延岡市議会はまともなパブリックコメントを実施できない。1年中パブリックコメントをやっていなければならない市議会が、公正なパブリックコメントをできない。
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平成25年3月2日
請願書
延岡市議会議長 宛
件名 「延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続」の再実施を求める
1.要旨
本年2月12日に意見提出期間を終了した「延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続」は公正手続き上の不備があったことが判明したので再実施を求める。
2.理由
議会事務局との電子メールのやり取りが別紙の通り行われた。
まだ意見公募手続の意見提出期限が終了していないにもかかわらず、意見公募手続要項に関する情報ページが削除され、議会のHPから、たどれなくなっていた。
削除された理由を2月12日 13:23にメールで問い合わせたが、即時応答があるべき問題と考えられるにも関わらず回答はなかった。
続いて、2月13日 13:15にあらためてメール問い合わせしたが、5日間回答がなかったので、2月18日 9:30に説明責任の所在について最終確認したが応答はなかった。
説明会資料には意見公募手続に関する「お問い合わせ先」として延岡市議会事務局が規定されていた。その議会事務局が問い合わせに応答しなかった。
2月12日 午前中に初めて意見公募手続についての情報を求めた人には意見提出機会が与えられなかったことになり、意見提出の権利が侵害されたことになる。
以上の通り、この意見公募手続は適正手続を欠いている。行政手続法第六章の規定、各自治体の意見公募手続条例等では、公正適性な意見公募手続は次の条件を備えているものとされている。
1,実施内容の公開、周知。市の広報誌、議会広報誌、HP等。
2,公開後、十分な意見募集期間(30日相当以上)をとること。
3,提出された意見の論点整理、実施機関の考え方、根拠理由等を公表。
4,意見公募手続実施結果がいつでも閲覧できる状態にあること。削除されない。
今回の意見公募手続では、1の案件公開周知が不十分、延岡市HPのトップページから3回クリックしなければならないところに置かれていた。しかも、意見募集期間終了前に削除されていた。この事実だけで不公正、無効とみなされるに十分である。
意見の提出が2件しかなかったことは周知が不十分であったことを証明している。広報延岡、議会広報誌、HPのトップページに直接リンクすること等が最低限必要と考えられる周知方法であった。
また、3の結果を公表する前に全ての意見公募手続情報が削除されている。議会のHPから跡形もなく消失しており、そのような事実があったことを誰も知ることができない。条例案原文さえ削除されている。
「提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホームページで一定期間公表いたします。」と約束されていたページが保存されているが、市民との契約が履行されない状態である。契約違反の意見公募手続き、意見公募手続応答義務違反の条例制定は、無効取消裁判を誘発する。行政手続法第四十六条、行政手続条例の趣旨、公序良俗違反の観点からも無効と判断されるものと考えられる。
1月31日 21:16のメールによって、公正透明さを欠く意見公募手続についての警告効果があったものと考えられるにもかかわらず、このような事態になったことは事の重大さを増している。
「公正、透明な運営によって、市民にとって重要な事項の意思決定を行う」ことを謳う議会基本条例案の趣旨に反する事態である。
公序良俗にかなう、公正な意見公募手続を行わず、理由の明示なく市民の意見を全く反映させないままで原案を可決成立させることは可能であるかもしれないが、延岡議会史に明白な汚点を残すことになる。
市民の信頼を失わないためには意見公募手続の再実施が不可欠と考えられる。
一年中意見公募手続をしていなければならないはずの議会が、光明正大な意見公募手続を遂行できない状態であることを正当化することはできないはずである。
参考資料:行政機関の応答義務
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf
公開性としての公共性
http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html
別紙 延岡市議会事務局とのメール記録
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件名 延岡市行政手続条例の改正を求める
1.要旨
延岡市行政手続条例 第1条を次の通り改める。
「延岡市行政手続条例 第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第3項において法第2章から第6章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
延岡市行政手続条例 第36条を次のとおり追加する。
「第36条 法第6章の規定に対応して、意見公募手続条例を定める。」
2.理由
現行の延岡市行政手続条例 第1条は次のようになっている。
「延岡市行政手続条例 第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第2項において法第2章から第5章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
これは、平成17年の行政手続法の改正に対応していない。「第3条第2項」は第3条「第3項」の誤りである。「第2章から第5章まで」は第「6」章までの誤りである。
第6章に関する規定を追加する必要があることから、第36条に意見公募手続条例を定めることを規定する。
延岡市のHPにはパブリックコメント情報の集積がない。過去の実施状況等の情報を市民が閲覧することができない。
「市民力が躍動するまち」、「市民協働」を標榜するにふさわしい実態を整えていかなければならない。
行政手続法(地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
以上
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件名 意見公募手続条例の制定を求める
1.要旨
別紙、意見公募手続条例案についての議員の賛否、修正案の表明を求め、議決制定を求める。
