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由と根拠
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。
4 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 実施機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1)政策等の題名及び趣旨
(2)意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、市ホームページ掲載により行うとともに、必要に応じ、実施機関の事務所等における資料の備付けその他の適当な方法により行うものとする。
2 公表形態は、過去の意見公募実施状況、結果の詳細、現在公募中の案件一覧等がわかりやすいように整理し、情報提供に務めなければならない。
3 実施結果は自由に閲覧可能な状態を維持し、削除されないものとする。
(構想又は検討の段階の意見公募手続)
第12条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この条例に準じた手続を行うよう努めなければならない。
2 実施機関は、市民を対象とした意識調査その他適切な方法で、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めなければならない。
(意見公募手続の積み重ね)
第13条 実施機関は、必要に応じて、実施結果に対する意見公募、提出された意見と実施機関の考え方に対する意見公募等、意見公募手続きを積み重ね、民意が適切に反映されるように努めなければならない。
(過少意見時の再実施)
第14条 意見公募手続の結果、意見提出者の総数が10人未満の場合、周知広報方法に不備がなかったかどうか検証し、提出期限の延長、再実施を検討しなければならない。
(情勢変化による再実施)
第15条 意見公募手続を終了した後に、政策等の実施までに相当の期間が経過した場合、又は情勢の変化等により当初の案と異なる案を立案する必要が生じた場合は、実施機関は、再度意見公募手続を行わなければならない。
(市議会の意見公募手続)
第16条 市議会が意見公募手続を実施する場合には、第3条から前条までの規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年 月 日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
3 前項の規定の適用がある場合を除き、実施機関がこの条例の施行の日から起算して60日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。
0 件のコメント:
コメントを投稿