2.理由
平成17年6月29日、行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)が公布された。
この法改正により、国の行政機関は、法律に基づく命令や行政手続上の審査基準などを定めるときには、その案を公示し、広く一般の意見を求め、提出された意見を十分に考慮して命令などを定める手続が盛り込まれ、地方公共団体でも、この法律の第46条の規定により法の趣旨にのっとった必要な措置を講ずることとされた。
このような要因から、市民参加の拡充に伴う市民自治の確立と市の説明責任を果たすなどの透明で開かれた市政を実現するために、市民生活に重要な事案である市の政策等に対する市民の意見を求める手続を市の共通ルールとして定めることが必要である。
別紙1 意見公募手続条例案
別紙2 意見公募手続条例案説明書
以上
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件名 電子メール応答48時間規則条例の制定を求める
1.要旨
「市民からの電子メールによる問い合わせに対しては48時間以内に何らかの応答をしなければならない」との規定を含む、延岡市の全公務員に適用される条例の制定を求める。
2.理由
現状:延岡市の各課に対する電子メールで問い合わせすると、簡易な事項であるにもかかわらず、1週間以上回答がない場合がある。
市民への影響: 即答が期待される事項、簡易な事項についての問い合わせに対して反応が遅いと市民の信頼を失うことになる。回答を待って行うこととなる市民の事務業務が遅れる。
改善策: 市職員の応答義務の標準処理期間を定めることが必要である。市民は職員の都合、双方の経費削減、利便性等を配慮して電話ではなく電子メールによって問い合わせしているものであるから、迅速誠実に処理されなければならない。
ほとんどの問い合わせについて48時間以内に最終回答できるはずであるが、それ以上の時間を要する場合はおよその回答期日のみでも応答すべきものと考えられる。
参考資料:行政機関の応答義務
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf
公開性としての公共性
http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html
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件名 延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明を求める
1.要旨
① 別紙、「延岡市議会基本条例案に関する意見書」の各項目(●1~47)について、全議員各々の賛否の表明を求める。
② 賛否一覧表を作成し書面回答することを求める。
③ 賛成多数の項目について条例案に反映させることを求める。
2.理由
① の理由:意見公募手続きが公正に行われず、論点整理、結果の公表も十分になされていない。
議会基本条例案は市民生活の根幹を左右する問題であるから、限られた時間ではあるが重点的に取り組んだ。その成果について議員の賛否を問うことは本条例案第8条3項の「反問権」同様に認められるものと考えられる。理由ある反論を歓迎する。
② の理由: 次回選挙の際の選考基準として市民に公開する必要がある。
③の理由: 市民全員の知恵を出し合ってよりよい条例を創造することが求められている。
以上
件名 「延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続」の再実施を求める
1.要旨
本年2月12日に意見提出期間を終了した「延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続」は公正手続き上の不備があったことが判明したので再実施を求める。
2.理由
議会事務局との電子メールのやり取りが別紙の通り行われた。
まだ意見公募手続の意見提出期限が終了していないにもかかわらず、意見公募手続要項に関する情報ページが削除され、議会のHPから、たどれなくなっていた。
削除された理由を2月12日 13:23にメールで問い合わせたが、即時応答があるべき問題と考えられるにも関わらず回答はなかった。
続いて、2月13日 13:15にあらためてメール問い合わせしたが、5日間回答がなかったので、2月18日 9:30に説明責任の所在について最終確認したが応答はなかった。
説明会資料には意見公募手続に関する「お問い合わせ先」として延岡市議会事務局が規定されていた。その議会事務局が問い合わせに応答しなかった。
2月12日 午前中に初めて意見公募手続についての情報を求めた人には意見提出機会が与えられなかったことになり、意見提出の権利が侵害されたことになる。
以上の通り、この意見公募手続は適正手続を欠いている。行政手続法第六章の規定、各自治体の意見公募手続条例等では、公正適性な意見公募手続は次の条件を備えているものとされている。
1,実施内容の公開、周知。市の広報誌、議会広報誌、HP等。
2,公開後、十分な意見募集期間(30日相当以上)をとること。
3,提出された意見の論点整理、実施機関の考え方、根拠理由等を公表。
4,意見公募手続実施結果がいつでも閲覧できる状態にあること。削除されない。
今回の意見公募手続では、1の案件公開周知が不十分、延岡市HPのトップページから3回クリックしなければならないところに置かれていた。しかも、意見募集期間終了前に削除されていた。この事実だけで不公正、無効とみなされるに十分である。
意見の提出が2件しかなかったことは周知が不十分であったことを証明している。広報延岡、議会広報誌、HPのトップページに直接リンクすること等が最低限必要と考えられる周知方法であった。
また、3の結果を公表する前に全ての意見公募手続情報が削除されている。議会のHPから跡形もなく消失しており、そのような事実があったことを誰も知ることができない。条例案原文さえ削除されている。
「提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホームページで一定期間公表いたします。」と約束されていたページが保存されているが、市民との契約が履行されない状態である。契約違反の意見公募手続き、意見公募手続応答義務違反の条例制定は、無効取消裁判を誘発する。行政手続法第四十六条、行政手続条例の趣旨、公序良俗違反の観点からも無効と判断されるものと考えられる。
1月31日 21:16のメールによって、公正透明さを欠く意見公募手続についての警告効果があったものと考えられるにもかかわらず、このような事態になったことは事の重大さを増している。
「公正、透明な運営によって、市民にとって重要な事項の意思決定を行う」ことを謳う議会基本条例案の趣旨に反する事態である。
公序良俗にかなう、公正な意見公募手続を行わず、理由の明示なく市民の意見を全く反映させないままで原案を可決成立させることは可能であるかもしれないが、延岡議会史に明白な汚点を残すことになる。
市民の信頼を失わないためには意見公募手続の再実施が不可欠と考えられる。
一年中意見公募手続をしていなければならないはずの議会が、光明正大な意見公募手続を遂行できない状態であることを正当化することはできないはずである。
参考資料:行政機関の応答義務
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf
公開性としての公共性
http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html
別紙 延岡市議会事務局とのメール記録
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件名 延岡市行政手続条例の改正を求める
1.要旨
延岡市行政手続条例 第1条を次の通り改める。
「延岡市行政手続条例 第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第3項において法第2章から第6章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
延岡市行政手続条例 第36条を次のとおり追加する。
「第36条 法第6章の規定に対応して、意見公募手続条例を定める。」
2.理由
現行の延岡市行政手続条例 第1条は次のようになっている。
「延岡市行政手続条例 第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第2項において法第2章から第5章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
これは、平成17年の行政手続法の改正に対応していない。「第3条第2項」は第3条「第3項」の誤りである。「第2章から第5章まで」は第「6」章までの誤りである。
第6章に関する規定を追加する必要があることから、第36条に意見公募手続条例を定めることを規定する。
延岡市のHPにはパブリックコメント情報の集積がない。過去の実施状況等の情報を市民が閲覧することができない。
「市民力が躍動するまち」、「市民協働」を標榜するにふさわしい実態を整えていかなければならない。
行政手続法(地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
以上
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件名 意見公募手続条例の制定を求める
1.要旨
別紙、意見公募手続条例案についての議員の賛否、修正案の表明を求め、議決制定を求める。
2.理由
平成17年6月29日、行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)が公布された。
この法改正により、国の行政機関は、法律に基づく命令や行政手続上の審査基準などを定めるときには、その案を公示し、広く一般の意見を求め、提出された意見を十分に考慮して命令などを定める手続が盛り込まれ、地方公共団体でも、この法律の第46条の規定により法の趣旨にのっとった必要な措置を講ずることとされた。
このような要因から、市民参加の拡充に伴う市民自治の確立と市の説明責任を果たすなどの透明で開かれた市政を実現するために、市民生活に重要な事案である市の政策等に対する市民の意見を求める手続を市の共通ルールとして定めることが必要である。
別紙1 意見公募手続条例案
別紙2 意見公募手続条例案説明書
以上
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件名 電子メール応答48時間規則条例の制定を求める
1.要旨
「市民からの電子メールによる問い合わせに対しては48時間以内に何らかの応答をしなければならない」との規定を含む、延岡市の全公務員に適用される条例の制定を求める。
2.理由
現状:延岡市の各課に対する電子メールで問い合わせすると、簡易な事項であるにもかかわらず、1週間以上回答がない場合がある。
市民への影響: 即答が期待される事項、簡易な事項についての問い合わせに対して反応が遅いと市民の信頼を失うことになる。回答を待って行うこととなる市民の事務業務が遅れる。
改善策: 市職員の応答義務の標準処理期間を定めることが必要である。市民は職員の都合、双方の経費削減、利便性等を配慮して電話ではなく電子メールによって問い合わせしているものであるから、迅速誠実に処理されなければならない。
ほとんどの問い合わせについて48時間以内に最終回答できるはずであるが、それ以上の時間を要する場合はおよその回答期日のみでも応答すべきものと考えられる。
参考資料:行政機関の応答義務
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf
公開性としての公共性
http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html
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件名 延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明を求める
1.要旨
① 別紙、「延岡市議会基本条例案に関する意見書」の各項目(●1~47)について、全議員各々の賛否の表明を求める。
② 賛否一覧表を作成し書面回答することを求める。
③ 賛成多数の項目について条例案に反映させることを求める。
2.理由
① の理由:意見公募手続きが公正に行われず、論点整理、結果の公表も十分になされていない。
議会基本条例案は市民生活の根幹を左右する問題であるから、限られた時間ではあるが重点的に取り組んだ。その成果について議員の賛否を問うことは本条例案第8条3項の「反問権」同様に認められるものと考えられる。理由ある反論を歓迎する。
② の理由: 次回選挙の際の選考基準として市民に公開する必要がある。
③の理由: 市民全員の知恵を出し合ってよりよい条例を創造することが求められている。
以上